就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。
所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。
それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。
また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。
面接日がいつにあろうと関係ありません。
ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。
再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
が必要です。
所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。
それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。
また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。
面接日がいつにあろうと関係ありません。
ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。
再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
が必要です。
旦那の会社のことです。
私の旦那は鳶です。高校の時から今の会社でアルバイトをしていて高校卒業後からそこで働いています。
結婚したのが昨年の6月、10月に子供も産まれ今は家族三人です
。
季節雇用として働いていて毎年4月から二、三ヶ月仕事がありません。その間最初は失業保険をかけているので保険を切ります。
一月仕事をしないですぐアルバイトなどをしてその間をしのぎ、夏からまた働きます。
結婚当初は、18~19万ほどの給料でしたが、それではやっていけないのでなんとか交渉し今は20~25の間です。社保もなく、年金もないので、国保に加入していて、年金は免除しています。
その会社の求人などには、朝8時から5時までと就業時間が書いてありますが実際は毎朝五時に家を出て帰ってくるのは7時、遅いときでは8時をすぎます。
ですが、早出手当てはまずいっさいつきません。残業は午後6時以降でないとつきません。市外の仕事なので基本は移動で一時間~二時間かかりその間もいっさいお給料はでません。
社長が贔屓するひとで、移動時間もお給料が
ついてる人もいるそうです。色々な作業員の資格をうけるときも、贔屓しているひとには補助を出すのですがその他には出さずに全額自腹です。
旦那が、仕事ができない人ならばまだ仕方ない部分もあるのかなと思いますが、職長のすぐ下につき職長が休みのときは代理をつとめるほどです。まだ22才(私は21です。)で若い
というのもりますが、あまりにも扱いがひどく、腹が立っています。
また、お給料から、親睦会費として毎月500円ひかれていますが、旦那が働いてから会社での飲み会などはいっさいありません。
これも、どうなんでしょうか?お金を引く意味はあるのでしょうか?
旦那いわく、すごくケチな社長で作業着や、手袋などの消耗品もすべて自腹。鳶なのに土木作業や大工などもやらされるためたくさんの道具が必要となり仕事への出費もはんぱではありません。
これは、労働基準法?にひっかかったりしないのですが?
長くなりましたが、法律に詳しいかた、教えていただけたら嬉しいです。また、解決方法があればアドバイスお願いします。
私の旦那は鳶です。高校の時から今の会社でアルバイトをしていて高校卒業後からそこで働いています。
結婚したのが昨年の6月、10月に子供も産まれ今は家族三人です
。
季節雇用として働いていて毎年4月から二、三ヶ月仕事がありません。その間最初は失業保険をかけているので保険を切ります。
一月仕事をしないですぐアルバイトなどをしてその間をしのぎ、夏からまた働きます。
結婚当初は、18~19万ほどの給料でしたが、それではやっていけないのでなんとか交渉し今は20~25の間です。社保もなく、年金もないので、国保に加入していて、年金は免除しています。
その会社の求人などには、朝8時から5時までと就業時間が書いてありますが実際は毎朝五時に家を出て帰ってくるのは7時、遅いときでは8時をすぎます。
ですが、早出手当てはまずいっさいつきません。残業は午後6時以降でないとつきません。市外の仕事なので基本は移動で一時間~二時間かかりその間もいっさいお給料はでません。
社長が贔屓するひとで、移動時間もお給料が
ついてる人もいるそうです。色々な作業員の資格をうけるときも、贔屓しているひとには補助を出すのですがその他には出さずに全額自腹です。
旦那が、仕事ができない人ならばまだ仕方ない部分もあるのかなと思いますが、職長のすぐ下につき職長が休みのときは代理をつとめるほどです。まだ22才(私は21です。)で若い
というのもりますが、あまりにも扱いがひどく、腹が立っています。
また、お給料から、親睦会費として毎月500円ひかれていますが、旦那が働いてから会社での飲み会などはいっさいありません。
これも、どうなんでしょうか?お金を引く意味はあるのでしょうか?
旦那いわく、すごくケチな社長で作業着や、手袋などの消耗品もすべて自腹。鳶なのに土木作業や大工などもやらされるためたくさんの道具が必要となり仕事への出費もはんぱではありません。
これは、労働基準法?にひっかかったりしないのですが?
