失業保険の受給期間中は旦那の扶養に入れるのでしょうか?
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
確か、失業保険が日額3,512以上になると扶養者にはなれなかったと思います。
それ以上なら国保に入っておいて受給期間満了後、旦那さんの扶養者なるといいと思います。
それ以上なら国保に入っておいて受給期間満了後、旦那さんの扶養者なるといいと思います。
来週あたりにハローワークにて失業保険の手続きをして来るつもりなんですが、自己都合での申請なので三ヶ月かかるようで…三ヶ月後の認定日前に婚姻届を出した場合は失業手
当ては貰えなくなるんでしょうか?何もわからない為、教えて下さい。
当ては貰えなくなるんでしょうか?何もわからない為、教えて下さい。
婚姻届は関係ないですよ!私も失業手当もらってる最中に結婚しました!名前や住所変更などの手続きはありますが、支給はされるので大丈夫ですよ!
ただ結婚して旦那さんの扶養になるなら支給されないと思います。
ただ結婚して旦那さんの扶養になるなら支給されないと思います。
失業保険の手続きは退職日からどのくらいまで有効なのですか?
3月で会社を退職しました。契約満期の退社です。給付制限はないので手続きをすればすぐにでももらえる立場となるのですが、半年ほど海外に行きたいと思っています。まだ、ハロワには受給の手続きをしに行っていません。帰国後に手続きをしても失業保険はもらえるのでしょうか?いつまでに手続きをしなければもらえないということがあるのですか?
3月で会社を退職しました。契約満期の退社です。給付制限はないので手続きをすればすぐにでももらえる立場となるのですが、半年ほど海外に行きたいと思っています。まだ、ハロワには受給の手続きをしに行っていません。帰国後に手続きをしても失業保険はもらえるのでしょうか?いつまでに手続きをしなければもらえないということがあるのですか?
失業保険の手続きは、離職日の翌日から1年以内に受給まで終わらなければだめです。
なので、たとえば来年の3月ごろ手続きしても、ほとんど貰えない(場合によっては手続きもできない)ことになります。
あなたは何年雇用保険をかけていた(お仕事をされていた)のでしょうか?
もし、雇用保険をかけていたのが10年未満だったのであれば、受給できる最大の日数(所定給付日数)は90日となります。
(2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできませんが)
また、10年以上20年未満雇用保険をかけていたのであれば、120日が最大受給できる日数です。
もし今回辞めた会社に入る直前に別の会社にいて雇用保険をかけてもらっていたのであれば(その時失業保険の手続きをしてなければ)雇用保険をかけていた年数は通算で計算されますので、所定給付日数が変わることがあります。
例えば、今回辞めた会社に5年勤めていて、その前はどこも勤めていなかった場合の所定給付日数は90日ですが、今回辞めた会社に就職する直前に別の会社に5年勤めていた場合(失業保険の手続きもしなかった場合)通算10年以上雇用保険をかけていたとみるので、所定給付日数は120日となります。
さて、あなたの場合、失業保険の手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給開始になると思いますので、もし所定給付日数が90日であれば、12月中旬頃までに手続きに行けば大丈夫だと思います。
ただし、手続き後認定日に行くのを忘れたり就職活動実績が足りなかったりすると受給できないので、そういう日が1回でも出てくると全部受給できない可能性があります。
あくまで、お仕事探しをしているけれども見つからず、90日分全部を毎回きちんと受給できた場合という前提で、失業保険の手続きをするのは12月中旬頃がタイムリミットということです。
因みに、もし、あなたの所定給付日数が120日や150日だった場合は、このタイムリミットが更に早まりますので注意してください。
それと、手続きには離職票が必要となります。
帰国してから辞めた会社に離職票を貰うようなことにならないよう、出国前に離職票だけはきちんと貰っておくことをお勧めします。(後からだと、会社にお願いしてから離職票をもらうまで時間がかかってしまう場合があります。)
半年ほど海外に行かれていても帰国後すぐ失業保険の手続きをされれば多分大丈夫だと思いますが、念のため安定所で一度確認しておかれた方がよろしいかと思います。
なので、たとえば来年の3月ごろ手続きしても、ほとんど貰えない(場合によっては手続きもできない)ことになります。
あなたは何年雇用保険をかけていた(お仕事をされていた)のでしょうか?
