一身上の理由などで退職などした場合、失業保険はいつ頃から受け取れるのでしょうか?
また額とかは特に決まっているのでしょうか?
また額とかは特に決まっているのでしょうか?
雇用保険(失業保険)は自己都合で退職された場合には、受給手続き後7日間の待期+3ヶ月の給付制限期間があるので、手続き後3ヶ月半~4ヶ月経過しないと手当の支給は始まりません。
額については、離職前6ヶ月間の賃金合計を元に基本手当日額というものが計算されます
額については、離職前6ヶ月間の賃金合計を元に基本手当日額というものが計算されます
雇用保険、失業保険について
私は今まで働いていたアルバイト先を退職しましたが、今まで雇用保険を掛けていただいてなかったので、
給与明細など提出しハローワークにて申請を出し、結果待ち?をしています。
そして今日たまたまいいアルバイト先を見つけたのでぜひ面接をしたいのですが、今の状態で働いても大丈夫でしょうか?
もし合格した場合には申請している失業保険を断ったりすることはできるのでしょうか?
ちなみに大体3月22日くらいに申請しましたが、まだ返事がきません。
一ヶ月くらいは待つべきなのでしょうか?
それともハローワークに問合せした方がよいのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
私は今まで働いていたアルバイト先を退職しましたが、今まで雇用保険を掛けていただいてなかったので、
給与明細など提出しハローワークにて申請を出し、結果待ち?をしています。
そして今日たまたまいいアルバイト先を見つけたのでぜひ面接をしたいのですが、今の状態で働いても大丈夫でしょうか?
もし合格した場合には申請している失業保険を断ったりすることはできるのでしょうか?
ちなみに大体3月22日くらいに申請しましたが、まだ返事がきません。
一ヶ月くらいは待つべきなのでしょうか?
それともハローワークに問合せした方がよいのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
雇用保険は週20時間以上で、1カ月の雇用見込みがないとかけてもらえません。
かけてても、1年以上じゃないともらえないのでは?
調べてもらってもまだ返事がないなら、たぶん失業給付を受けられる可能性は少ないと思います。
そんなのを待ってる時間はもったいないので、さっさとアルバイトを探しましょう。
良い所に勤務できるといいですね。
かけてても、1年以上じゃないともらえないのでは?
調べてもらってもまだ返事がないなら、たぶん失業給付を受けられる可能性は少ないと思います。
そんなのを待ってる時間はもったいないので、さっさとアルバイトを探しましょう。
良い所に勤務できるといいですね。
失業保険受給中のアルバイトについて
6月末で現在働いている会社を退職する事になりました。
自己都合退職です。
求職中はしばらく失業保険を受給しようと思いますが、申告すれば規定に従ってアルバイトも可能であると調べました。
その中で、始めの7日間はアルバイト禁止とありました。
ここからが質問なのですが、今月末の退職にあたり、今からアルバイトを探して採用された場合は、7日間の間アルバイトに入らなくても、受給中の規定にひっかかってしまいますか?
6月末で現在働いている会社を退職する事になりました。
自己都合退職です。
求職中はしばらく失業保険を受給しようと思いますが、申告すれば規定に従ってアルバイトも可能であると調べました。
その中で、始めの7日間はアルバイト禁止とありました。
ここからが質問なのですが、今月末の退職にあたり、今からアルバイトを探して採用された場合は、7日間の間アルバイトに入らなくても、受給中の規定にひっかかってしまいますか?
