私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。

A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?

・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請

を添付して、A社に年末調整してもらう。

ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。

また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?

扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。

すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
風邪を引いて寝ていたので失礼しました。
buraze979さんの回答と重複する点もありますが、補足しますと。

〉A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
26年分の扶養控除等(異動)申告書は、来年用ですので、提出して下さい。

保険料の控除証明書は、給与収入が103万円以下だと、そのまま戻ってくる可能性が大でしょうねえ。
98万円超なら住民税に反映されますが、どうせ確定申告をするのだから、そのときに申告すれば足ります。
(もちろん、年末調整に出しても構わない)


〉とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?

A社・B社・C社すべての給与について、申告を行います。
確定申告では、一から税額を計算し直しますので3社の源泉徴収票が要ります。
扶養について、困っています【急いでおります スイマセン】
明日に勤務先に書類を提出の必要があり、困っています。
みなさんに教えていただきたく,メールしました。

転職で明日より出社です。私は36歳で既婚、子供2人です。
妻とは4月より別居をしています。(住民異動済)
以下の状況でご教示頂けませんでしょうか?

1、妻、子供2人は7月よりパート勤務で、月収14万 手取り10万
妻、子供2人は会社で7月より社会保険、雇用保険に加入
妻、子供2人は4月~6月は国民健康保険、国民年金に加入

2、私は4月に退職、その後失業保険手続きでハローワークへ
就職が決まり、明日より出社(社会保険加入の会社)

3、就業規則はまだもらっておりません

以上をふまえて

A:会社へ提出する入社書類に、「扶養の義務 有無」と言う欄に選択があります。これは有ですか?無ですか?
B:妻子供ともに社会保険に既に入っている為、私の会社では入れませんよね?
C:妻に収入からみて、会社から支給予定の「扶養手当」(いわゆる家族手当)は
支給される範囲なのか?
D:税法上の「扶養」には入る入らない? 健保上の「扶養」に入る入らない?
E:まだ先ですが、妻の収入では年末調整時、「配偶者控除」
となるでしょうが、その場合、Cの「扶養手当」支給の対象からは
一般的に外れるのでしょうか?

色々インターネットでは読んでみるものの、理解が出来なかったり
自分にうまく当てはめられなくてこまっています。
初めての質問で、上手くなないですが、困っています。
今夜中に仕上げる為、急いでおります。スイマセン
是非、ご回答お願い致します
Aはおくさんに確認しないと分からない。(お子さんを扶養にしていいか確認を)
Bは入れません。(おくさんにお子さんを扶養にしたいと交渉は可。)
Cはお子さんの手当てはつくこともある。(会社の規定によるのでそれは会社で確認を)
Dはおくさんに確認しないと分からない。(お子さんを扶養にしていいか確認を)
Eおくさんの収入は配偶者控除からすでにはずれています。

もうおくさんの扶養になっている子供を扶養にしたい場合、おくさんがはずさないといけないので手続きが必要です。
なので必ずおくさんに相談を。
税金、確定申告について無知のため
お尋ねします。
今年の6月30日で退社。
給与は1317673円。

会社都合の退社により来年1月まで
半年間失業保険受給の予定です。
出来れば受給後
夫の
扶養に入りたいと思ってます。

①確定申告を自分でしに行くんですが失業保険の受給した金額も申告必要ですか?

②扶養に入れるのはいつからでしょうか?

③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?

全く無知でお恥ずかしいのですが
教えて頂けると助かります。
失業保険を受給すると、扶養にはなれません。

①失業保険分は、非課税です。

②再来年以降です。

③①を参照してください。
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