失業保険についてです。

勤めていた会社が少しの退職金を出して廃業し、現在まで失業保険を受け取っていましたが、来月よりアルバイトに出ることになりました。

11、12月の給与所得は月10万程度になりそうです。

私は現在専業主婦という立場ですが、主人の扶養には入っていません。

そこで伺いたいのは、
失業保険+退職金+アルバイト給与で140万以下なら扶養に入れるのか?
主人の確定申告の際、私の収入も必要らしいが、失業保険も加えた金額で出すのか?
私自身も確定申告が必要か?

の3点です。
主人の職場の総務に聞いてもよくわからないらしく…
詳しい方いらっしゃればお願いします!
>私は現在専業主婦という立場ですが、主人の扶養には入っていません。

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれ別でごっちゃにしてはいけません。

>失業保険+退職金+アルバイト給与で140万以下なら扶養に入れるのか?

税金の扶養では失業給付は非課税なので無視してかまいません。
退職金はその金額と勤続年数によって異なります。
アルバイトの給与は当然カウントされます。

健康保険の扶養では失業給付もカウントされますが、それを受給した時期に扶養になれないということであって通算するものではなく、過去のことであれば関係ありません。
退職金のような一時金は通常はカウントされません。
給与については健康保険の扶養は一般には月額が108333円以下であれば夫の健康保険の扶養になり、保険料はなしで保険が適用されるものです(国民年金の第3号被保険者も同様)。
年間130万でありません、ですからよくある質問ですが「7月からパートで月額20万ですが、12月までは120万ですの年額130万に達しないので夫の健康保険の扶養でいられますね?」というのはもちろんNGになります、月額108333円を超えているからです。

>主人の確定申告の際、私の収入も必要らしいが、失業保険も加えた金額で出すのか?

確定申告にせよ年末調整にせよ税金の扶養ですから失業給付はカウントされず加えません。

>私自身も確定申告が必要か?

貴女自身は次の勤め先に前職の源泉徴収票を提出すれば年末調整をしてくれるはずなので確定申告は不要です。
3月中旬に仕事中に倒れただ今入院治療中です。
4月始めに社長の方から今後給料を払えない
ので失業保険の手続きをすると言われましたが、
未だ離職票がきません。
ネット等で調べるとすぐに就職できない人は、
受給資格がないとあります。私の場合あてはまると思われます。
私は5月初めに退院しますが、少し身体に麻痺
がのこりすぐに求職活動をしても就職出来ない
状態です。失業保険が貰えないと生活が出来
ません。貯金は病院代、住宅ローン、4月5月
の生活費等でいっはいいっはいです。
皆さんのアドバイスお願いします。
尚会社は個人会社で退職金等はありません。
仕事中に倒れたのであれば労災が適用されるはずです。
会社はちゃんと監督署に届け出たのでしょうか?
病院で何か言われませんでしたか?
もし会社が言われてないのであれば、あなたから監督署へ連絡した方がよいですよ。
企業が労災隠しをするかもしれませんので。

失業保険は残念ですがあなたの経済状態がどのような場合であっても、今現在働けないのであれば手続きできません。
手続きするのは会社ではなく本人です。
会社がするのは離職票の発行関連のみです。

あなたは延長手続きをすることになるでしょう。
それにはまず会社から離職票の発行をしてもらう必要があります。
何度か会社に連絡して離職票の発行をしてもらってください。
もしどうしても会社が離職票を渡してくれない(送ってくれない)場合は一度安定所に相談してみてください。
会社が離職票の発行手続きをしたかどうかも安定所に行けば分かります。
通常、延長申請なども基本的には本人が安定所に行かなくてはなりません。
ですがまだ入院中で外出ができないでしょうし、代理の方にお願いするという手もあります。

ただ、いずれの場合も本人が行けない場合は必ず委任状が必要ですから、安定所に連絡して事情を話し、指示を仰いだ方がよいでしょう。

因みに、労災は個人企業であろうが何であろうが、人を雇ったのであれば給料を出している以上、たとえ1日であっても労災保険をかける必要があります。
たとえかけていなくても(それはそれで違反ですので問題ですし)、あなたは監督署へ連絡した方がよいですね。
(労災の場合、あなたの健康保険から支払う必要はないはずです。)

もし既に労災の届け出を会社にしているのであればごめんなさいね。
でも、はっきりしなかったり会社の話を一方的に鵜呑みにしたりせずに、一度監督署に連絡された方がよいかもしれません。

