失業保険についてお伺いしたいことがあります。
現在、正社員での仕事とアルバイトの両方をしているのですが、近々、正社員の仕事を自己退職で
辞めようと思っています。
そこで質問なのですが、アルバイト一本にしぼった場合、時給2500円で1日3時間、週5日働くとすれば、就職していると言うことになり失業手当てはもらえないのでしょうか?
健康保険や国民年金にも入らないといけないので、少しでも失業保険があると助かるのですが…。
よろしくお願いします。
現在、正社員での仕事とアルバイトの両方をしているのですが、近々、正社員の仕事を自己退職で
辞めようと思っています。
そこで質問なのですが、アルバイト一本にしぼった場合、時給2500円で1日3時間、週5日働くとすれば、就職していると言うことになり失業手当てはもらえないのでしょうか?
健康保険や国民年金にも入らないといけないので、少しでも失業保険があると助かるのですが…。
よろしくお願いします。
掛け持ちで仕事してて片方辞めたとしても貰えるか分かりません。就職出来ない場合貰えますが、辞めてすぐ働けるのでしたら無理かも知れません。
失業保険の受給資格について(再度離職した場合)教えてください。
前職を退職後、給付制限期間中に新しい派遣の仕事を始めました。
再就職手当も条件に当てはまらなかった為、手当は一切受け取っていません。
ところが、新しい仕事は5ヵ月間で契約終了となり、10月末で退職することになりました。
ハローワークに問い合わせたところ、5ヶ月では新たな受給資格は発生しない為、
以前の受給資格のまま11月1日から基本手当が発生すると言われました。
次の仕事を1日も早く探したいのですが、できれば再就職手当を貰える条件に当てはまる仕事を探したいと思っています。
もし新しい仕事が11月1日入社となった場合、再就職手当は貰えないでしょうか。
その場合、離職から何日経過したときに就職すると、再就職手当を貰えるでしょうか。
また、派遣契約の場合でも、貰えるでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
前職を退職後、給付制限期間中に新しい派遣の仕事を始めました。
再就職手当も条件に当てはまらなかった為、手当は一切受け取っていません。
ところが、新しい仕事は5ヵ月間で契約終了となり、10月末で退職することになりました。
ハローワークに問い合わせたところ、5ヶ月では新たな受給資格は発生しない為、
以前の受給資格のまま11月1日から基本手当が発生すると言われました。
次の仕事を1日も早く探したいのですが、できれば再就職手当を貰える条件に当てはまる仕事を探したいと思っています。
もし新しい仕事が11月1日入社となった場合、再就職手当は貰えないでしょうか。
その場合、離職から何日経過したときに就職すると、再就職手当を貰えるでしょうか。
また、派遣契約の場合でも、貰えるでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
前職と同じ会社へ就職した場合は就職手当は出ないと思いますので、同じ派遣会社でお仕事が決まった場合は、就職手当が出ない可能性があるかと思います。
もらえるものは出来るだけもらいたいというお気持ちは分からなくもないのですが、就職手当をもらえる条件に当てはまる仕事を探すよりも、あなたが本当に実力を発揮してやりがいを感じられるようなお仕事を探されたほうがよろしいのではないでしょうか。
雇用保険と言うのは、預貯金とは違います。
支払ったから必ずもらうというものではありません。
まら、失礼ですが、こちらで質問なさるよりもハローワークに問い合わせるか、ネット検索なさったほうが答えが早く出るかと思います。
もらえるものは出来るだけもらいたいというお気持ちは分からなくもないのですが、就職手当をもらえる条件に当てはまる仕事を探すよりも、あなたが本当に実力を発揮してやりがいを感じられるようなお仕事を探されたほうがよろしいのではないでしょうか。
雇用保険と言うのは、預貯金とは違います。
支払ったから必ずもらうというものではありません。
まら、失礼ですが、こちらで質問なさるよりもハローワークに問い合わせるか、ネット検索なさったほうが答えが早く出るかと思います。
ハローワーク
只今3ヵ月の失業保険での給付制限中です。
再就職手当てと言う物がありますが短期アルバイトや派遣では貰えないですか?雇用期間延長ありでも。
もし貰えない場合、短期アルバイトや派遣が終わった時点にまた失業保険の手続きをすれば失業保険は貰えます?
お願いします!
只今3ヵ月の失業保険での給付制限中です。
再就職手当てと言う物がありますが短期アルバイトや派遣では貰えないですか?雇用期間延長ありでも。
もし貰えない場合、短期アルバイトや派遣が終わった時点にまた失業保険の手続きをすれば失業保険は貰えます?
