妊娠で今働いてるパート先を辞める事になりました。考えたら雇用保険がなく失業保険やら今後の事が心配になりました。
この様な場合誰に相談して具体的な金額はイクラ位おりるか教えてください。
勤務期間は2年間で時給900円の月曜から土曜の9-17時が基本でした。
旦那とは籍はいれずに同居予定で私自身に12歳の娘がいます。今は2人目がお腹にいる状態です。ハローワークや労働基準局でしょうか?
無知ですみません。教えてください。。。
この様な場合誰に相談して具体的な金額はイクラ位おりるか教えてください。
勤務期間は2年間で時給900円の月曜から土曜の9-17時が基本でした。
旦那とは籍はいれずに同居予定で私自身に12歳の娘がいます。今は2人目がお腹にいる状態です。ハローワークや労働基準局でしょうか?
無知ですみません。教えてください。。。
失業保険は雇用保険の旧名です。
雇用保険の加入がなければ、やめた後にどこからか支給が出る……というのは無いんですが……(ちなみに雇用保険に加入していても、求職活動が出来ない場合、支給は先になります)
母子家庭なら「児童扶養手当」がありますが、こちらも同居男性がいると申請はできないし……。現在支給されている場合は、同居後に該当資格が無くなったと届出しておかないと、さかのぼって返納を言われる可能性がありますよ。
補足へ
本来、相談者さんの労働時間だと「雇用保険をかけるべき」ではあります。
そういった場合、二年分さかのぼってかけることはできるのですが……。
まずは雇用主に交渉することになります。
二年間かけなかった雇用主を説得するのは厳しいです。
雇用主がどうしても首を縦に振らなければ、働いている(いた)期間と給与額の分かるものをそろえてハローワークで相談してみてください。
二年分の保険料もお忘れなく。
ただですね。
二年加入の扱いになった場合でも、「すぐ受給」は難しいかもしれません。
雇用保険は加入期間と「働ける状態にあり、求職活動を行えること」が支給の条件です。
この保険には「給付を受けられる期限」があります。「申請できる期限」ではなく、この期限までに「給付をもらい終える」必要が有ります。給付中に期限がきたり、給付をもらう前に期限が来ると、それ以降は給付が下りません。
妊娠もそうですが、病気療養や育児、介護など、長期に渡って求職できない人は無駄になってしまうのか……?というと、そうではありません。期限を延ばしておいて、働けるようになったら給付が受けられます。これを「給付期間の延長」と言います。これも延ばせる期限があるので、申請の時に必ず確認しておきましょう。
出産・育児で延長した場合、給付を受けるには「子供を見てくれるところ」を確保してから……と手元のハローワーク資料には書かれています。今日び、仕事が決まってから保育園を探すのは難しいからですね。
受給額は離職前六ヶ月分から「一日分」にあたる額を出し、50%~80%が支給されます。
給与が低いほど率は高くなります。また年齢に応じて上限があります。
相談者さんの場合、断定はできませんが70%~80%になると思います。
雇用保険の加入がなければ、やめた後にどこからか支給が出る……というのは無いんですが……(ちなみに雇用保険に加入していても、求職活動が出来ない場合、支給は先になります)
母子家庭なら「児童扶養手当」がありますが、こちらも同居男性がいると申請はできないし……。現在支給されている場合は、同居後に該当資格が無くなったと届出しておかないと、さかのぼって返納を言われる可能性がありますよ。
補足へ
本来、相談者さんの労働時間だと「雇用保険をかけるべき」ではあります。
そういった場合、二年分さかのぼってかけることはできるのですが……。
まずは雇用主に交渉することになります。
二年間かけなかった雇用主を説得するのは厳しいです。
雇用主がどうしても首を縦に振らなければ、働いている(いた)期間と給与額の分かるものをそろえてハローワークで相談してみてください。
二年分の保険料もお忘れなく。
ただですね。
二年加入の扱いになった場合でも、「すぐ受給」は難しいかもしれません。
雇用保険は加入期間と「働ける状態にあり、求職活動を行えること」が支給の条件です。
この保険には「給付を受けられる期限」があります。「申請できる期限」ではなく、この期限までに「給付をもらい終える」必要が有ります。給付中に期限がきたり、給付をもらう前に期限が来ると、それ以降は給付が下りません。
妊娠もそうですが、病気療養や育児、介護など、長期に渡って求職できない人は無駄になってしまうのか……?というと、そうではありません。期限を延ばしておいて、働けるようになったら給付が受けられます。これを「給付期間の延長」と言います。これも延ばせる期限があるので、申請の時に必ず確認しておきましょう。
出産・育児で延長した場合、給付を受けるには「子供を見てくれるところ」を確保してから……と手元のハローワーク資料には書かれています。今日び、仕事が決まってから保育園を探すのは難しいからですね。
受給額は離職前六ヶ月分から「一日分」にあたる額を出し、50%~80%が支給されます。
給与が低いほど率は高くなります。また年齢に応じて上限があります。
相談者さんの場合、断定はできませんが70%~80%になると思います。
64歳で退職して65歳になって失業保険を申請した場合は、厚生年金と失業保険は両方受給できるのでしょうか?