もし、雇用保険をかけていたのが10年未満だったのであれば、受給できる最大の日数(所定給付日数)は90日となります。
(2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできませんが)
また、10年以上20年未満雇用保険をかけていたのであれば、120日が最大受給できる日数です。
もし今回辞めた会社に入る直前に別の会社にいて雇用保険をかけてもらっていたのであれば(その時失業保険の手続きをしてなければ)雇用保険をかけていた年数は通算で計算されますので、所定給付日数が変わることがあります。
例えば、今回辞めた会社に5年勤めていて、その前はどこも勤めていなかった場合の所定給付日数は90日ですが、今回辞めた会社に就職する直前に別の会社に5年勤めていた場合(失業保険の手続きもしなかった場合)通算10年以上雇用保険をかけていたとみるので、所定給付日数は120日となります。
さて、あなたの場合、失業保険の手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給開始になると思いますので、もし所定給付日数が90日であれば、12月中旬頃までに手続きに行けば大丈夫だと思います。
ただし、手続き後認定日に行くのを忘れたり就職活動実績が足りなかったりすると受給できないので、そういう日が1回でも出てくると全部受給できない可能性があります。
あくまで、お仕事探しをしているけれども見つからず、90日分全部を毎回きちんと受給できた場合という前提で、失業保険の手続きをするのは12月中旬頃がタイムリミットということです。
因みに、もし、あなたの所定給付日数が120日や150日だった場合は、このタイムリミットが更に早まりますので注意してください。
それと、手続きには離職票が必要となります。
帰国してから辞めた会社に離職票を貰うようなことにならないよう、出国前に離職票だけはきちんと貰っておくことをお勧めします。(後からだと、会社にお願いしてから離職票をもらうまで時間がかかってしまう場合があります。)
半年ほど海外に行かれていても帰国後すぐ失業保険の手続きをされれば多分大丈夫だと思いますが、念のため安定所で一度確認しておかれた方がよろしいかと思います。
失業保険についてと扶養について質問です。
10月に6年働いた今の会社を辞めることになりました。今まで旦那の扶養に入ってませんでした。
最近、妊娠2ヶ月ってことが分かりました。
①扶養にはいると、失業保険ってもらえないのですか?
②貰えるのなら、今の会社にもらっておく書類などありますか?
③貰えないとして、扶養に入る書類はなんですか?
ちなみに今の会社は社会保険ではないので、健康保険や年金は自分で払ってます。年金手帳はどこかにいってしまって手元にないのですが、、、
何もわからずどなたか詳しく教えてください。
10月に6年働いた今の会社を辞めることになりました。今まで旦那の扶養に入ってませんでした。
最近、妊娠2ヶ月ってことが分かりました。
①扶養にはいると、失業保険ってもらえないのですか?
②貰えるのなら、今の会社にもらっておく書類などありますか?
③貰えないとして、扶養に入る書類はなんですか?
ちなみに今の会社は社会保険ではないので、健康保険や年金は自分で払ってます。年金手帳はどこかにいってしまって手元にないのですが、、、
何もわからずどなたか詳しく教えてください。
① そうではなく、 失業保険をもらっていると、扶養に入れない。
税金は、非課税ですが、 社会保険上は収入になるので、
収入が多いので、入れません。(日額3612円以上)
② 離職票などです。
皆様、失業保険を貰ってから、扶養に入る方が多いですよ。
(待機期間中は扶養に入るかたと 入れない方 がいます。 これは旦那の健康保険組合次第です)
税金は、非課税ですが、 社会保険上は収入になるので、
収入が多いので、入れません。(日額3612円以上)
② 離職票などです。
皆様、失業保険を貰ってから、扶養に入る方が多いですよ。
(待機期間中は扶養に入るかたと 入れない方 がいます。 これは旦那の健康保険組合次第です)
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