失業保険と傷病手当金についての質問です。
私は在職中に発病してしまい、休職期間中傷病手当金をもらっていました。7/31に退職し、任意継続をして8/31まで傷病手当金をもらいました。
その後
病状の回復により、ハローワークに離職票を提出し、傷病手当金はストップしました。
しかし、転職活動中に病状が悪くなってしまい働くのが困難になってしまいました。
その場合、9月?現在までの間に病気で求職活動ができなかった日の傷病手当金は支給されますか?
ちなみに、失業保険申請中ですが認定日に体調が悪くなり行けないことが何度かあったので支給されるのは来年の3月です。
ハローワークのHPに以下書かれていました。
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傷病手当金について
傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき
受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。
受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度となります。
※ 疾病又は負傷について他の法令により行われる類似の給付を受ける日については支給されません。
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これは、失業保険申請中でも15日以上病気で働けない場合は傷病手当金を申請できるという意味なのでしょうか。。。
加入している健康保険組合によっても違うかもしれませんが詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
健康保険から受ける傷病手当金 と 雇用保険から受ける傷病手当 を混同なさっているようです。
“在職中に発病していまい、休職期間中傷病手当金をもらっていました。7/31に退職し、任意継続をして8/31まで傷病手当金をもらいました”
→健保からの傷病手当金の話です。
中段のハロワのサイト内の話
→雇用保険からの傷病手当の話です(“傷病手当金について”と書いてありますが、傷病手当です)。

雇用保険の傷病手当の話をお聞きになりたいのでしょうか?
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補足を拝見しました。

在職中なら、受給開始後に止めても、受給開始後一年半以内であって 同一傷病と認められたら、受給復活できます。
しかし、退職後は、退職後継続受給を除いて、受給開始→退職→退職後継続受給→止める となったら、止めた後については受給できません。

と、いうことで、①②ともにNOです。

詳しくは社会保険労務士さんに確認なさってください。
労働基準法 第15条2項 に基づき、今すぐ、翌日位に働いている会社を辞めたいです。
雇用契約書は1ヶ月とあるますし、そうでなくても退職まで2週間も待てません。

雇用契約書の労働条件も賃金も違うからです。

この場合
●退職届け紙は必要でしょうか?
●退職届けが必要な場合は退職理由になんと書けばよろしいですか?
●この退職をした場合、懲戒免職扱いになるのでしょうか?
●ハローワークの失業保険はどうなるのでしょうか?給付制限がつくのでしょうか?

パワハラもひどくできれば1日でも会社にいたくありません。
●労働基準法では、ご存知のとおり
【雇用契約書の労働条件も賃金も違う】ことによる退職は、1年以内とされています。
貴方の場合1年を経過していますので、退職理由の判断は【管轄ハローワークの裁量】になります。

ですから、まずはハローに相談に行かれた方がよいかと思います。

●その時に、退職届の有無や内容を相談しましょう

●懲戒解雇になるかどうかについては、会社の基準、就業規則にともないますので【外部の者は判断できません】

●自己都合退職になるか会社都合退職になるかは、ハローワークの裁量が影響しますので【ここでは判断できません】

●パワハラとありますが、それについては自己申告だけでは判断のしようが在りませんから、具体的な証拠などが必要になるかと思います。

★1年を経過していることで、労働基準法 第15条2項が当てはまらないと判断された場合は

退職届けが必要となります。

退職理由については述べる必要はありませんから、一身上の都合 でかまいません。

退職届(退職の意思表示後)、2週間後に退職できることを労働基準法で定めていますが、裏返せば2週間は働く必要があります。
もし、これを破った場合は、職務放棄(無断欠勤)とみなされ懲戒解雇扱いになる場合もありますし、何らかの損害が発生して、会社がそれを示すことができて民事訴訟を起した場合は、会社に対して損害金を支払わなくてはいけない。。。という可能性も生じますので気をつけてください。

この場合は自己都合退職につき、受給資格手続き後、待機期間7日+給付制限3ケ月からの受給開始ということとなります。
(懲戒解雇の場合も同じです)
退職願についての質問です。
1年契約の契約社員として、先月まで働いていましたが、
契約満了とのことで5年間働いていた仕事先を退職しました。
もともと私にはまだ更新の希望はあり、
また5年以上働いている先輩方もいらっしゃったので、まさか更新をされないとは思わず・・・
・という私の認識が甘かったのですが、今は有給を使いながら求職活動中です。(要はくびきり??!!)