昨年(平成24年)の9月末に64歳で退職した者です。生年月日は3月XX日で、現在は派遣で時々働いています。退職時の厚生年金と失業保険を比較したら、年金の方が多かったので失業保険は申請していません。65歳になれば厚生年金と失業保険は両方受給できると新聞で読んだのですが、私の場合も今年の3月XX日以降に失業保険の申請をすれば両方受給できるのでしょうか?
昨年(平成24年)の9月末に64歳で退職した者です。生年月日は3月XX日で、現在は派遣で時々働いています。退職時の厚生年金と失業保険を比較したら、年金の方が多かったので失業保険は申請していません。65歳になれば厚生年金と失業保険は両方受給できると新聞で読んだのですが、私の場合も今年の3月XX日以降に失業保険の申請をすれば両方受給できるのでしょうか?
aewrafaさんへ
ずっと以前は厚生年金と雇用保険の両方受給が可能でしたが、今はどちらかを選択するようになってるようです。
雇用保険を選択した場合は、厚生年金は一時的に止められ、雇用保険が終わった時点で又再開されます。その間の厚生年金は、その分だけ先で加算されると聞いています。
退職後雇用保険の申請をしたら頂けますが、退職後1年以内(受給)に貰い終わる事になってると思いますので、申請は出来ます。しかし。あなたの場合は、雇用保険が何であるか理解されて無いようで、現在派遣で働いているのなら失業保険の申請は出来ないでしょう。
あくまでも、失業し無職である事が条件でしょうから・・・・・・・・・・・・
ずっと以前は厚生年金と雇用保険の両方受給が可能でしたが、今はどちらかを選択するようになってるようです。
雇用保険を選択した場合は、厚生年金は一時的に止められ、雇用保険が終わった時点で又再開されます。その間の厚生年金は、その分だけ先で加算されると聞いています。
退職後雇用保険の申請をしたら頂けますが、退職後1年以内(受給)に貰い終わる事になってると思いますので、申請は出来ます。しかし。あなたの場合は、雇用保険が何であるか理解されて無いようで、現在派遣で働いているのなら失業保険の申請は出来ないでしょう。
あくまでも、失業し無職である事が条件でしょうから・・・・・・・・・・・・
失業保険を出産・育児のため受給延期中、、、仕事が6月から決まった場合、、、失業保険の手続きは出来ますか?
今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??
昨年9月に出産のため退職し、旦那の扶養に入り失業保険は受給延期手続きをしていました。子供達も来年度(4月から)の保育園の決定通知書も届き(2月中頃)そろそろ失業保険を受給の手続きと就活をしようと思っていたやさき、前職の会社から直接電話を頂き、6月から(今いる方が退職するようで)仕事できないか?と連絡を頂き、働くことにしました。
この場合、失業保険の手続きは出来ますか?今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??ちなみに6月からフルタイムで働くので、扶養を抜けます。
初めての事で何も分かりません、、、教えてください、、、よろしくお願い致します。
今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??
昨年9月に出産のため退職し、旦那の扶養に入り失業保険は受給延期手続きをしていました。子供達も来年度(4月から)の保育園の決定通知書も届き(2月中頃)そろそろ失業保険を受給の手続きと就活をしようと思っていたやさき、前職の会社から直接電話を頂き、6月から(今いる方が退職するようで)仕事できないか?と連絡を頂き、働くことにしました。
この場合、失業保険の手続きは出来ますか?今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??ちなみに6月からフルタイムで働くので、扶養を抜けます。
初めての事で何も分かりません、、、教えてください、、、よろしくお願い致します。
6月から決まったと言いますが、そこに行くことが決定で求職活動はしないんですよね。
そうであれば求職活動は必須ですから受給はできません。その代り前職の期間は通算されます。
また、前職に再就職ですから再就職手当は対象外になります。
ただし、受給の方法はあります。
その会社は内定ということにして他のいい会社があればそちらに行く選択肢もあるので求職活動をしますと言うことなら2か月程度は受給は可能ですが姑息な手段かもしれませんね。それはあなたの判断でやってください。
また、もし受給の場合で基本手当日額が3612円以上は受給中は扶養から外れることが必要になりますから、ご主人の保険者(組合、協会等)に確認して指示を受けてください。
※給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから申請すれば1ヶ月くらいで受給になります。
そうであれば求職活動は必須ですから受給はできません。その代り前職の期間は通算されます。
また、前職に再就職ですから再就職手当は対象外になります。
ただし、受給の方法はあります。
その会社は内定ということにして他のいい会社があればそちらに行く選択肢もあるので求職活動をしますと言うことなら2か月程度は受給は可能ですが姑息な手段かもしれませんね。それはあなたの判断でやってください。
また、もし受給の場合で基本手当日額が3612円以上は受給中は扶養から外れることが必要になりますから、ご主人の保険者(組合、協会等)に確認して指示を受けてください。
※給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから申請すれば1ヶ月くらいで受給になります。
失業保険についてです。七日間の待機を終えて就職活動しています。再就職手当も考えてはいます。
就職活動は面接なり書類選考などをしないと一回にはなりませんか?
