失業保険を貰うのに有効なのはいつまで?
以前勤めていた職場を辞めてすぐに次の職場が決まっていたので失業保険給付の手続きをしていなかったのですが、現在の職場もまた辞めるとしたら以前の職場からの失業金は貰えるものなんですか?
前の職場を辞めてから半年位経っていますが・・・。
現在の職場と従前の職場に“通算”して12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があれば受給資格者の一要件は満たしていることになります。
失業保険の受給金額について。
1年8ヶ月続けた会社を9月いっぱいで退社しました。
給与は毎月約14万ほどでした。

もらえる失業保険の日当額は、14万×6ヶ月=84
84÷180=4,666円
で合っていますか??

ちなみに職業訓練校に通おうと考えていますが、もらえる金額は、1ヶ月の中の学校に通う月曜日~金曜日の平日のみの日当額になるんですか??
例えば、ひと月の平日が21日のときは
4,666円×21日=97,986円
つまり、その月にもらえる雇用保険は97,986円ということですか??

早めに知りたいのですが明日職安があいていないので、こちらで聞かせていただきました。
多分、失業保険は6割支給なので…各都道府県によって違いはあると思います。
あと、最低補償額って各地方で違ってるとおもいます。
ボーナスがあれば、さらに違ってくると思います。
単純計算の概算ですので、詳しくはハローワークでご相談されてください。

14万円×6ヶ月÷182日=4615円 の6割? =2769円

一日当り 2769円 の支給(土日祝も含む)になります。

2769円×30日=83070円(一ヶ月30日の支給額)

訓練校に通うと、一日500円位の訓練手当てがもらえます。
500円×出席日数(例:21日として)=10500円

あと、通所手当て…ケースバイケース(公共機関を使うと満額ほど出るみたいです)

訓練機関中は、およそ 93570円 + 交通費 となります。 【*あくまで概算値】

ちなみに、募集期間は確認されましたか?
一年過程などの長期コースは、教材費が掛かる場合がありますので…

いずれも、ここで聞くより、窓口でなければ正確な答えは出ませんので、ご参考まで。
健康保険の扶養に入るための添付書類は、課税証明書?雇用保険受給資格者証?
平成22年3月末日までフルタイムで就業しており、その後、失業保険を受給していました。(現在は終了しています。)
失業保険終了後、単発のバイトを5日程度していますが、平成22年1~12月の収入は100万円以下です。(失業保険含まず。)

現在、夫(サラリーマン)の健康保険の扶養に入る手続きをしており、(非)課税証明書の提出を求められました。

今年1月1日時点に住民票があった市役所に問い合わせたところ、平成21年分の課税証明書が発行できると言われました。
しかし、この証明書では現在収入がない証明にはならず、扶養に入れない気がしています。
雇用保険受給資格者証(支給終了日が記載されているもの)のほうが添付書類として適切に思えるのですが、違うでしょうか。
健康保険の保険者のルールと状況によります。
どちらも必要なこともあります。

ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ねを。

なお、(質問のケースで)「(非)課税証明書」の提出を求められるのは、自営などで給与以外に収入があるかどうかの確認のためです。
失業保険の申請をして12月頃に給付されると思うのですが、

それまでにイベント関係の日払いのバイトを何回かしたいと思ってます。


この場合、ハローワークに報告しなくてもバレるでしょうか?
失業保険がもらえるまで日にちがありますので

少しでも収入が欲しいのですが。


よろしくお願いいたします。
12月に給付開始ということは、自己都合の給付制限中ということですね。
この、給付制限中のアルバイトは、継続性のあるもの(3ヶ月以上のもの)以外でしたら、特に制限はありません。
申告義務もないのですが(書類上は)、面談のときに聞かれる可能性もあります。
が、日払いで雇用保険なしのアルバイトでしたら、特に問題はありませんので、正直に話しても大丈夫ですよ。
原則としては週20時間以内とされてはいますが、給付制限期間中に契約が終わるものならば、制限はなくても大丈夫な場合もあります。場合もあります、と書いたのは、地域のハローワークによって対応が違いますので、ダメな場合もあるという意味。
基本的にアルバイトは違反ではありませんので、どういう制限が、その地域のハローワークにあるのかを、一度、ご自身にて確認されたらいかがでしょう?
「バイトしたいんですけど、どの程度ならいいですか?」って聞いても、怒られませんし、親切に教えてくれますよ。

また、給付期間に入っても、原則として週20時間以内かつ週3日以内であれば、アルバイトは可能です。

週20時間というのは、雇用保険に加入できる時間です、それ以下で働いてね、ってことですね。
失業保険についてお尋ねします。

まだ先の話しなのですが、再来年(2013年)の4月1日で働いてまるっと10年を迎えます。


2013年3月31日付けで自己都合により退社することを考えています。

3月31日で退社してしまうと勤続10年にはならないのでしょうか??


失業保険は勤続年数で割合が違うと聞いたのですが。。。


お手数ですがよろしくお願い致しますm(__)m
10年間雇用保険加入期間でしたら、10年になりますよ、会社かハローワークで加入日を確認下さい、4/1加入、3/31退職なら10年です。
雇用保険加入期間は、加入すれば、途中、休職して雇用保険料を徴収されてない期間があっても、雇用保険の脱退の手続きをしない限り、雇用保険加入期間です。
但し、最後の2年においては、11日以上の賃金基礎日数(有給含む)の月が、12ケ月以上必要です。
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