失業保険を受け取る場合の事が心配になり、色々と調べてみた結果、
私の場合は会社都合で退職扱いとなるのだと
判断し、また元上司にもそうなるという言葉を頂いていたので安心していました。

先日『退職願』と『退職に関する報告書』を書いて欲しいと書類が送られてきました。

退職願というのは、労働者側の理由で退職するときに書くものだと思っていたので、
これを提出した場合、もし私が失業保険を受け取る状況になったときに、
『自己都合』で辞めたものと判断されるのでは・・?
と心配になってきました。

ネットで調べてみても、退職願を提出しても問題ないという方と
(理由のところに「契約満了のため退職」と記入するとのこと・・)

出しては自己都合退職と判断されるという方両方がいらっしゃり、
どうすればいいのかわかりません・・・。

ご存知の方いらっしゃれば、お力を貸していただけると嬉しいです。
退職願を提出しない方がいいです。
調べられた通り、自己都合退職とされてしまう可能性があります。

しかし、退職願の提出を強制され、拒否することでもめそうなら、
退職願の退職理由を、具体的に書いておいてください。
できれば、契約満了のためだけではなく、
契約更新を希望したが・・・という内容があった方がいいです。
更新の希望をしない場合には、契約期間満了でも、自己都合退職なので。

絶対に、退職理由を一身上の都合とはしてはいけません。
一身上の都合と書いてしまい、自己都合退職とされてしまうと、
会社都合退職であることを証明するのは難しくなります。
公共職業訓練について質問です。訓練受講中に目標が変わり、大学進学することになった場合、強制退校や失業保険の返金要求などはあるのでしょうか?
以前の仕事の契約を満了し、現在失業保険を受給しながら三ヶ月の公共職業訓練校に通っております。
ご存知の通り、職業訓練校に通う生徒に課された目標は「仕事に就く」ことであり、もちろん職業訓練校の存在意義もそれに尽きます。私自身も今通っている学校で習得できる知識とすでにある資格や能力を生かして就職することも目指していたのですが、同時に海外の大学への進学も考えていました。もちろん、ハローワークの担当者や学校の試験時には伝えていませんでしたが。

今回、幸運にも目指していた大学からの入学許可がおりましたが、大学が始まるのが7月からなので、今の学校も続けて通いたいと思っています。ただ、もちろん生徒の目標は「就職」ですので、就職ガイダンスや職探しの進捗状況の個人面談などがあるのですが、個人的には進学が決まり就職の意思がありませんので、嘘を繕うのも大変ですし、煩わしさを感じてきたのも正直なところです。

冒頭で書いたように、学校に通っている状態で進学の意思(就職する意思がない)伝えると強制退校や失業保険受給資格の消失などの可能性はありますでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスを頂けると幸いです。
今。それをわざわざ表明する必要はないでしょう。訓練終了後も求職活動をつづけ、再就職がかなわないので進路変更ということでいいと思いますが。問題あがありますか? 煩わしい? 海外の大学に進学する余裕があるのでしたら、初めから公共職業訓練など受講しないほうがよかったのでは? 厳しい回答ですみません。
補足を拝見して
原理原則としてですがハローワークの職業訓練は「個人」のスキルアップを目的とせず「就職」に必要な技術・知識の習得を目的とするとなっていますが両者の違いは無いに等しいと思います。結果的に「自分自身」の能力向上を目的としているためです。結果として「就職」ができたかどうかです。ですから「貴方」の心の中を知る人はいません。ですからわざわざ訓練中の今、就職する気はありません。大学に留学します。と表明する必要はないと申し上げました。どうしても
留学を表明するとなると「就労意識」がないとなり、退講処分や失業給付の打ち切りになります。それは「職業訓練」「失業給付」が再就職を目的としているからです。
雇用契約や失業保険などについての質問です。
社名や所在地が変わったりした場合、再度、雇用契約をするとおもうのですが、一つ迷ってることがあります。
年内または年明け早々に、退職しようと考えています。
事情があり、失業保険を出きるだけすぐに欲しいので、最近勤務地が変わったこともあり、それを理由に会社都合にしてもらおうと考えていました。

そう考えていた矢先に、形だけの雇用契約を再度結ばなくてはならなくなりました。

しかし、その契約書にサインをしてしまうと、勤務地が新しい場所なので、勤務地変更が理由での退職は難しくなり、会社都合ということにはしてもらえないのでは?と思っています。

この場合、サインをした後でも、勤務地が変更になったことによる理由での退職、会社都合にしてもらうことができることってないのでしょうか?

あと、失業保険で「特定認定者」という言葉を聞いたのですが、どういった人をさすのでしょうか?

質問が分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。
「特定理由離職者」についてのご質問のようですが職場が変更になる場合の要件は以下のようなものです。

次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
上記には見当たりませんね。
この中で該当しそうなものは③ですが、仮にHWがそれに該当するとした場合でも、通勤時間がおよそ片道2時間以上かかる場合でないと認められるのは無理だと思います。
また、あなたが書かれている内容は会社都合にはなりません。
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