雇用保険と労働保険は別の保険ですか。
2つの保険の違いをはっきりと知りたいです。

雇用保険とは。
再就職に向けて、生活の安定を図りながら活動するための失業保険に当たる。

労働保険とは。
労働者が業務中に何らかの事故に遭った場合の保証に当たる。

と考えています。

先ほど、雇用保険のみの加入が出来ると別質問で解りました。

労働保険は賃金を払っている人すべてが強制加入と考えています。

内容が間違っているなどありましたら、お解りの方ご指導ください。
こんにちは。

概、合っています。

労働保険は(雇用・労災保険)と言います。

雇用保険のみ加入ですか?
これは、稀なケースになります。
例えば、A君が別会社に出向し、別会社で業務を行う場合、雇用と労災を分けることになります。
A君の会社は、雇用保険、出向先の会社は労災保険の加入になります。
※弊社にも、上記社員がおります。

一般的には、労災保険は会社の全額負担になり、アルバイトやパート社員も全て加入です。(個人名で加入するわけではありません)
※パートやアルバイトの雇用保険未加入者でも、「労災」認定される・・・お聞きしたことがあると思います。
そんな意味合いがあります。
序に、昼間の学生は雇用保険には加入できません、労災保険のみ加入になります。
再就職手当について教えてください
昨年派遣期間満了で仕事からはなれ、
失業保険を受給し、ハローワークで仕事を探し
今年10/1から正社員(3ヶ月間は試用期間です)で就職しました。
現在再就職手当の申請中です。

ところが、実際に就職したところ
募集要項に記載されていることに嘘があり
また面接の際に質問し、もらった回答とも違い、
このままこの会社にいるべきか悩んでいます。
もし、この状態でハローワークで仕事を探し他の会社に就職した場合
再就職手当はどうなるのでしょうか?
もらえないのでしょうか?
どうしてもまとまったお金が欲しい事情があります。

☆募集要項:年間休日が嘘だった。
105日とあったのですが、実際は日曜・祝日だけ。
そう書かないとハローワークで受け付けてもらえないから・・・と
他の職種の面接者に話しているのを聞きました。

☆面接の際の話と違った。
募集要項に書かれた給料金額に幅があったので、確認したところ
金額を提示されましたが、実際に入って言われたのが3万円も少ない金額でした。
また、昇給・賞与に関する内容についても「なし」だったので面接時に確認したのですが
「新設の事務所なので、利益・実績を積んで、出せるように頑張ります」と
言われたので将来性に賭けようと思って入社を決めました。
ところが、上記の給料の話のときに再度質問したら
「本社もないんだからあるわけないでしょ」と言われました。
また、有給もないと知りました。


現在、このままいるか悩み中で、ハローワークで仕事検索をしたりもしていますが
なかなか仕事がありません。
でも、もし仕事があったとして、そちらに就職したい場合、再就職手当はどうなるのか
気になりました。110日分を残しており、また最初の1/3の日数を残しています。


どなたかわかるようでしたら、教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
現在の会社から退職して他社に就職後に受給する事は可能です。

ただ注意事項は当然あります。
1.当然現在申請中の再就職手当ては受給出来ません。現在の会社に再就職
した事に対する手当てになりますので退職したら申請を破棄した事になります。


2.退職すると失業給付残日数である110日が復活することになります。
その為には現在の会社を退職後に、ハロワで再離職の手続きを受ける必要が
あります。
当然残日数が1/3を切る前に次の会社を見つけて就職しなければなりません。
※110日の1/3ではなく、当初の1/3ですのでお間違えのないように。

2.再就職手当ては入社から2-3ヶ月程度経過しなければ受給されません。
ですので年内に貰えるか微妙なところです。(恐らく年明けになります)

一番悪いやり方でありますが、、、、どうしても現在申請している再就職手当てが
必要ならば今の会社であと2-3ヶ月我慢する事です。再就職手当てが振り込ま
れたら退職しましょう。
この場合返せとは言われません。その代わり失業給付残日数はゼロになります。
次の職場が見つからないリスクもありますので、失業給付110日と比べて検討
しましょう。(再就職手当ては一括払いですが1/3ほどに金額が落ちます)
長い目でみれば110日もらう方がお得ではあります。
また今後3年間はどこの会社に行っても再就職手当ては受給出来なくなります。

十分に生活・支出など考えた上で決めましょう。
失業保険について
これまでに失業保険を貰った方、今需給されている方に質問です。
安定所は、失業保険給付期間中に(待機期間含む)にアルバイトなどをしてはいけないと言いますが、
実際のところはしてもばれないんでしょうか?
実質待機期間の3ヶ月も生活をしなければなりませんから・・・
過去に、給付期間中にアルバイトをした経験がある方教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
ハローワークは決して受給中にアルバイトをしてはいけないとは言いません。ただし規制があります。
これを参考にしてください。ただし、あくまでも正直にHWには申告してくださいね。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
こんばんは。はじめまして。
質問です。
私は2月中旬に仕事が終わり次の仕事がみつかるまで失業保険をもらいながら仕事をさがしているのですが。

いま現在、保険に入っていなくて国保に手続きに行ったら旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入った方がいいよ。と言われたので旦那に私も扶養に入れてと言ったら「仕事場の事務の人に失業保険をもらうなら扶養に入れない。失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れるって言われた」って言われましたが…知り合いやサイトなどでは扶養に入れない人は年間?の収入が高かったから?とか言うのですが私と一緒の日に仕事はじめて一緒の日に仕事終わった人は親の扶養に入れたので 絶対扶養にはいれるよ!って言われました。
扶養に入れる時は社会保険事務所?を通してやるみたいなので?すが会社が勝手に入れる入れないなど決めれるのでしょうか?


