妊娠退職予定が・・・
皆様に色々教えていただきたく思い質問させていただきます。
現在わたしは妊娠5ヶ月の正社員妊婦です。
一応妊娠が判明してすぐに職場には報告をして5月末付で退職する旨をお伝えしました。
退職時期には妊娠7ヶ月頃になる予定でした。
が、しかし本日上司に呼び出され年明けから業績があまりにも良くないので退職日を1ヶ月早めて欲しいと言われました。
確かに辞める予定だったし、業績悪化も理解していたので途中で切られそうだなと予感はあったのでびっくりはしなかったですが、
1ヶ月分のお給料がなくなるので、家計に打撃はあります。
それで、会社としても申し訳ない・・・と上司に頭はさげられたものの・・・これは会社都合の退職よね?
と思い上司にははっきり言いました。
上司も会社都合での退職です。とはっきり言ってました。
前置きが長くなりましたが質問内容は失業保険についてです。
当初は自己都合で5月末退社とお願いしていたので妊娠していることもあり受給期限を延長予定だったのですが、
会社都合となると確か受給待機期間がなくなりますよね?
妊娠していてもすぐ受給してもいいのでしょうか?
私が身重でなければ働く意思があるとしてすぐに保険を受けとりながら就職活動になるかと思うのですが、
妊娠しているのでこういった場合どうなるのだろう?と疑問に思いました。
でも普通に考えると妊娠→出産だからすぐに働けないので受給期間は延長かな?と思うのですが・・・
たとえば本来は臨月まで働きたっかたのであればまだ4ヶ月はあるわけで働けないこともないですよね?
(妊婦さんをあえて雇うところはないかと思いますが)

ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
妊娠退職は、特定理由離職者(正当な自己都合)の資格を得ますが、延長する事が条件です、特典としては、給付制限がない事、国保の減免ですね。

今回の場合、会社都合と言ったのなら、妊娠退職ではなく、離職票の離職理由は業績悪化からの退職勧奨にして頂きましょう、これで特定受給資格者となります、こちらの特典は、特定理由の特典+雇用保険加入期間、年齢により給付日数が増します、また所定給付日数の間に就職が決まらなかった場合は給付日数270日未満の方は60日延長される可能性(ほとんど全て、個別延長給付といいます)があります。

妊娠退職なら、当然受給期間を延長します(基本1年+延長3年で計4年)、退職勧奨においても、妊娠6ヶ月では延長した方が良いです、就職は不可能ですよね。
出産後8週間は求職活動が禁止されてます、8週後求職活動が出来る環境により、延長解除、求職活動、給付金受給となります。

又保険の流れですが、退職、御主人は2号ですか?なら3号扶養に、妊娠一時金は御主人の健康保険から、失業給付金の基本日当が3612円以上なら(のはず)、受給中は一旦、扶養から外れ、国保加入、国民年金となります。
その際の国保税が特定受給、特定理由離職者は大幅減免されます、年金も会社都合の場合一旦免除制度がありますが、御主人の収入により、こちらは無理かと思います。
失業保険・受給中の内職(1ヶ月6000円の仕事)
現在失業保険の受給期間中で、本日7日間の待機期間が終わったところです。

説明会で、「1日4時間以下の労働=内職」と説明を受けましたが、
私は昨年12/9にとある会社からイラストのお仕事を依頼されました。(趣味のホームページでイラストを描いて載せているので)
毎日ちょこちょこ作業し、1/7に完成したイラストを納品しました。ギャラは6000円で、今月2/10に振り込まれる予定です。

不正受給とされたくないので、きちんと申告しようと思うのですが、
12/9~1/7(計30日)で6000円の給料なので、6000円÷30日で、単純に1日200円の稼ぎという書き方をすればよいのでしょうか?
時間にばらつきは多少ありますが、30日間毎日20~30分はそのイラストを描いていました。

それとも、12/9~1/7の間のどれか適当な日にちを選んで、1日で6000円と申告書に書いたほうが良いのでしょうか?
内職に従事した日を覚えていますか?(というか、覚えてないとダメです)
例えば、受給対象期間に入ってから認定日までに内職した日が10日で、その分を認定日までに振り込まれた場合、金額を内職した日数で割って計算されるはずです。