長くなりましたが、法律に詳しいかた、教えていただけたら嬉しいです。また、解決方法があればアドバイスお願いします。
いくつかの問題がありますが、それぞれ相談先が異なります。
まずは、労働基準監督署に相談するといいと思います。
次に雇用保険関係はハローワーク、社会保険関係、年金と健康保険は年金事務所になります。
ただし、ここだけは注意して下さい。それぞれの機関はご自身の身分を明かさないと具体的には動いてくれません。会社にご自身の名前が伝わることを覚悟の上で行動して下さい。具体的には、今の会社で仕事を続けることが難しくなることも十分考えられます。
これは私の個人的な意見ですが、このような会社で仕事を続けるこは良くないと思います。次の仕事、会社も探すのも大変でしょうが。
まずは、労働基準監督署に相談するといいと思います。
次に雇用保険関係はハローワーク、社会保険関係、年金と健康保険は年金事務所になります。
ただし、ここだけは注意して下さい。それぞれの機関はご自身の身分を明かさないと具体的には動いてくれません。会社にご自身の名前が伝わることを覚悟の上で行動して下さい。具体的には、今の会社で仕事を続けることが難しくなることも十分考えられます。
これは私の個人的な意見ですが、このような会社で仕事を続けるこは良くないと思います。次の仕事、会社も探すのも大変でしょうが。
失業保険を受給する場合、健康保険はどうしたらいいですか??
今月末、
約2年勤務した会社を自己都合で
退社する予定です。これから失業保険を受給しながら
次の仕事を探そうと考えています。
そこで、失業保険を受給しおえるまでの間の
健康保険について教えてください。
失業後、親が扶養に入れてくれそうなので
被扶養者にしてもらおうと思っています。
しかし、失業保険給付制限期間中は
被扶養者になれても、
実際に失業保険受給している間は被扶養者に
なれないと聞きました。
・・・とすると、
制限期間中は被扶養者になり、
給付期間中は外れ、
給付期間が終わったらまた被扶養者になる、
というのがお金もかからず一番いいのですが
扶養に入ったり、外れたり、
親と親の会社に手間をかけてもらうのが
心苦しく、申し訳なく思います。
なので親にかかる手間を省くためには
失業保険の給付が終わるまでの6ヶ月間、
①無保険で通す
or
②退職した会社の保険を任意継続する
その後、失業保険受給し終えたら
あらためてすっきり親の扶養に入れてもらう
というふうにしたいと思います。
(本当はその前にすぐ新しい仕事が見つかればいいのですが・・・)
②はお金がかさむので①の無保険が
いいのですが、やっぱり無保険は万一のリスクが恐いです。
この場合、どうしたらいいでしょう?
特に、無保険のリスクについて知りたいです。
体が弱いのと、就職活動中は長距離移動もするので
事故などの場合も考えて慎重になっています。
どなたかお知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
今月末、
約2年勤務した会社を自己都合で
退社する予定です。これから失業保険を受給しながら
次の仕事を探そうと考えています。
そこで、失業保険を受給しおえるまでの間の
健康保険について教えてください。
失業後、親が扶養に入れてくれそうなので
被扶養者にしてもらおうと思っています。
しかし、失業保険給付制限期間中は
被扶養者になれても、
実際に失業保険受給している間は被扶養者に
なれないと聞きました。
・・・とすると、
制限期間中は被扶養者になり、
給付期間中は外れ、
給付期間が終わったらまた被扶養者になる、
というのがお金もかからず一番いいのですが
扶養に入ったり、外れたり、
親と親の会社に手間をかけてもらうのが
心苦しく、申し訳なく思います。
なので親にかかる手間を省くためには
失業保険の給付が終わるまでの6ヶ月間、
①無保険で通す
or
②退職した会社の保険を任意継続する
その後、失業保険受給し終えたら
あらためてすっきり親の扶養に入れてもらう
というふうにしたいと思います。
(本当はその前にすぐ新しい仕事が見つかればいいのですが・・・)
②はお金がかさむので①の無保険が
いいのですが、やっぱり無保険は万一のリスクが恐いです。
この場合、どうしたらいいでしょう?