意味が分からない所があれば教えてください


詳しい方回答お願いいたします。
健康保険組合に勤務中の者です。

被用者健康保険の被扶養者になるためには、雇用保険の失業給付を受給中は被扶養者になることはできません。
この条件は協会けんぽも組合健保も同じ条件となります。

ほかにも年間の総収入額が130万円を超えると被扶養者になることはできません。

ですから離職後、失業給付を受ける場合には、その失業給付を受けている期間は国民健康保険へ加入することになります。

補足です。

国民健康保険には被扶養者という制度はありません。
加入している1人1人が被保険者となります。そのために加入している人数ごとに均等割という保険料が徴収されます。
基本的に国民健康保険は自営業または無職の方が加入する健康保険なので、雇用保険の失業給付を受けていても加入することができます。

その友人が被扶養者として認定された理由はわかりませんが、無職である旨しか健保側に伝えず、雇用保険の失業給付を受けている旨を申告していなかった可能性もあるかもしれません。
いずれにしろ、失業給付を受給中は社会保険の被扶養者になることはできません。
バイトをしてない、辞めた人の収入について
もし、正社員で雇用保険のある会社で条件を満たしてれば、
確か失業保険というのが貰えますよね。

なので仕事をしてなくても新しい仕事が決まる迄は、
それが収入になるんでしょうか?
疑問なんですが、もし雇用保険の無いバイトの場合、
バイトを辞めたら収入はないですよね。
こういう方はバイトが見つかる迄は収入無し生活なんでしょうか?
そうですね。

ただ、誤解しないでほしいのは、「正社員」だから、「アルバイト」だから、というくくりではありません。
正社員はもちろん会社で雇用保険に加入しているとは思いますが、
アルバイトでもパートでも雇用保険に加入している会社もあります。
要は、週にどのくらい働くか、何ヶ月働く予定があるか、という見込みの違いなので、
アルバイトでも正社員くらい働けば、雇用保険に加入し、やめたときに失業給付を受けることができます。
失業保険待機期間に再就職したら何ももらえない??
自己都合で退社後に
ハローワークに失業保険給付の申請にいって
3ヶ月の待機期間を待たずに再就職した場合は
失業保険は一銭ももらえませんか?
もしもらえる場合はいつもらえるんでしょうか?
その場合月収がが22万の場合いくらもらえますか?
まず、回答する前に・・
受給できない3カ月は、待期ではありません。給付制限期間です。
待期というものもありますが、それは7日間です。
会社都合であろうが自己都合であろうが手続きした日から仕事をしていない日を7日間取ります。

この待期中に就職した場合、つまり手続き後少なくとも7日以内に就職が決まった方は、会社都合の方も自己都合の方も再就職手当等は貰えません。

給付制限期間中の就職については、3カ月のうち最初の1カ月以内の就職は自己就職(安定所を通さずに就職)した場合は、再就職手当は貰えません。
2カ月目以降は自己就職でも貰える可能性はありますが、それ以外にもいくつか要件がありますので、それだけで判断されるものではありません。
再就職手当の該当者は、安定所に就職の手続きに行った際に申請書を渡されます。
その申請書を、決められた期限内に提出し、安定所が調査や在籍確認を行ったうえで支給されます。
支給までは、申請書を提出した(安定所に届いた)日から概ね1カ月半~2カ月程度かかると思ってください。
問題があったり、確認ができなかったりでもっと遅れる方も中にはおられますが、目安はこのくらいのようです。
また、申請書を提出したからといって、「絶対」支給されるものではありません。
自宅に支給決定通知書が届いて初めて支給されることが決定したのだということになります。
(支給決定通知書が届くまでの目安が、安定所に書類を出した日から1カ月半~2カ月程度ということです。)

貰える金額はその方の所定給付日数(最大限受給できる日数)や受給状況によって違います。
ほとんど貰い終わっている方は当然のことながら要件を満たしておらず該当しないということにもなります。
ケースバイケースですからここでは回答を差し控えます。
安定所に離職票を持って手続きに行った際にお尋ねになった方がよいでしょう。
因みに、安定所に電話でアバウトな金額(月収)を伝えていくら貰えるか教えてほしいというような質問はなさらないように気をつけてください。安定所の方も答えようがありません。(されないとは思いますが・・)


ご参考になさってください。
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