ご参考になさってください。



補足の補足

そうですか。
労災の適用が難しかったということはお仕事との因果関係がなかったということなのでしょうか。
ですが、失業保険手続きはやはりあなたが働ける状態であなたに働く意思もなければ手続きはできません。
昨日はちょっと見逃してしまいましたが、あなたが5月に退院した後働いていいかどうかは医者と話をしていますか?
すぐ見つかる見つからないは結果論ですから置いておいて、仕事をしてよいと医者から言われ、あなた自身も就職したいという意思があり、実際に就職活動ができるのであれば手続きはできるかもしれません。
手続きの際は医者の就労可能証明書が必要です。
退院して医者からすぐ働いてもよいと言われあなたもその意思があるのであれば、離職票を持って安定所に相談に行くことをお勧めします。
もし医者からしばらく働くのは無理と言われた場合は延長手続きをすることになるでしょう。
この場合はたとえあなたの経済状態がどういう場合であろうと失業保険の手続きはできません。
その間の生活費をどうされるかは、ご家族との相談になると思います。
就職安定融資等もありますが、就職活動していることが前提なので働けない人が前提とはなっていないようです。

あまり参考にならなくて申し訳ありません。
早くご病気がよくなるとよいですね。
失業保険について質問です。
私は、産休中の方の代わりに去年の11月から今年の7月まで期間が決まった状態でパートという形で働いています。
パートといってもフルタイムで、週5日間勤務の正社員の方と同じ8時間労働
です。
この場合、会社都合の退職となって、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
確か、会社都合なら1年未満でも失業保険がもらえると思ったのですが。。。
受給資格がおありなら、離職票と雇用保険証を持参されて、ハローワークへ手続きしてください。会社都合なら、手続き後1週間くらいで交付されます。自己都合なら4カ月後くらいです。

受給資格は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)

貴方の場合、解雇された場合は、上記の但し書きに当たりますから、保険期間が充当されていれば、受給できます。
失業保険がもらえるか質問です。
6年間働いていた会社を2012年の8月で退職しました。
同じ年の12月に転職をし、今年の5月で退職します。
この場合は失業保険はもらえますか?
また扶養に入っても失業保険はもらえるのでしょうか?
2012年8月~12月までに雇用保険の給付の請求を何もしていなければ、通算されますので基本手当(失業保険という保険は現在存在しません)は受け取れる可能性はあります。
(両方の会社で雇用保険に入っていることが前提です)

一般的に基本手当の日額で約3,600円を超える人は扶養には入れません。
扶養に入っているから基本手当が受け取れない、ということはありませんが、受け取る代わりに扶養を外れなければいけなくなる人が大半です。

基本手当を受け取っている期間は扶養から外れますので、ご自分で年金保険料、健康保険料を払う必要が出てきます。
失業保険について。
何度ももうしわけございませんでした・・。アドバイスをしてくれた方々本当にありがとうございました・・。
私、とうとう老健3か月で退職をいたします・・。
本当は、続けたかったのですが・・正直まさか・・こんなに潰されるとは・・
こんなに追い詰められるとは・・思っていませんでした・・私の考え方が甘かったのと・・圧迫面談とやはり人間関係が私の心を打ち砕き・・それから、やはり挑戦してみたが・・という感じです・・。とうとう何もする気が起きず・・笑えなくなり・・おかしくなってしまいました・・。
逃げることになると思うのですが・・そんなことはしたくなかったのですが・・
働いても私はどこ行っても一緒ですが・・頭が何か詰まっている感じがして疲労とため息しか出なくなりました・・。
そんな状態で仕事しかも介護職をしても職員と利用者に迷惑がかかりますので散々悩んだ挙句・・
決意の電話を入れました・・。金曜日に手続きに行くつもりです・・。
色々教わった職員の先輩には本当に申し訳ないのですが・・。そうせざるおえないと判断いたしました・・。
厚かましいのですが・・失業保険とかどうなるのでしょうか?
教えていただければ幸いです・・それから前の会社の離職票とか必要なのでしょうか?
3か月だけでは無理です。

老健の前に失業手当を受給せずに働いていましたか。
基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要です。
雇用保険適用の複数の会社で働いたことがある場合、働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。

また、自己都合退職の場合は、3か月の給付制限があります。
つまり、あなたの場合は受給資格があっても、3か月は受給できません。

手当を当てにしないで、転職活動した方がいいと思います。

【補足読みました】
3月に前社を退社した後に受給していなければ、受給資格はあります。
雇用保険に加入している会社という前提ですが。(ほとんどの会社は加入しているはず。)

但し、自己都合退職なので、申請してから3か月は受給できません。
退職後に離職票が届いて、それからハローワークに申請して、待機期間(7日後)以降となる為、実質4か月は受給できません。
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