特に、無保険のリスクについて知りたいです。
体が弱いのと、就職活動中は長距離移動もするので
事故などの場合も考えて慎重になっています。
どなたかお知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
日額が3612円以上の方は扶養から外れなければいけません。
>体が弱いのと、就職活動中は長距離移動もするので
事故などの場合も考えて慎重になっています。
結局、結論は出てるわけですよね?
確かに迷惑をかけてしまうと思われるのは分りますが、出入りをする方は沢山いらっしゃいます。
万一の事を考えてらっしゃるのなら、分ってらっしゃる通り・・・
一番は再就職する事でしょうけど・・・
不可能だった場合は
制限期間中は被扶養者になり、
給付期間中は外れ、
給付期間が終わったらまた被扶養者になる
が良いのではないでしょうか?
>体が弱いのと、就職活動中は長距離移動もするので
事故などの場合も考えて慎重になっています。
結局、結論は出てるわけですよね?
確かに迷惑をかけてしまうと思われるのは分りますが、出入りをする方は沢山いらっしゃいます。
万一の事を考えてらっしゃるのなら、分ってらっしゃる通り・・・
一番は再就職する事でしょうけど・・・
不可能だった場合は
制限期間中は被扶養者になり、
給付期間中は外れ、
給付期間が終わったらまた被扶養者になる
が良いのではないでしょうか?
失業保険は事業主が加入した後、どのくらいの期間後に有効になるんですか?
加入して、一ヶ月後に倒産して、解雇になった場合、すぐもらえるのでしょうか?
加入してから、半年や一年たたないとダメだったりしますか?
加入して、一ヶ月後に倒産して、解雇になった場合、すぐもらえるのでしょうか?
加入してから、半年や一年たたないとダメだったりしますか?
「失業保険」ではなくて「雇用保険」は、
「事業主が加入」ではなくて、「事業主が手続きをして被保険者資格を取得した」その日から「有効」、もちろん当日から「被保険者であること」は有効です。
おそらく、「保険が有効」とは、「雇用保険の基本手当がもらえるようになる」という意味でしょうが、解雇であっても、6ヶ月の期間が必要です。
1ヵ月では無理ですが、それは「無効だ」ということではありません。
次の就職に繋げることで、1ヵ月の被保険者期間は次に合算されます。
失業したときにもらえなかったから、掛け損。と言う考え方ではありません。
「事業主が加入」ではなくて、「事業主が手続きをして被保険者資格を取得した」その日から「有効」、もちろん当日から「被保険者であること」は有効です。
おそらく、「保険が有効」とは、「雇用保険の基本手当がもらえるようになる」という意味でしょうが、解雇であっても、6ヶ月の期間が必要です。
1ヵ月では無理ですが、それは「無効だ」ということではありません。
次の就職に繋げることで、1ヵ月の被保険者期間は次に合算されます。
失業したときにもらえなかったから、掛け損。と言う考え方ではありません。
給付制限があるかどうか、失業保険の所定給付日数が特定受給資格者や特定理由離職者のものとして認められるようなものなのかどうかを教えてください。
派遣社員として、更新を繰り返しながら8年間働きました。
契約満了月の中旬に、突然派遣先企業の上司から来月1日より同じ部の別の課に異動するように言われました。今までの派遣契約内容に含まれない業務内容であること、勤務時間が変わってしまうこと、残業が増えることなどの理由により家庭の事情などもあり上司と話し合いましたが、異動は決定事項で、異動するなら更新、異動できないのであれば更新無し、1週間で返答するようにと言われ、やむなく契約満了日をもって離職することとなりました。
①契約満了日で離職しましたが、異動を受け入れれば更新がありました。この場合給付制限はありますか?(契約満了日までに派遣会社から別の仕事の紹介はありませんでした。)
②今までの派遣契約内容に含まれない業務への異動を申しつけられましたが、単なるジョブローテーション程度と判断され、特定受給資格者や特定理由離職者とは認定されないでしょうか?
