定年退職をされる方についての損得計算
定年退職をされる方について、60歳61歳62歳くらいでで定年退職されたとして再就職した場合収入によって年金との損得計算や失業保険給付との比較、果ては翌年に掛かる住民税を計算した場合の比較等いろいろあって結局どれが最善の方法かわかりにくいことこの上ないです。(自分の勉強不足ですが)
退職される方へ説明する立場として、できればご本人に損をさせたくないですが、かと言って自分も理解が追いついてないことを他人に理解していただくというのは至難の業です。
大体が途中で言うてる意味がわからんとなってそれでは質問があれば又連絡してくださいとなってしまいます。
社労士さんに相談ができればいいのかも知れませんがネット上で一覧になっているようなサイトとかないでしょうか。
又、地域でこのような内容を全般で相談できる窓口とかはないでしょうか。
(現状だと、雇用保険についてはハローワーク、所得税については税務署、年金については社会保険事務所とバラバラです)
よろしくお願いします。
定年退職をされる方について、60歳61歳62歳くらいでで定年退職されたとして再就職した場合収入によって年金との損得計算や失業保険給付との比較、果ては翌年に掛かる住民税を計算した場合の比較等いろいろあって結局どれが最善の方法かわかりにくいことこの上ないです。(自分の勉強不足ですが)
退職される方へ説明する立場として、できればご本人に損をさせたくないですが、かと言って自分も理解が追いついてないことを他人に理解していただくというのは至難の業です。
大体が途中で言うてる意味がわからんとなってそれでは質問があれば又連絡してくださいとなってしまいます。
社労士さんに相談ができればいいのかも知れませんがネット上で一覧になっているようなサイトとかないでしょうか。
又、地域でこのような内容を全般で相談できる窓口とかはないでしょうか。
(現状だと、雇用保険についてはハローワーク、所得税については税務署、年金については社会保険事務所とバラバラです)
よろしくお願いします。
なんだかそう言うのって昨年中ごろの日経新聞で1ページ使って解説していたがチリガミに交換しちゃったな。
ヤバイのは厚生から厚生と共済から共済への同一グループ内への再就職だったが、定年退職し共済へ再就職はまずはあまりないので厚生の民は一番割り食っている記憶あるな。
ヤバイのは厚生から厚生と共済から共済への同一グループ内への再就職だったが、定年退職し共済へ再就職はまずはあまりないので厚生の民は一番割り食っている記憶あるな。
国民健康保険について質問です。去年の12月いっぱいで、会社都合で退職になり、今まで失業保険で生活しています。退職になってから健康保険のお金も国民年金も支払ってなくて、今日、歯の詰め物がとれました。
歯医者に行こうと考えているのですが、健康保険書を取る場足、現在78歳の母親の保険書にいれてもらったほうがいいのか、それとも私自身の保険書をつくってもらたほうが、お得なのか教えてください。
歯医者に行こうと考えているのですが、健康保険書を取る場足、現在78歳の母親の保険書にいれてもらったほうがいいのか、それとも私自身の保険書をつくってもらたほうが、お得なのか教えてください。
質問者さまご自身で国民健康保険に加入する以外に健康保険証を入手する方法はありません。
保険料も昨年12月末日が退職日なら今年の1月分より支払ことになります。
お母様の年齢が78歳ならお母様は後期高齢者(長寿医療制度)に加入されていますので、質問者さまが加入することは出来ません(75歳以上の方が加入する制度)
保険料も昨年12月末日が退職日なら今年の1月分より支払ことになります。
お母様の年齢が78歳ならお母様は後期高齢者(長寿医療制度)に加入されていますので、質問者さまが加入することは出来ません(75歳以上の方が加入する制度)
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。
本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。
結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?
昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・
もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。
本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。
結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?
昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・
もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。
ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み
第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。
認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)
※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。
さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。
短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。
雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。
上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。
説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み
第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。
認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)
※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。
さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。
短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。
雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。
上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。
説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
国外退去した外国人
今回の震災で国外退去をした外国人の方の中には、所得税を払っているとか、労働者として当然の権利だとのことで、日本国の各種社会保障を享受していた方も多いと思います。何かあれば、日本から去る立場にいる人に社会保障(生活保護、失業保険、健康保険、学校その他の各種福祉制度)を提供することの意味は何なのですか?優秀な労働力が必要とか、労働力を確保するためだとかの理由ではない理由はありますか?
