失業保険受給中のバイトについて教えて下さい。

現在失業保険、日額4785円支給されています。延長があり、あと残り44日です。

そして、週2日で日雇い派遣一日7時間の6千円でアルバイトし
ながら仕事を探そうと思います。

この場合申告する際、何か問題がありますか?ちゃんと申告すれば大丈夫でしょうか。

こういった場合は減額、後送りのどちらになるんでしょうか?


あと、申告書の書類の書き方なんですが、×印をつけて金額を書くだけですか?何か働いた証明みたいなのも必要なんでしょうか?説明の本にもそういうのは書いていなくて。

説明不足でしたら申し訳ありません
。どうかお知恵をお貸し下さい。

よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制の中で以下のことが決まっています。
「週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。」
上記のように申告さえすれば特に問題はありません。
また働いた証明書類は添付の必要はありません。あくまでも正直ベースで自己申告です。
失業保険、手当て、訓練学校に詳しい方教えてください。
例として

5年勤めた会社を退社する事になり、10月いっぱい有給消化して、11月1日から無職になります。そのご11月7日に離職票を持って職安に行くとします。そうしたら職業訓練学校の試験を受けれる期限はいつが最後の日になるのでしょうか??それとも入学式(訓練が始まる日で数えるのでしょうか?)

解りにくい説明だとは思いますが、よろしくお願いします。
職業訓練校の入学式当日あなたが失業保険を受給していれば大丈夫です。1日でもあれば。
年齢によってですが…多分あなたは90日程度の支給ではないでしょうか?
自己都合ですか?では申請後給付は3ヶ月と1週間後からです。それから90日受給できます。
会社都合であれば、申請後1週間後からです。それから90日受給できます。

職業訓練校の入校式を逆算して多少は余裕を持って受験をどうぞ。
失業保険で再雇用手当
1月13日に失業保険の手続きとして7日の待機期間を終えて説明会もうけて給付期限中の1月25日に就職したため再雇用手当はもらえませんでした(情報誌で就職したため)就職届をだしました
8月末に退職をして離職証明を出して9月1日に就職して就職届をだしたら再就職手当はもらえますか?
もらえない場合は就職日を遅らせればもらえますか?
そもそもご質問者さんの件の場合、末日退職で翌日就職ですと失業状態の日数がありませんのでもらえません。
また、退職され次の就職へ日数をあけたとしても、ハローワークへ求職の申し込み手続き前に就職内定がでている時点で、失業給付の受給ができませんし再就職手当金ももらえません。
会社都合でやめたとき、まだ在籍中に面接にいき、失業保険の待期期間7日の間に内定、初回認定日以降の入社日の場合、失業保険の受給も、再就職手当ても受給できますか?
在籍中の面接はダメなのですか?退職後の内定なので問題ないと自分は認識してるのですが?間違いですか?詳しい方意見お願いします
私の場合ですが、失業保険の手続きをしてから面接に行った会社で採用が決まり初回認定日の前に入社となりました。
ハローワークにその旨を伝えたら、入社日までの失業保険手当と再就職手当をもらえました。

再就職手当の案内の用紙には採用時期に関する注意は

●待機期間7日間が経過した後、就業についたこと
●求職の申し込みを行い受給資格者であることの決定を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
としかありませんでした。

質問者様の場合内定は求職申込の後ですし、入社日も7日間の待機後なので対象になると思います。

私が採用を伝えに行った際に入社日は聞かれましたが、面接日や内定日までは聞かれなかったです。



【補足質問に対して】
初回認定までの求職活動は1回でよかったのと、雇用保険説明会で求職活動を1回したことになったので失業保険認定申告書には説明会の記載だけでよいとのことでした。
なので採用される会社でいつ面接をしたのかなどは聞かれなかったし記載もしていません。

失業保険認定申告書も採用になったことを伝えに行った時に書き方を聞きながら記入しました。

地域によってや担当者によって対応が変わることもあるし、また報告に行った時に詳しくこれからの手続きに関して説明をしてもらえたので初回認定日前に採用になったことを伝えに一度ハローワークに行かれることをお勧めします。
失業保険について
15年務めた会社を辞めようと思っています。お店を開業しようと考えていますが、今までかけてきた雇用保険って職探し以外にもらえるのでしょうか?自己都合だから、もらえない期間や求職以外で自営を開業した場合の給付を教えて欲しいのです。もしもらえる場合の金額も知りたいです。1か月15万円の給料でした。退職の時期もかかわってくるので、いいアドバイスをお願いします。
事業主になられるなら失業給付は受けられません。嘘をいって受ければ雇用保険法違反になります。
不正受給が発覚すれば受給額の3倍返しもありますから不正をやられるならその辺を理解して不正をして下さい。私は絶対に勧めません。
受給の方法は通常通り失業申請をして所定の期間が来れば受給が始まりますから求職活動をする(振りをする)ことでOKですが、密告が一番多いそうですからね。
「補足」
15年かけてきても雇用保険は積立保険ではありません。ですから支給条件に当てはまらないと何十年年かけてもダメです。
再就職手当の件ですが、ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないことが必要す。ですから事業を始めた場合や事業を始める準備をする場合は雇用保険の申請自体ができません。従って再就職手当の支給もありえません。
勿論、事業を始める話が白紙になれば受給はできます。
再就職手当はHWに求職申請をして7日間の待期期間が過ぎて職が決まった場合に支給されるものです。
勿論、事業を始めることが白紙になれば受給できます。
参考までに計算しますと、基本手当日額は税込み総支給額15万円だと3788円になり、支給日数は120日になります。
定年後に休職することは出来るのでしょうか?
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。

今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。

社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。

ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。

しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?

とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。

ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
長年お勤めになられて、ご苦労がたくさんおありだったと思います。

ご質問者さまの文面を読み、会社の態度に本当に憤りを感じます。

まず、失業保険の給付ですが、65歳がひとつの境目になってるようです。

65歳に到達する以前から雇用され、かつ、65歳以降に退職された場合は「高齢求職者給付金」となり、
~被保険者期間~
1年以上→50日
1年未満→30日

支給されます。(確か一括支給かと)

64歳までは、雇用保険の加入期間によって

~被保険者期間~
10年未満→90日
10年以上20年→120日
20年以上→150日

受給できます。(自己都合退職、または定年退職の場合)

ですので、給付も65歳に達するかしないかで、大きく変わるのです。


質問者さまの会社は、就業規則周知の義務を怠っており、かつ、退職に関しても一方的な話だと思いますので、退職理由は「自己都合」ではなく「会社都合」が妥当だと思われます。

会社都合退職ですと、被保険者期間が20年以上だと240日になり、また給付制限もなく、すぐに失業保険を受給できるなど、様々大きく変わってきます。

しかし、お話のような会社ですと、どう出てくるかわかりませんね。

退職金などはどうですか?時間がほとんどないかもしれませんが、今一度、就業規則を読まれて、ご確認してください。

質問者さまが、定年退職されて、ゆっくりされるのもひとつの方法かもしれません。

いずれにせよ、会社と話し合われ、ご納得し、金銭面や待遇面で、一番良い形になるのが理想ですが、難しいようでしたら、ぜひ労働基準局に相談してみてください。

傷病手当は報酬日額の2/3が受給できます。(最長1年6ヶ月)こちらについても、教えていただけると思います。

今まで長年、会社の為に頑張ってこられた質問者さまです。泣き寝入りせず、どうかお身体大切に。
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