契約満了1ヶ月前に派遣会社から契約更新の意思確認はなく、翌月からの契約書は交わしていませんでした。なお、異動は異動予定日の2週間前に決定事項として伝えられ、追われるように辞めなくてはならなくなり、困っています。
派遣社員として、更新を繰り返しながら8年間働きました。
契約満了月の中旬に、突然派遣先企業の上司から来月1日より同じ部の別の課に異動するように言われました。今までの派遣契約内容に含まれない業務内容であること、勤務時間が変わってしまうこと、残業が増えることなどの理由により家庭の事情などもあり上司と話し合いましたが、異動は決定事項で、異動するなら更新、異動できないのであれば更新無し、1週間で返答するようにと言われ、やむなく契約満了日をもって離職することとなりました。
①契約満了日で離職しましたが、異動を受け入れれば更新がありました。この場合給付制限はありますか?(契約満了日までに派遣会社から別の仕事の紹介はありませんでした。)
②今までの派遣契約内容に含まれない業務への異動を申しつけられましたが、単なるジョブローテーション程度と判断され、特定受給資格者や特定理由離職者とは認定されないでしょうか?
契約満了1ヶ月前に派遣会社から契約更新の意思確認はなく、翌月からの契約書は交わしていませんでした。なお、異動は異動予定日の2週間前に決定事項として伝えられ、追われるように辞めなくてはならなくなり、困っています。
勤務先(派遣先)と質問者様の問題ではなく、派遣元の派遣会社がどう判断するかということになりそうです。
派遣会社の担当の方と相談してみてください。一般の特定受給資格者などの区分とは若干異なりそうです。派遣法とかになるのかな?仮に自己都合での契約満了であっても、派遣会社が次を見つけられなければ、給付制限はなくなるとか聞いたことがあります。詳しいことは、すみません、ちょっとわかりませんが、派遣会社の方にもろもろ事情を話せばよいのではないでしょうか?
あまり的確な回答にはなりませんでしたが、ご参考になれば幸いです。
派遣会社の担当の方と相談してみてください。一般の特定受給資格者などの区分とは若干異なりそうです。派遣法とかになるのかな?仮に自己都合での契約満了であっても、派遣会社が次を見つけられなければ、給付制限はなくなるとか聞いたことがあります。詳しいことは、すみません、ちょっとわかりませんが、派遣会社の方にもろもろ事情を話せばよいのではないでしょうか?
あまり的確な回答にはなりませんでしたが、ご参考になれば幸いです。
扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。
ちなみに、失業保険は受給しない予定です。
・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)
・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
以上です。
よろしくお願いします。
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。
ちなみに、失業保険は受給しない予定です。
・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)
・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
以上です。
よろしくお願いします。
[所得税]
年間収入とはその年の1/1~12/31が対象期間で、いわゆる「税込み」の収入を指します。
1年間の収入が103万円以下であれば、「配偶者控除」が適用され、103万円を超え141万円未満であれば「配偶者特別控除」が適用されます。いずれもご主人にとって所得税の軽減に繋がります。
[健康保険]
「被扶養者」と認定される年間収入は「130万円未満」と定められております。健康保険の場合、所得税とは異なり「年間収入」とは、被扶養者となる(する)時点において「その後の1年間」を指します。したがって、奥様が退職後無職であったり月額8万円程度の収入であるなら「被扶養者」と認定されます。そのような意味からすればご指摘のとおり「見込額」ということになります。
「出産育児一時金」の支給は可能です。
また、ご主人が健康保険の被保険者であるならご主人がご自身の健康保険に対して「家族出産育児一時金」を請求することもできます(重複受給はできませんが)。
年間収入とはその年の1/1~12/31が対象期間で、いわゆる「税込み」の収入を指します。
1年間の収入が103万円以下であれば、「配偶者控除」が適用され、103万円を超え141万円未満であれば「配偶者特別控除」が適用されます。いずれもご主人にとって所得税の軽減に繋がります。
[健康保険]
「被扶養者」と認定される年間収入は「130万円未満」と定められております。健康保険の場合、所得税とは異なり「年間収入」とは、被扶養者となる(する)時点において「その後の1年間」を指します。したがって、奥様が退職後無職であったり月額8万円程度の収入であるなら「被扶養者」と認定されます。そのような意味からすればご指摘のとおり「見込額」ということになります。
「出産育児一時金」の支給は可能です。
また、ご主人が健康保険の被保険者であるならご主人がご自身の健康保険に対して「家族出産育児一時金」を請求することもできます(重複受給はできませんが)。
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