失業保険について。
私は現在勤めている会社を
6月半ばに退職します。
予定として12月に一年間ワーキングホリデーへ行こうと考えています。
そこで質問です。

6月半ばに申請をした場合
7~9月の三ヶ月を経て
失業保険の給付に当たるのは
10~12月になると思います。
ワーホリ期間中は失業保険が貰えないことは把握しているのですが、
10月と11月だけ受け取ることは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。
無理です、自己都合退社は確かに3か月後からの給付なんだけど、その給付開始されたら自動的に失業認定日が1か月毎に
きてしまいます。何で任意の時だけ欲しいとかは無理
失業保険受給は有効期限が1年です、失業してから1年以内に受給しないと失効します

可能性としては病気などで働けなくって就職活動が出来なくなれば受給延長手続き出来ますけど
失業保険ってもらえるんでしょうか?
友達のことなんですが・・・

旦那さんがいて友達がバイトかパートに行っていて、病気になって働けなくなって、失業保険ってもらえるんですか?

やっぱり旦那さんがいるとダメですか?

旦那さんの給料はいろんな支払いでほとんど残らず生活ができないので友達が働きに出てます。

この状態で病気になって会社辞めたって失業保険の対象にならないですか?


旦那さんが辞めたらもらえるとは思うんですが、やっぱり扶養なので無理なんでしょうか?

今、友達が無理をして働いてて、なんとか辞めてもらいたいと思ってるんですがお金が気になって辞めないみたいで。

変な言い方ですが辞めさせる方法を探してます。

このままでは友達が倒れても働きそうで怖いです。

辞めても失業保険がもらえるからこの期間はゆっくり休んで!とか言えたらなーと思って。

やっぱりそんな簡単なことはないですよね?


とりあえずは今すぐ、安心して休んでもらいたいだけです。
旦那さんがいても1年以上その職場で働いていて、離職票があればもらえます・・・が、
自分の都合(会社の倒産やリストラ以外の理由)では、
申請してから、最初にもらえるまでに約3ヶ月かかります。
その間になんらかの収入があれば、その分支給額は減ります。
で、もらえる期間は3ヶ月間だけです。

なので辞める前に申請して、退職後すぐにもらえるように申請するといいですね。

でも無理をして働かないと生活が出来ない人に退職をすすめるって、「無責任」って言うんじゃないですか?
他の職を見つけられるかわからないこのご時勢に、職場を紹介できるんじゃない限り他人が口出すことではないかもしれませんね。
3ヶ月で新たな職を見つけられる人がいないから、ハローワークで4時間待ちなんて状況なんですよ。。。

補足です。
子どもがいるなら新しい職はまず無理です。
人の家の経済状況を心配するのはいいですが、体調の心配にかこつけて友達の旦那の悪口を書きたいだけのように見えますが・・・
死ぬほど働くのはバイトでは無理だし(時給が上がるので雇い主がシフト組まない)
本当にお金が必要なら、夜間の水商売だってあるし、失業保険や働かずに収入を得るのは難しいと思いますよ。
扶養・保険・税金…
頭が混乱しております…

今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??

あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??

区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』

夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』

知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』

どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
補足:
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。

越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。

年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。

平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。

社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。

わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。

扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)

ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。





出産手当金は受給予定はないのでしょうか?

失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。

会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。

従って似たような話です。

お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。

きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。

これを間違うと追加徴税されますから高くなります。

結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。

ご参考までに。
失業保険について、わかりやすく教えてください。
現在、第3子妊娠23週で、パートで働いています。
扶養枠内で、雇用保険があります。
産休が取れないということになり、11月末で退職することになりました。
出産予定日は12月末です。

色々と検索して、自分なりに調べてみたのですが、いまいち理解できなかったので、わかりやすく教えていただければ幸いです。

まず、11月末で退職を希望していますが、産前6週間は働いてはいけないという事を知りました。
これは産前6週を越えて働いた場合、どうなるのでしょうか?

12月に出産し、来年の4月入所で保育所へ入れようと思っています。
(途中入所は定員の都合で厳しいため)
産休が取れないので、失業保険をもらいながら仕事を探そうと思うのですが、
いつ、どの時点で、何をすればいいのかよくわかりません。

どうすればいいのか、いつから給付されるのか、簡単に教えてください。
よろしくお願いします。
出産予定日の6週間前と、出産日から8週間は就労させてはならないので、
>これは産前6週を越えて働いた場合、どうなるのでしょうか?
どうもこうもありません。休んでください。

>産休が取れないので、失業保険をもらいながら仕事を探そうと思うのですが、
おそらく育休のことでしょう。お子さんの面倒を見てもらえない場合(入所不可)は、育休相当期間として、就労できませんので、失業保険は受給できません。

普通は、離職時点で、ハローワークへ行き、受給期間延長の手続きをしておきます。
出産後、保育所入所が確定した証明書(もしくは、就労可能である証明)を持って、受給開始の手続きをします。

ただし、企業側とすれば、時短就労期間ですので、必ずしも、希望職に就けるとは限りません。
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