一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
現在派遣社員で働いています。
退職後の手当について教えて下さい。
昨年頃から体調を崩し、過敏性症候群と慢性胃炎になってしまいました。
仕事は続けられると思い勤務していたのですが、今年に入ってから精神的におかしくなり、更にうつ病と診断されました。
現在は調子いい日は出勤、悪い時はお休みさせてもらったりして勤務していますが、ほとんど依願?退職として今月末で退職することになりました。
会社には病状など話してあります。
医者からしばらく療養といわれていますが、仕事がないとお金がないのと同じなので、今後が不安でしかたないです。
失業保険は病気で働けない人はもらえないみたいですし、うつ病は病気として認められるのでしょうか?
他に手当があるのでしょうか?
私自身の精神的な弱さからこうなってしまい、周りには沢山迷惑をかけ申し訳ない気持ちでいっぱいです。
誰かアドバイス下さい。
退職後の手当について教えて下さい。
昨年頃から体調を崩し、過敏性症候群と慢性胃炎になってしまいました。
仕事は続けられると思い勤務していたのですが、今年に入ってから精神的におかしくなり、更にうつ病と診断されました。
現在は調子いい日は出勤、悪い時はお休みさせてもらったりして勤務していますが、ほとんど依願?退職として今月末で退職することになりました。
会社には病状など話してあります。
医者からしばらく療養といわれていますが、仕事がないとお金がないのと同じなので、今後が不安でしかたないです。
失業保険は病気で働けない人はもらえないみたいですし、うつ病は病気として認められるのでしょうか?
他に手当があるのでしょうか?
私自身の精神的な弱さからこうなってしまい、周りには沢山迷惑をかけ申し訳ない気持ちでいっぱいです。
誰かアドバイス下さい。
健康保険に加入されていますか?
加入されているならば、傷病手当について問い合わせをしてみてください
(手続きや条件など)
該当すれば、給与の約6割が支給されますよ。
うつ病が病気として認めてもらえるかどうか。。。とのことですが、その判断をするのは医師の診断書から健康保険組合が判断することですから、断言は避けさせてもらいますね。
支給してもらえることが前提での説明をしておきますね。
まず、失業保険の受給資格は【いつでも働けること】が大前提になります。
今の貴方はそれに該当しませんから、【現時点では】受給資格がありません。
ですが、病気が治り、働ける状態になれば受給資格が発生します。
①そこで、失業保険には【受給資格は1年間の時効があります】ので、離職票をもらった時点で、医師の診断書とをハローワークに持参します
そして、【受給資格延長の手続き】を行なってください。
【理由】
傷病手当の受給期間は、最長18ケ月です。
18ケ月後に完治したから失業保険をもらいましょう、、、と思っても、延長の手続きをしていなければ1年間という時効が成立してしまっていますので、失業保険をもらうことができないからです。
②医者から完治したという診断書を貰った時点でハローワークにいきましょう。
そこで手続きをすれば、その時点から失業保険の受給資格が発生します
必要なものや詳細は、各ハローワークの裁量になる場合もありますので、管轄のハローワークと健康保険組合に聞いてみてくださいね。
電話でも教えてくれると思いますよ?
お大事にしてくださいね。
【補足】
はい。
社会保険です。
現在、在籍している期間~退職後も継続して受給できます(それが、最長18ケ月)
ただし、受給の判断は社会保険機関が判断するのもになりますので、絶対にもらえる。。。という断言を私がすることができないことをご理解くださいね。
また、受給期間がどのくらいになるかは、今後の医師の診断と療養次第になります。
とりあえず、電話をして手続きや条件、現在の状況(医師の見解など)を伝えていただくことが確実だと思います(^^)
加入されているならば、傷病手当について問い合わせをしてみてください
(手続きや条件など)
該当すれば、給与の約6割が支給されますよ。
うつ病が病気として認めてもらえるかどうか。。。とのことですが、その判断をするのは医師の診断書から健康保険組合が判断することですから、断言は避けさせてもらいますね。
支給してもらえることが前提での説明をしておきますね。
まず、失業保険の受給資格は【いつでも働けること】が大前提になります。
今の貴方はそれに該当しませんから、【現時点では】受給資格がありません。
ですが、病気が治り、働ける状態になれば受給資格が発生します。
①そこで、失業保険には【受給資格は1年間の時効があります】ので、離職票をもらった時点で、医師の診断書とをハローワークに持参します
そして、【受給資格延長の手続き】を行なってください。
【理由】
傷病手当の受給期間は、最長18ケ月です。
18ケ月後に完治したから失業保険をもらいましょう、、、と思っても、延長の手続きをしていなければ1年間という時効が成立してしまっていますので、失業保険をもらうことができないからです。
②医者から完治したという診断書を貰った時点でハローワークにいきましょう。
そこで手続きをすれば、その時点から失業保険の受給資格が発生します
必要なものや詳細は、各ハローワークの裁量になる場合もありますので、管轄のハローワークと健康保険組合に聞いてみてくださいね。
電話でも教えてくれると思いますよ?
お大事にしてくださいね。
【補足】
はい。
社会保険です。
現在、在籍している期間~退職後も継続して受給できます(それが、最長18ケ月)
ただし、受給の判断は社会保険機関が判断するのもになりますので、絶対にもらえる。。。という断言を私がすることができないことをご理解くださいね。
また、受給期間がどのくらいになるかは、今後の医師の診断と療養次第になります。
とりあえず、電話をして手続きや条件、現在の状況(医師の見解など)を伝えていただくことが確実だと思います(^^)
ハローワーク 職業訓練について
今日職業訓練の学校がやってるかハローワークに電話して聞きました
そしたら「毎月募集してます」と言われました
でも職業訓練経験がある知人にその話をしたら
「2種類あるけどどっちが募集してるの?」っといわれました
1つ目は失業保険を受け取りながらの講習
2つ目は失業保険なしで10万円もらえる講習
私は失業保険もらえる方ですが、今はそういう種類に分かれていないのでしょうか?
普通、2種類知ってる人なら聞かれた時に2種類いうと思うんですが、、、
今日職業訓練の学校がやってるかハローワークに電話して聞きました
そしたら「毎月募集してます」と言われました
でも職業訓練経験がある知人にその話をしたら
「2種類あるけどどっちが募集してるの?」っといわれました
1つ目は失業保険を受け取りながらの講習
2つ目は失業保険なしで10万円もらえる講習
私は失業保険もらえる方ですが、今はそういう種類に分かれていないのでしょうか?
普通、2種類知ってる人なら聞かれた時に2種類いうと思うんですが、、、
職業訓練は雇用保険の受給資格のある方、もう一つは求職者支援制度だと思いますよ。
こちらは条件が厳しく確か貯金が300万以下で収入が8万ぐらいの人だと思いますよ。
条件を満たせば毎月10万円支給されるのではないですか。
預金通帳を見せるという話を聞いたことがあります。
職業訓練は年に3回ぐらいだと思いますが、受講していたときはお隣の部屋は求職者支援制度の方たちでした。
こちらは条件が厳しく確か貯金が300万以下で収入が8万ぐらいの人だと思いますよ。
条件を満たせば毎月10万円支給されるのではないですか。
預金通帳を見せるという話を聞いたことがあります。
職業訓練は年に3回ぐらいだと思いますが、受講していたときはお隣の部屋は求職者支援制度の方たちでした。
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