確実にアウトとなるのは、
*週20時間以上働く見通しであること
*31日以上雇われることが確実であること
の両方の要件を満たしますと、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られますので、ハローワークの定義する「失業の状態」と認められることはなくなります(=受給不可)。
そうでない場合にも、たとえば週の5日程度をフルタイムで1か月内働くとかいう場合、雇用保険に入る要件そのものは満たしていないものの、そのアルバイトを終えないと「失業の状態」とは言えなくなります(=やはり受給不可)。
以上を元にお考えくださいますよう。手続き当初の7日間要件は厳格であるだけに、この期間を避けて通れるアルバイトは考えにくいですから、結局は7日分をやり過ごしてからアルバイトに入る方が効率的だとは思いますが・・・
※自己都合退職の場合、その7日を過ぎてから「3か月の給付制限の期間」といってお手当がいただけない期間が続きますが、その期間のアルバイトは事後申告が不要であるだけに、冒頭で挙げました2要件を満たしてしまわないよう気をつけたいです・・・
*週20時間以上働く見通しであること
*31日以上雇われることが確実であること
の両方の要件を満たしますと、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られますので、ハローワークの定義する「失業の状態」と認められることはなくなります(=受給不可)。
そうでない場合にも、たとえば週の5日程度をフルタイムで1か月内働くとかいう場合、雇用保険に入る要件そのものは満たしていないものの、そのアルバイトを終えないと「失業の状態」とは言えなくなります(=やはり受給不可)。
以上を元にお考えくださいますよう。手続き当初の7日間要件は厳格であるだけに、この期間を避けて通れるアルバイトは考えにくいですから、結局は7日分をやり過ごしてからアルバイトに入る方が効率的だとは思いますが・・・
※自己都合退職の場合、その7日を過ぎてから「3か月の給付制限の期間」といってお手当がいただけない期間が続きますが、その期間のアルバイトは事後申告が不要であるだけに、冒頭で挙げました2要件を満たしてしまわないよう気をつけたいです・・・
失業保険の給付制限期間中の求職活動について
もうすぐ給付制限期間の3ヶ月が終わるのですが、
最初の説明会1回と、あと2回の求職活動の実績が必要になります。
求職活動の実績として、
自分で興味ある企業のホームページを見て、履歴書送って応募した→不採用
同じく、興味を持った企業のホームページを見て、履歴書送って応募した→不採用
ハローワークでは職探ししていないのですが、
以上の2点でも大丈夫なのでしょうか??
どなたか詳しい方、よろしくおねがい致します(>_<)
もうすぐ給付制限期間の3ヶ月が終わるのですが、
最初の説明会1回と、あと2回の求職活動の実績が必要になります。
求職活動の実績として、
自分で興味ある企業のホームページを見て、履歴書送って応募した→不採用
同じく、興味を持った企業のホームページを見て、履歴書送って応募した→不採用
ハローワークでは職探ししていないのですが、
以上の2点でも大丈夫なのでしょうか??
どなたか詳しい方、よろしくおねがい致します(>_<)
あのー説明会でそれ全部説明うけてるんだけど?どういったことをすれば就活扱いなるのか。
この類の質問どうせ 説明会はよだれたらしながら爆睡してたとしか思えないよ
ちなみにそれ就職活動として認められません。 ・両方とも あなたはまだ就職活動1度もやってません
補足 就活したというハローワークの認定印が押されます。それやるには ハローワークで職業相談するか面接申し込まないと
証拠になりません
この類の質問どうせ 説明会はよだれたらしながら爆睡してたとしか思えないよ
ちなみにそれ就職活動として認められません。 ・両方とも あなたはまだ就職活動1度もやってません
補足 就活したというハローワークの認定印が押されます。それやるには ハローワークで職業相談するか面接申し込まないと
証拠になりません
失業保険について質問です。
2日後に2回目の認定日があります。
現在、週4日(水、木、土、日)、16時間(1日4時間)のアルバイトをしていますが、
失業保険は支給されますでしょうか?
2日後に2回目の認定日があります。
現在、週4日(水、木、土、日)、16時間(1日4時間)のアルバイトをしていますが、
失業保険は支給されますでしょうか?
規定では「1日4時間未満、週20時間未満」が受給の対象です。分単位のところまで追求しないでしょうから、支給はされると思いますよ。ただしアルバイトした総額は正直に記載しましょう!ちなみに規定内であっても、アルバイトした分の失業保険の減額は行われます。
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