失業保険金ですが、特定になりますか?それとも一般扱い?もうすぐ解雇になります 45さいです 勤続18年ど 雇用保険は18年かけ続けてますので 特定扱いになるはず最大270日
のはずですが 正しいですか?まさか一般扱いで90日しかない事はありませんよね?
解雇なら特定受給資格者(会社都合)ですから18年あれば20年未満で270日です。
ただし「懲戒解雇」なら一般扱いですから別です。
派遣の失業保険
来年3月で今の職場を辞める(契約更新しない)つもりです。
しばらく休みたいのですが、企業が更新したいと言ってきて、こちらが断った場合、
失業保険適用が3ヶ月先になるようです。企業が更新したくないと断ってきた場合
保険がすぐに適用されるようです。なんか、頑張って認められた方が損な気もするのですが、
いい知恵はないでしょうか?恐らく4月からも相手は更新してくると思うのですが。
こちらとしては、「更新しない」と言ってくれたほうがうれしいのです。
 私の場合契約が終了して、次の派遣先に交通が不便なので行けませんと会社に話しても自己都合退職扱いになりました。
妻が健康保険の扶養に入り、国民年金の支払いを免除にしましたが、
受給額への影響はどのくらいでしょうか?
妻(31)が今月退職し、会社員である私(33)の健康保険、税務の配偶者
扶養に入りました。これに伴って国民年金の支払いが免除されると言う事でした
ので、そうしました。
数ヵ月後には失業保険(額は未定)が支給されますし、近いうちにはパート等で
再度働く予定ですので、扶養や国民年金の免除も数ヶ月から1年くらいと考えて
います。

そんな時、ある知人から「たとえ数ヶ月でも国民年金を免除したら、後々の支給額が
ガクッと落ちるし、多少無理してでも年金の支払いを続けた方が良い」と言われました。

そこで質問ですが、上記のように数ヶ月でも国民年金の支払いを免除した場合、
支給額はかなり減るのでしょうか?
凡そでもどの程度受給額が減るのか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
第3号になったとのことで、免除扱いのようでそうじゃないというとこまで
ご理解しているのかなと思います。


奥様は扶養に入って第3号被保険者となりました。
平成19年度の国民年金額は14,100円。
よって、国民年金をわざわざ個別に納める必要はありませんが、
納めたということにしてくれる制度です、わかりやすく言ってしまうと。

そのご友人がどういう意味合いで支給額がガクっと減ると言ったのか
わかりませんが、おそらく二つほど思い浮かぶことがあります。

一つは、国民年金の免除ができる制度があります。
収入の少ない人や海外留学などで納められない場合などに申請できます。
免除申請をすると、将来の年金額に影響があります。減額されてしまうんです。
もしかしたらそれでご友人は免除と勘違いしているのかも知れません。

もう一つは、奥様が働いていた場合。
月約15万円ぐらいの給与で働かれていて、社会保険に加入されていたら、
健康保険料は、6150円の健康保険料(介護保険料に該当するのであれば7073円)
厚生年金保険料は、11,247円となります。
合わせて17,397円(介護含む場合、18,320円)の保険料となりますが、
これと同額、会社でも負担してくれます。
単純に考えると、国民年金額が14,100円のところ、会社が同額支払ってくれる
ことで、11,247×2=22,494円の年金額を納めていることになります。

よって、会社を辞めてしまうと同額保険料を納めてくれるということはなくなるので、
少なくなってしまうよと、ご友人はおっしゃっいたかったのかな…と思います。



第一号被保険者として国民年金を支払っている場合と、同様です。
何ら変わりありませんので、ご安心を!
パートの雇用保険について教えてください!
現在、就職活動中なのですが(パート希望)、以下の求人の場合、

①質問① 雇用保険には加入する義務が雇用主にはありますよね(短時間労働者に該当?)?

A社 週30時間×月20日勤務(時給900円)
来年の3月末までの雇用期間
おそらく9月1日からの雇用になると思われます。

②質問② 現在、失業中で基本手当て受給中(もうすぐ終了)なのですが、上記パートを期間満了で退職した場合、
失業保険の受給資格は満たさないと思うのですが(退職前2年以内に雇用保険を1年以上掛けていること?)
その次に就職した際に、A社の加入期間も合算されて・・・(うんぬん)、よく理解できないのですが、後々のことを考え ると入ってた方が有利という理解で良いのでしょうか??噛み砕いて教えて欲しいです!!

③質問③ 社会保険は会社員である旦那の扶養に入って、年金は3号の申請をすればいいですか?
今年と来年に雇用期間がまたがるので、年間130万円の収入はありません。

説明が長くなりましたが、どうぞ宜しくお願いします。
雇用形態などにもよるので絶対ではありません。ですが一般的には週20時間、1ヶ月以上雇用する見込みなら雇用保険に加入させないといけないです
週30時間ですと、自分の社会保険になるのですが・・・・そうなるとたとえ130万未満でも、ご主人の社会保険上の扶養には入れません

また、社会保険の収入基準は「年で区切る実質」ではなくて、就業したときなどから今後1年間の見込みとなるので今年は130万ない、となっても申請は通らないと思われます。明確に来年の3末までの雇用期間であっても、就業した時の状況が1年続いたら・・・・という判断のしかたになります


雇用保険は入ったほうがいいとかじゃなく、ある条件に従って加入させなければならないので選択の余地はありません。
現在のところ、雇用期間満了で失職した場合は、過去1年以内に6ヶ月以上の加入期間であっても失業手当が出ます。なので入っておいて損はないと思います・・・・失業後働く気がないのであれば別ですが・・・・また、雇用保険料はそんなに高額じゃないですしね。
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