ですから、毎日30日間ずっと内職してその報酬が6000円であったならば、その計算であっているのではないかと思います。
申告は適当な日にちではダメですよ。
きちんと思い出してください。

また、手続き前の内職分は計算には入れません。
その場合、報酬との絡みがどうなるかといった話になってくると思いますので、こちらで質問されるより窓口で相談された方がよろしいと思います。
会社都合で退職になりましたが、妊娠しています。失業給付金の受給について教えてください。
とても困っています!
業績悪化につき給料の未払が2ヵ月続き、
社長にいつ渡せるかわからないと言われ、交通費すら出ない状況に、泣く泣く、会社都合にて退職しました。
本来なら、妊娠3ヵ月(出産予定は5月末です)になっていたので、
産休をとって育児手当等をもらって復帰しようと思っていたのに、戻る先も仕事先も失ってしまいました。

旦那の扶養に入れてもらい、失業手当をすぐに受け取ろうと思ったら、
扶養に入っていては受け取れないと聞きました。
なので、国民健康保険に入って、受給しようと思ったのですが、
就活の実績がないともらえませんよね・・・
妊娠5ヶ月6ヶ月になっても就活の実績を作るのは難しいと思うのです・・・
でも、仕事を失い、給料を二ヵ月もらえなくて、もらえるめどもなくて、失業手当ももらえなければ、
かなりピンチです・・・

出産一時金を今更入った国民健康保険でもらえるのか、
失業保険を受給後、旦那の保険に2か月しか入らなくても、もらえるのか・・・
それも不安です。

かなり動揺で、どうしたらいいのかわからないのですが、
どなたかアドバイスをください。
就職活動の実績を作るのはそう難しくもないと思いますが。ハロワの窓口で適当に紹介してもらっておけばいいわけですし。活動の実績、ですから不採用でも構わないわけで。私の経験ではハロワ紹介の仕事でも履歴書郵送だけ(面接すらなし)で不採用になったこともありますし、それでも実績には違いないわけですから。
ただ、出産前でしたら延長手続きをして出産8週間後から、にした方が良いのではないでしょうか。受給日数にもよりますが。

あと、出産一時金は国民健康保険からでもご主人の扶養になっている場合でも出るはずです。別に加入期間の条件はないはずです。
失業保険を受給して一ヶ月めに、派遣で三ヶ月だけの仕事が決まりました。ハロワにもその旨を申告し、失業保険は支給停止にしてもらいました。
三ヶ月後に契約終了後どうなるのか心配だったのですが、また仕事がなくなる12月1日から支給の対象になるといわれました。ところが問題が。私は今回は三ヶ月の短期なので社会保険がないと思っていたのですが、派遣会社から「二ヶ月以上の仕事は短期であっても加入が必須」といわれ、強制的に加入手続きとなりました。心配なのは雇用保険も加入となっているので、①仕事がおわり無職になる12月1日からまた待機期間ふくめ最初からやり直し?②今後、常用雇用で仕事が決まった場合の祝い金はもらえない?、のではないかと不安になってしまいました。ハロワには短期雇用のため今回の採用に対しては祝い金申請はせず常用雇用をめざします、と話してはいますが・・。実際のところはどうなんでしょうかm(_ _)m
雇用保険は加入していても大丈夫です。

>①仕事がおわり無職になる12月1日からまた待機期間ふくめ最初からやり直し?

今の失業保険を停止していますので、最初からやり直す必要はありません。

②今後、常用雇用で仕事が決まった場合の祝い金はもらえない?

大丈夫です。貰えます。
妊娠中は失業保険もらえないんですか?
いろんな答えを見せてもらっていますが、

妊娠中は失業保険を貰えず受給延長を申込んで出産後に受け取るという方と
働く意欲があれば資格があると言う方がいらっしゃいますがどちら本当でしょうか?
「働く意思」があっても“資格がある”とは認められません。

「働く意思」があることと同時に「働く“能力”」も資格条件となるのです。
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