就職活動は面接なり書類選考などをしないと一回にはなりませんか?
面接を受けなくともハローワークへ出向いて印をもらうと1回になるはずです。
条件に見合う企業がなかったということで了解されます。
条件に見合う企業がなかったということで了解されます。
傷病手当金と失業保険について教えてください
現在精神病のため休職中ですが、職場より自主退社を迫られております。
復職したとしても、また同じことの繰り返しになると思い退社することにしました。
退社を迫られた時に労働相談コーナーで相談。
いろいろお話を伺いましたがいまいちよく分からないことがあるので教えてください。
*傷病手当の申請をして退職後も受け取れた方が良いとアドバイスされました。
この場合、傷病手当金と失業給付金の両方はもらえないことは知っていますが、どちらのほうが良いのでしょうか?(損得ではありません)
職場とあまり関わりたくない気持ちもあるのですがどう違うのかがよく分かりません。。
また傷病手当の申請用紙には期間を書く欄がありますが、例えば12月31日までというように先の日付まで記入できるのでしょうか?
それとも実際に休んだ期間分だけ後から請求するのでしょうか?
初歩的な質問ばかりですみません。
その他知っておいたほうが良いことがありましたらぜひお願いします。
現在精神病のため休職中ですが、職場より自主退社を迫られております。
復職したとしても、また同じことの繰り返しになると思い退社することにしました。
退社を迫られた時に労働相談コーナーで相談。
いろいろお話を伺いましたがいまいちよく分からないことがあるので教えてください。
*傷病手当の申請をして退職後も受け取れた方が良いとアドバイスされました。
この場合、傷病手当金と失業給付金の両方はもらえないことは知っていますが、どちらのほうが良いのでしょうか?(損得ではありません)
職場とあまり関わりたくない気持ちもあるのですがどう違うのかがよく分かりません。。
また傷病手当の申請用紙には期間を書く欄がありますが、例えば12月31日までというように先の日付まで記入できるのでしょうか?
それとも実際に休んだ期間分だけ後から請求するのでしょうか?
初歩的な質問ばかりですみません。
その他知っておいたほうが良いことがありましたらぜひお願いします。
傷病手当金を今現在受給していないのでしょうか?
退職前から受給していないと、退職後ももらえないと思いますよ。
失業保険は就労できる状態なのに、仕事が見つからない人に
給付されます。
あなたの場合、病気で就労できないですよね。
それなら傷病手当金を受給するしかないでしょう。
傷病手当金の期間は医師が労務不能だと証明してくれた期間なので
よっぽどのことがない限り、先の日付はないと思います。
なので、あなたが受診したその日まで、というような期間だと思います。
わかりやすく、1か月ごとっていうのもいいかもしれません。
その後、病気が治って就職活動するときに
失業保険を受給するならば
退職したときに会社から離職票をもらい
ハローワークに行って、病気で就職活動できない旨を話し、
受給延長をします。
そうすると傷病手当金受給後に失業給付も受給できます。
退職すると健康保険をどうするかが大事です。
ご家族がいて扶養に入れればベストですが
それが無理なら国民健康保険(市町村窓口)か
任意継続健康保険(社会保険事務所)に加入しなければなりません。
保険料はそれぞれ問い合わせるといいでしょう。
ちなみに任意継続だと今あなたが給料から天引きされている
健康保険料の倍額です。
あとは国民年金に加入し、保険料を納付しなければなりませんね。
傷病手当金しか収入がないのに支払うものが多くて
大変だと思います。
まずは病気を治してくださいね。
退職前から受給していないと、退職後ももらえないと思いますよ。
失業保険は就労できる状態なのに、仕事が見つからない人に
給付されます。
あなたの場合、病気で就労できないですよね。
それなら傷病手当金を受給するしかないでしょう。
傷病手当金の期間は医師が労務不能だと証明してくれた期間なので
よっぽどのことがない限り、先の日付はないと思います。
なので、あなたが受診したその日まで、というような期間だと思います。
わかりやすく、1か月ごとっていうのもいいかもしれません。
その後、病気が治って就職活動するときに
失業保険を受給するならば
退職したときに会社から離職票をもらい
ハローワークに行って、病気で就職活動できない旨を話し、
受給延長をします。
そうすると傷病手当金受給後に失業給付も受給できます。
退職すると健康保険をどうするかが大事です。
ご家族がいて扶養に入れればベストですが
それが無理なら国民健康保険(市町村窓口)か
任意継続健康保険(社会保険事務所)に加入しなければなりません。
保険料はそれぞれ問い合わせるといいでしょう。
ちなみに任意継続だと今あなたが給料から天引きされている
健康保険料の倍額です。
あとは国民年金に加入し、保険料を納付しなければなりませんね。
傷病手当金しか収入がないのに支払うものが多くて
大変だと思います。
まずは病気を治してくださいね。
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