夫の扶養に入って働く場合。
昨年末で退職し、現在失業保険をもらっています。
8月半ばで終わるので、9月頃をめどにパートなどに出たいなと思っています。
失業保険が終わったらすぐ夫の扶養に入るつもりですが、子供がいるわけではないのでフルタイムに近い状態で働きたいと思っています。
9~12月の4ヶ月間、例えばひと月15万前後の収入を得たとして、来年の確定申告は行くべきですか?
パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。
それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?
もしかしたらすごいトンチンカンな質問かも、と若干不安ですが、教えてください。
昨年末で退職し、現在失業保険をもらっています。
8月半ばで終わるので、9月頃をめどにパートなどに出たいなと思っています。
失業保険が終わったらすぐ夫の扶養に入るつもりですが、子供がいるわけではないのでフルタイムに近い状態で働きたいと思っています。
9~12月の4ヶ月間、例えばひと月15万前後の収入を得たとして、来年の確定申告は行くべきですか?
パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。
それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?
もしかしたらすごいトンチンカンな質問かも、と若干不安ですが、教えてください。
被扶養には所得税と健康保険があります。
被扶養の条件は、所得税は給与収入が年間103万円以下(失業手当てを除く)で、健康保険は申請以後毎月の収入が108,333円以下です。15万円では健康保険は無理です。
なお、住民税の被扶養の条件は、給与収入が年間100万円以下です。
被扶養の条件は、所得税は給与収入が年間103万円以下(失業手当てを除く)で、健康保険は申請以後毎月の収入が108,333円以下です。15万円では健康保険は無理です。
なお、住民税の被扶養の条件は、給与収入が年間100万円以下です。
5/31で会社都合での退職となりました。
今後の手続きについて教えてください。
会社都合での退職なので、一応失業保険をもらう手続きをしようかと思ってます。
昨日(5/31)付けの退職なので、まだ離職票ももらってませんが、保険等の手続きが必要だと思うのですうが。。。
保険は国保に加入しようと考えてます。
今までの保険に任意継続すると支払い額が今までの2倍と聞いたので無理だと厳しいと思うので。。
退職した書類等全くもらってないのですが、先に保険等の手続きはできるのでしょうか?
何の手続きをしたらいいのですか?どこに行けばいいのでしょうか?
何か以前国保は「失業保険もらっているので払えない」と言うと一番安い金額で対応してくれると聞いたことがありますが、
本当でしょうか?
失業保険での生活になるので、本当にお金がないので、、、
今後の手続き方法について教えてください。
よろしくお願いします。
今後の手続きについて教えてください。
会社都合での退職なので、一応失業保険をもらう手続きをしようかと思ってます。
昨日(5/31)付けの退職なので、まだ離職票ももらってませんが、保険等の手続きが必要だと思うのですうが。。。
保険は国保に加入しようと考えてます。
今までの保険に任意継続すると支払い額が今までの2倍と聞いたので無理だと厳しいと思うので。。
退職した書類等全くもらってないのですが、先に保険等の手続きはできるのでしょうか?
何の手続きをしたらいいのですか?どこに行けばいいのでしょうか?
何か以前国保は「失業保険もらっているので払えない」と言うと一番安い金額で対応してくれると聞いたことがありますが、
本当でしょうか?
失業保険での生活になるので、本当にお金がないので、、、
今後の手続き方法について教えてください。
よろしくお願いします。
失業給付でハーロ-ワークへ初めて行くとき持って行くもの
1離職票
2雇用被保険者証
3顔写真2枚
4運転免許証か住民基本台帳カード(写真つき)等
5印鑑
6本人名義の普通預金通帳かキャシュカード
以上がいります。
それで受付は終了でしばらく経ってから雇用説明会と最初の失業認定日の記載した受給資格者のしおりを貰う時に
所定給付日数を教えてくれます。
ハーロ-ワークが込んでるので午前中にいった方がいいかも
健康保険は任意継続も保険料の上限があるので市役所の市民税課で所得を聞いて保険年金課で聞けば国民年金か継続かどちらが安いか教えてくれます但し任意継続は退職から20日の間に申請しないと駄目です
1離職票
2雇用被保険者証
3顔写真2枚
4運転免許証か住民基本台帳カード(写真つき)等
5印鑑
6本人名義の普通預金通帳かキャシュカード
以上がいります。
それで受付は終了でしばらく経ってから雇用説明会と最初の失業認定日の記載した受給資格者のしおりを貰う時に
所定給付日数を教えてくれます。
ハーロ-ワークが込んでるので午前中にいった方がいいかも
健康保険は任意継続も保険料の上限があるので市役所の市民税課で所得を聞いて保険年金課で聞けば国民年金か継続かどちらが安いか教えてくれます但し任意継続は退職から20日の間に申請しないと駄目です
一時的に無職になってしまっているのですが、社保で妻の扶養に入れますか?もしくは、社保の任意継続や国保がいいのでしょうか?