お願いします!
再就職手当は支給条件が色々あって基本的なものは雇用が1年以上見込めるもので雇用保険加入が条件です。
ですから該当はしないと思います。
また、給付制限期間の最初の1ヶ月はハローワーク若しくは厚労省で認めた職業紹介事業所の紹介の職に就くことが条件の一つになっています。
それで、給付制限期間中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
ですから該当はしないと思います。
また、給付制限期間の最初の1ヶ月はハローワーク若しくは厚労省で認めた職業紹介事業所の紹介の職に就くことが条件の一つになっています。
それで、給付制限期間中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
建設業(職人)のアルバイトと一人親方の違いについて。法律に詳しい方、現場監督など詳しい方へ質問
長くなりますが、建設現場で働く作業員の立場について教えてください。国交省からの社会保険未加入問題で、正社員であることの証明を求められる事が多くなりましたが“アルバイト”という雇用契約でもOKですよね? アルバイトという契約であっても、正社員と同じ作業をして責任の所在+労災の適用も一人親方と違って雇用主にあると思います。健康保険、年金、雇用保険も条件によっては加入出来ますし、源泉もしてもらいます。
定年で一度退職して失業保険(65歳以上なので一時金)を受け取り、雇用契約を新たに交わして退社した会社に呼ばれた時にアルバイトとして日給で仕事をしようと考えています(期間は体が動く限り)。私のように会社を辞めて1人で職人をしていく人=一人親方ではないですよね? 一人親方は個人事業主として登録(役所?税務署?)をし、労災の特別加入をして、安全書類も自分で作成して注文書・請書を上位会社とかわして、給与でなく請負として請求しなければいけません。(でも近年の親方は1日●円の応援のような形で実質は社員のような方が多くないですか?) 若い時ならまだしも、今から1人でこのような事をするのは面倒なので“アルバイト”で勤務したいのです。
そこで、正社員ではないけどアルバイトとして現場に入って労災や書類作成をしない事が間違っていないか教えてもらいたいのです。→ 気になるのは作業員名簿は今までと同じ雇用主の欄で良いかと、現場の労災が適用されるかと言う事です!
長くなりますが、建設現場で働く作業員の立場について教えてください。国交省からの社会保険未加入問題で、正社員であることの証明を求められる事が多くなりましたが“アルバイト”という雇用契約でもOKですよね? アルバイトという契約であっても、正社員と同じ作業をして責任の所在+労災の適用も一人親方と違って雇用主にあると思います。健康保険、年金、雇用保険も条件によっては加入出来ますし、源泉もしてもらいます。
定年で一度退職して失業保険(65歳以上なので一時金)を受け取り、雇用契約を新たに交わして退社した会社に呼ばれた時にアルバイトとして日給で仕事をしようと考えています(期間は体が動く限り)。私のように会社を辞めて1人で職人をしていく人=一人親方ではないですよね? 一人親方は個人事業主として登録(役所?税務署?)をし、労災の特別加入をして、安全書類も自分で作成して注文書・請書を上位会社とかわして、給与でなく請負として請求しなければいけません。(でも近年の親方は1日●円の応援のような形で実質は社員のような方が多くないですか?) 若い時ならまだしも、今から1人でこのような事をするのは面倒なので“アルバイト”で勤務したいのです。
そこで、正社員ではないけどアルバイトとして現場に入って労災や書類作成をしない事が間違っていないか教えてもらいたいのです。→ 気になるのは作業員名簿は今までと同じ雇用主の欄で良いかと、現場の労災が適用されるかと言う事です!
会社から直雇用される「アルバイト」ならば労災保険は会社で入れてもらえるので、請負者(一人親方)とは立場が違います。
会社との契約の際「請負」としてでなく「労働者」として労働契約を結べば大丈夫です。
必要書類は全て会社が用意します。
penkpopoさん
会社との契約の際「請負」としてでなく「労働者」として労働契約を結べば大丈夫です。
必要書類は全て会社が用意します。
penkpopoさん
自己都合で会社を辞めた時、失業保険が出るまでに三ヶ月かかるみたいなのですが、その三ヶ月以内に正社員の仕事が見つかれば再就職祝い金みたいなのはもらえるんですか?
再就職手当はもらえますが、給付制限期間の1か月目はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職した場合が対象となります。2か月目以降は就職経路を問いません…とありますので、この点にはご注意を。
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