今回の震災で国外退去をした外国人の方の中には、所得税を払っているとか、労働者として当然の権利だとのことで、日本国の各種社会保障を享受していた方も多いと思います。何かあれば、日本から去る立場にいる人に社会保障(生活保護、失業保険、健康保険、学校その他の各種福祉制度)を提供することの意味は何なのですか?優秀な労働力が必要とか、労働力を確保するためだとかの理由ではない理由はありますか?
外国人でも税金を払っているなら、社会保障を与えるのは良いと思います。
問題は、有事に際して祖国に逃げられる外国人と、日本以外には逃げ場がない日本国民との差は、選挙権の有無だと思います。
今回明らかになったように、外国人には逃げ場があります。逃げ場のある人達に安全保障のあり方を決める投票権を与えることはやはりできません。
それがたとえ地方参政権であっても、自衛隊や海保の基地の誘致、米軍基地の誘致などを決めることが可能ですから、やはり、外国人(永住権者を含む)には認められません。
問題は、有事に際して祖国に逃げられる外国人と、日本以外には逃げ場がない日本国民との差は、選挙権の有無だと思います。
今回明らかになったように、外国人には逃げ場があります。逃げ場のある人達に安全保障のあり方を決める投票権を与えることはやはりできません。
それがたとえ地方参政権であっても、自衛隊や海保の基地の誘致、米軍基地の誘致などを決めることが可能ですから、やはり、外国人(永住権者を含む)には認められません。
失業保険について
15年務めた会社を辞めようと思っています。お店を開業しようと考えていますが、今までかけてきた雇用保険って職探し以外にもらえるのでしょうか?自己都合だから、もらえない期間や求職以外で自営を開業した場合の給付を教えて欲しいのです。もしもらえる場合の金額も知りたいです。1か月15万円の給料でした。退職の時期もかかわってくるので、いいアドバイスをお願いします。
15年務めた会社を辞めようと思っています。お店を開業しようと考えていますが、今までかけてきた雇用保険って職探し以外にもらえるのでしょうか?自己都合だから、もらえない期間や求職以外で自営を開業した場合の給付を教えて欲しいのです。もしもらえる場合の金額も知りたいです。1か月15万円の給料でした。退職の時期もかかわってくるので、いいアドバイスをお願いします。
事業主になられるなら失業給付は受けられません。嘘をいって受ければ雇用保険法違反になります。
不正受給が発覚すれば受給額の3倍返しもありますから不正をやられるならその辺を理解して不正をして下さい。私は絶対に勧めません。
受給の方法は通常通り失業申請をして所定の期間が来れば受給が始まりますから求職活動をする(振りをする)ことでOKですが、密告が一番多いそうですからね。
「補足」
15年かけてきても雇用保険は積立保険ではありません。ですから支給条件に当てはまらないと何十年年かけてもダメです。
再就職手当の件ですが、ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないことが必要す。ですから事業を始めた場合や事業を始める準備をする場合は雇用保険の申請自体ができません。従って再就職手当の支給もありえません。
勿論、事業を始める話が白紙になれば受給はできます。
再就職手当はHWに求職申請をして7日間の待期期間が過ぎて職が決まった場合に支給されるものです。
勿論、事業を始めることが白紙になれば受給できます。
参考までに計算しますと、基本手当日額は税込み総支給額15万円だと3788円になり、支給日数は120日になります。
不正受給が発覚すれば受給額の3倍返しもありますから不正をやられるならその辺を理解して不正をして下さい。私は絶対に勧めません。
受給の方法は通常通り失業申請をして所定の期間が来れば受給が始まりますから求職活動をする(振りをする)ことでOKですが、密告が一番多いそうですからね。
「補足」
15年かけてきても雇用保険は積立保険ではありません。ですから支給条件に当てはまらないと何十年年かけてもダメです。
再就職手当の件ですが、ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないことが必要す。ですから事業を始めた場合や事業を始める準備をする場合は雇用保険の申請自体ができません。従って再就職手当の支給もありえません。
勿論、事業を始める話が白紙になれば受給はできます。
再就職手当はHWに求職申請をして7日間の待期期間が過ぎて職が決まった場合に支給されるものです。
勿論、事業を始めることが白紙になれば受給できます。
参考までに計算しますと、基本手当日額は税込み総支給額15万円だと3788円になり、支給日数は120日になります。
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