健康保険の切り替えについて


失業保険を受給する為、旦那の社会保険から国民健康保険に切り替えます。


給付制限が終わるのが10月23日

認定日が11月6日


失業保険が振り込まれるのは更に1週間後だそうです。



社会保険の資格喪失日をいつにすればいいのでしょうか?



現在はヤマトグループ健康保険組合に旦那の扶養で加入してます。
実際に給付を受けるとき(今回の場合は11月6日)を資格喪失日及び国保加入日とするとよいと思います。

yakitoriyukoさん
7月に再就職したのですが、職場の雰囲気や仕事内容になじめず10月末で退職しました。
その間は試用期間だったので社会保険などには加入していませんでした。
再就職手当てを受けていたのですが、所定給付日数がまだ残っているのでハローワークの方へ手続きをしにいきたいと思っています。
雇用保険のしおりを読むと、再び受給する場合は離職票または離職理由証明書をハローワークに提出と記載されているのですが、会社の方からは雇用保険被保険者証しかもらっていません。

このような場合は、離職理由証明書を会社の方に記入してもらいハローワークに提出しないと残りの失業保険を受給することは出来ないとゆうことでしょうか?

回答をよろしくお願いします。
再就職手当を受けて、その支給日数分を差し引いた範囲内で再び基本手当を受ける事が出来ます。ハローワークでは雇用保険に加入していた場合には、喪失手続きを行った際に離職票交付希望有にした場合には離職票が、離職票希望無にした場合には、資格喪失確認通知書が被保険者だったものに対し、公共職業安定所(ハローワーク)から発行されますので、会社からそれをいただいてハローワークにて手続きを行ってください。つまりは退職した(雇用保険の被保険者を喪失した)ことが証明できなければ再び基本手当を受ける事が出来ないと解釈してください。

補足について
認定日は特別な理由がない限り必ず行かなくてはいけないと思います。詳しくはハローワークに聞いてみるのが一番です。
6月で仕事を辞めて、7月から夫の転勤で海外に行きます。
今年は夫の扶養に入れないので、今後国民年金・健康保険・住民税などいくら請求がくるのか(--;)…そのような相談はどこに行ったらいいで
しょうか?
7月以降は窓口に行けないんですが、失業保険は受給できるのかも教えて下さい。(日本の住所はおいておく予定です)
健康保険、住民税、年金に関しては、お住いの役所に相談してください。

失業保険手続きに関しては、ハローワークに行かないと受け取れないと聞いています。
確か、月に1回行かないとならないはずです。
私の母親が、失業保険手続きに月に1度行っていた記憶があります。
私は、退職後すぐに海外に行ってしまったため、失業保険は受け取っていません。(職場の係りの方から、失業保険の手続きについて説明があったときに、海外に行ってしまうのであれば、無理ですねと言われました。)
窓口手続き後に失業手当がその都度、支払われるはずですので、受給されない可能性が高いと思います。
ダメもとで、ハローワークに問い合わせてみては、いかがでしょうか?
失業保険と扶養について教えてください。
いろいろネット上でも調べたのですが、よくわからないので教えて頂けると助かります。

只今失業中で、失業保険90日支給の基本手当日額 4843円です。


1回目 5月17日認定日 16日分支給

2回目 6月14日認定日 28日分支給

3回目 7月12日認定日 支給予定です。


現在失業保険受給中なのでだんなの扶養には入っておりません。
3回目の支給で28日分支給されると思いますが、18日残る分は次(8月)に持ち越しということですか?
今気になる求人があり応募中で、もし働くとしても扶養の範囲内で働こうと思っています。
もし6月27日からだいたい週3回一日5時間で働くと仮定します。(ハローワークに確認した所、週20時間以内であれば
働いた日数分持ち越されるとの事でした。)


7月12日認定日前に6日出勤したとして22日分のみ支給(残り24日分)
8月16日認定日前に14日出勤したとして10日分支給(残り14日分)


・・・とこの様に支給がずれこんでいくように思いますが、少ない額でも失業保険もらっている間はだんなの扶養には入れないので
しょうか?


まとまりのない文章で読みにくくてすみません。
ご質問の内容でいくと、持ち越しは出来ません。
通常、週20時間以内、3日であれば持ち越しできるんですが、
気になっている求人は、7日以上の雇用契約ですよね。、それは、継続した就労とみなされ、パート(扶養範囲内勤務)で初出勤される前日までしか基本手当は受給出来ません。
ですので、再就職手当を受給することをお勧めします。働きだされる前日までで、支給日数が所定の3分の1(あなたの場合30日)以上残っていれば受給する事が可能なので、6月27日より勤務なら残日数はクリアします。
支給日数×40%×基本手当日額=再就職手当です。計算してみてください。
手当うけながら扶養に入る事は可能ですが、
がんばって、職活成功させ再就職手当をもらい、ご主人の扶養に入られるのが、ベストかと。

補足について
全て受給するのは、ご質問のとおり8月です。
8月の認定で残り18日分が支給され終わります。
パートと言えども職探しは、厳しいと思います。いい求人があれば、トライしてください。
がんばってくださいね。
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