4月末で契約が切れて、5月から無職になっています。
失業保険をもらいながら、職探しをします。
健康保険なのですが、妻の扶養に入れますでしょうか?
4月末までは勤務先の社保に加入していました。
4月までの収入は92万円です(月給23万円)。
5月以降は職が決まるまで無収入ですが、失業保険を申請予定です。
子供は二人おりますが、元々、正社員である妻の扶養に入っています。
妻の扶養というのは選択肢の一つであって、他に、社保の任意継続、国保も考えていますが、果たして何が良いのかわかりません。
現状、病院への通院は特にありません。たまに歯医者に行く程度です。
お知恵を拝借できれば幸いです。よろしくお願いします。
4月末で契約が切れて、5月から無職になっています。
失業保険をもらいながら、職探しをします。
健康保険なのですが、妻の扶養に入れますでしょうか?
4月末までは勤務先の社保に加入していました。
4月までの収入は92万円です(月給23万円)。
5月以降は職が決まるまで無収入ですが、失業保険を申請予定です。
子供は二人おりますが、元々、正社員である妻の扶養に入っています。
妻の扶養というのは選択肢の一つであって、他に、社保の任意継続、国保も考えていますが、果たして何が良いのかわかりません。
現状、病院への通院は特にありません。たまに歯医者に行く程度です。
お知恵を拝借できれば幸いです。よろしくお願いします。
失業給付(雇用保険の基本手当)を受給されるおつもりでしたら、扶養には入れません。契約の雇い止めならば、給付制限期間なしで受給できると思いますので、選択肢は「任意継続」か「国保」のどちらかになります。
受給が終わっても、残念ながら職が決まらない場合は、扶養も可能です。
保険料は、任意継続の場合は、いままで払っていた金額の倍、または、ご加入してた組合(または協会けんぽ)の全被保険者の標準報酬月額の平均を標準報酬月額とした場合の保険料のどちらか安い方。
国保の金額は、お手数ですがご自身にてご確認ください。
受給が終わっても、残念ながら職が決まらない場合は、扶養も可能です。
保険料は、任意継続の場合は、いままで払っていた金額の倍、または、ご加入してた組合(または協会けんぽ)の全被保険者の標準報酬月額の平均を標準報酬月額とした場合の保険料のどちらか安い方。
国保の金額は、お手数ですがご自身にてご確認ください。
失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
1.「国民年金保険料と国民健康保険料/税」ですか?
健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者の資格認定日が6月19日~29日なら、
・6月分の国民年金保険料は掛かりません。
・国民健康保険料/税の計算にあたっては、6月は加入月数に数えられません。
※市町村の国民健康保険料/税は「今年度の額は何円」で、それを分割払いする形だから、「加入月数に応じた額-納付済み額」の精算になる。
2.ご主人の加入する健康保険の保険者に訊くべきです。
一般的には、6月19日にさかのぼって資格認定がされるはずです。
手続きには、受給終了を証明するものが要るでしょうが。
〉受給期間 90日
×受給期間→○所定給付日数
(全く意味が違います)
健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者の資格認定日が6月19日~29日なら、
・6月分の国民年金保険料は掛かりません。
・国民健康保険料/税の計算にあたっては、6月は加入月数に数えられません。
※市町村の国民健康保険料/税は「今年度の額は何円」で、それを分割払いする形だから、「加入月数に応じた額-納付済み額」の精算になる。
2.ご主人の加入する健康保険の保険者に訊くべきです。
一般的には、6月19日にさかのぼって資格認定がされるはずです。
手続きには、受給終了を証明するものが要るでしょうが。
〉受給期間 90日
×受給期間→○所定給付日数
(全く意味が違います)
関連する情報