【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)
そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?
それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。
ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。
また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。
そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。
「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?
私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?
正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。
詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)
そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?
それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。
ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。
また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。
そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。
「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?
私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?
正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。
詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。
↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。
↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
【試用期間中の解雇手当金について】
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!
■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?
もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!
■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?
もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
まず、解雇にあたっては、「口頭でもう来なくていいと言われた」だけでなく、書面で貰っておくのが望ましいです。
慰労金という表現や、手続きから、解雇だと思っていたらいつのまにか、合意退職、しかも自己都合で、とされてからもめる例は多いですから、しっかりと書面をもらいましょう。
①ですから、会社が慰労金をどういう性格のものかはっきりしない、または解雇予告手当の必要性を知っているのに、ほかの手当でごまかそうとしている、などのことも考えられますので、「これは解雇予告手当とは別に支払われる慰労金ですか?」とはっきり確認しましょう。
②解雇予告手当金は、相場ではなく、しっかりと決まった額があり、解雇を通知した日から実際の解雇日まで30日に満たない場合は、その日数分の賃金日割り額が手当となります。即日解雇なら30日分、10日後に解雇だというなら20日分、という計算です。
③ですから、慰労金と解雇予告手当の関係を確認しましょう
④試用期間であっても、雇用の開始から2週間を経過した場合は、普通の従業員と同じように解雇の手続きをとることが必要です。「試用期間だから、正式採用を止めるだけ」と言うことはできません。これは、労基法違反です。
⑤お金を受け取るのは、和解、合意したとみなされる可能性がありますから、納得してから受け取るのが良いと思います。
⑥会社が、解雇だと認識しているか、本人にやめてくれるかと聞いて合意したのだから自己都合だと言い張るか、によります。
手続きを確認しましょう。
慰労金という表現や、手続きから、解雇だと思っていたらいつのまにか、合意退職、しかも自己都合で、とされてからもめる例は多いですから、しっかりと書面をもらいましょう。
①ですから、会社が慰労金をどういう性格のものかはっきりしない、または解雇予告手当の必要性を知っているのに、ほかの手当でごまかそうとしている、などのことも考えられますので、「これは解雇予告手当とは別に支払われる慰労金ですか?」とはっきり確認しましょう。
②解雇予告手当金は、相場ではなく、しっかりと決まった額があり、解雇を通知した日から実際の解雇日まで30日に満たない場合は、その日数分の賃金日割り額が手当となります。即日解雇なら30日分、10日後に解雇だというなら20日分、という計算です。
③ですから、慰労金と解雇予告手当の関係を確認しましょう
④試用期間であっても、雇用の開始から2週間を経過した場合は、普通の従業員と同じように解雇の手続きをとることが必要です。「試用期間だから、正式採用を止めるだけ」と言うことはできません。これは、労基法違反です。
⑤お金を受け取るのは、和解、合意したとみなされる可能性がありますから、納得してから受け取るのが良いと思います。
⑥会社が、解雇だと認識しているか、本人にやめてくれるかと聞いて合意したのだから自己都合だと言い張るか、によります。
手続きを確認しましょう。
職業訓練に合格しました。今月の認定日は16日で失業保険を貰ったばかりで、24日に職業訓練の説明会があります。
次回より認定日が説明会の24日に変わると聞きましたが、この場合又今月に8日分又貰えるのでしょうか?後、45歳で会社都合のリストラ退職の為、二ヵ月延長給付があると聞きましたが、職業訓練が終わった日から仕事が見つからなければ延長給付してもらえるのでしょうか?宜しくお願いします。
次回より認定日が説明会の24日に変わると聞きましたが、この場合又今月に8日分又貰えるのでしょうか?後、45歳で会社都合のリストラ退職の為、二ヵ月延長給付があると聞きましたが、職業訓練が終わった日から仕事が見つからなければ延長給付してもらえるのでしょうか?宜しくお願いします。
24日は、たぶん職業訓練校に入校する前にハロ-ワ-クで受ける「訓練受講指示」ではないかと思います。
職業訓練校からの合格通知の中に記載されてたと思います。
もし「訓練受講指示」だったら、その時に印鑑・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書等をもって行かないといけないと思います。そして確か24日で認定していただけると思います。
>二ヵ月延長給付があると聞きましたが、職業訓練が終わった日から
>仕事が見つからなければ延長給付してもらえるのでしょうか?
>宜しくお願いします。
二ヵ月延長給付とは個別延長給付のことですよね。
職業訓練中はたぶん訓練延長給付で基本手当が延長されていると思いますので、確か個別延長給付は受けれないのではなかったかと思います。
補足確認しました。
通常とは、職業訓練を受けなかった場合のことですか?
そして職業訓練を受けると・・・職業訓練は12月24日まで・・。
その14日間は訓練延長給付として延長されるんではないかと思います。
ですから給付は12月24日まで延長されます。
個別延長給付とは違いますよ。
職業訓練校からの合格通知の中に記載されてたと思います。
もし「訓練受講指示」だったら、その時に印鑑・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書等をもって行かないといけないと思います。そして確か24日で認定していただけると思います。
>二ヵ月延長給付があると聞きましたが、職業訓練が終わった日から
>仕事が見つからなければ延長給付してもらえるのでしょうか?
>宜しくお願いします。
二ヵ月延長給付とは個別延長給付のことですよね。
職業訓練中はたぶん訓練延長給付で基本手当が延長されていると思いますので、確か個別延長給付は受けれないのではなかったかと思います。
補足確認しました。
通常とは、職業訓練を受けなかった場合のことですか?
そして職業訓練を受けると・・・職業訓練は12月24日まで・・。
その14日間は訓練延長給付として延長されるんではないかと思います。
ですから給付は12月24日まで延長されます。
個別延長給付とは違いますよ。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われたのですが・・・
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。
詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。
詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
収入は、破産申し立て弁護士に確認しましょう。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。
法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。
気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。
(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])
給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。
解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)
次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。
配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権
昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。
①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。
つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。
②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。
③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。
④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)
配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。
法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。
気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。
(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])
給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。
解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)
次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。
配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権
昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。
①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。
つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。
②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。
③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。
④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)
配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
自己都合・会社都合の退職について質問です。
例ですが、2013年1月1日~7月31日まで週20時間以上・月11日以上働いていて自己都合で退職したとします。
この時点では失業保険はもらえません。
そこにプラスして、2014年1月1日~3月31日まで同条件で働き、会社都合で退職したとします。
この場合、失業保険がもらえる基準の「自己都合=12か月以上」・「会社都合=6か月以上」の
どちらに該当しますか?自己都合の場合は12カ月に満たないのでもらえませんよね。
この場合は合計されてどちらの条件に該当するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
例ですが、2013年1月1日~7月31日まで週20時間以上・月11日以上働いていて自己都合で退職したとします。
この時点では失業保険はもらえません。
そこにプラスして、2014年1月1日~3月31日まで同条件で働き、会社都合で退職したとします。
この場合、失業保険がもらえる基準の「自己都合=12か月以上」・「会社都合=6か月以上」の
どちらに該当しますか?自己都合の場合は12カ月に満たないのでもらえませんよね。
この場合は合計されてどちらの条件に該当するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
加入期間が10ヶ月だから、自己都合だと失業手当の受給資格がないが、会社都合だとあります。
該当は会社都合のほうです。
該当は会社都合のほうです。
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