9月22日で退職しました。失業保険をもらおうと考えています。自己都合退職です。
まだ、離職票は送ってきていません。
まだ、離職票が送ってくるまで2から3週間はかかります。
それから7日間の待機期間です。
それを考えるとまだ、1ヶ月くらいあります。それから3ヶ月間の給付制限です。
だから、とりあえず、コンビニでバイトしようかと考えています。
もちろんハローワークにはその事実を報告します。
たとえば、離職票を提出するまえにコンビニでバイトを始めたとします。
たとえば、明日からコンビニでバイト(雇用保険は未加入)を始めたとすると、
2週間後に離職票が送ってきたとき、離職票の提出(受理)はできるんでしょうか?
その場合働いているからできないのですか?
離職票もらってハローワークに提出して7日間の待機してから就職決まれば再就職手当がもらえます。それまで仕事すると給付が延期するとこの前の説明でしてたような。一度ハローワークで聞いてみたら
失業保険と扶養についての質問です。
7月末に会社都合で退社し、いまは失業保険を受け取っています。
11月に入籍予定だったので任意継続をしていましたが、保険料納付期限を過ぎてしまい、10月中旬に保険を失ってしまいました。就職活動をしていたのですがなかなか決まらず、失業保険をもらい終わってから(12月までの予定)相手の扶養に入るつもりでしたがハローワークに行くと失業保険の給付がのびたと言われ、このままでは保険のない期間が延びてしまいます。
これから国民保険に入ると、無保険の期間の保険料も請求されるのでしょうか?
この先、配偶者の扶養に入るなら、その時の手続きで、『それまで加入していた保険の写し』が必要になる可能性が高いです。
それがないと、扶養認定がおりないと思います。
よって、さかのぼって国保に加入することをおすすめします。
今後、失業保険の受給が満了し、その後も就労の予定がなければ、早めに扶養の申請をしてみて下さい。
また、もしお勤めが決まった場合でも、それまで加入していた保険の写しが必要なケースがあります。
年金の空白期間を作らない為にも、スムーズに次の保険に加入する為にも、国保の手続きをすることをおすすめします。

補足見ました。
無保険期間がある場合、扶養の認定がおりないと思います。
その確認のために『現在の保険証の写し』が必要です。
健保の扶養認定は厳しいので、何かあれば認定がおりません。
【確定申告】教えて下さい。
昨年3月末で会社を辞め、その後はずっと無職で、障害年金(特別障害者です。)と失業保険を受給しています。親の扶養にも入っていません。
私が確定申告で申告すべきものは何でしょうか?
前の会社から送られてきた源泉徴収票について申告するということはわかります。
障害年金と失業保険も申告するのでしょうか??あと退職金?

源泉徴収票の内容は、支払金額969,573円、源泉徴収額14,660円、社会保険料137,156円です。
障害年金は年間95万円程度、失業保険は昨年は80万円程度受給いたしました。(失業保険の給付期間はまだ残っています。)
退社後は、国民健康保険に入り、国民年金に関しては障害者ということで公的免除を受けています。
国民健康保険や住民税もかなりの額を払ったのですが、こちらは確定申告とは関係ないのでしょうか?戻ってくることはないのでしょうか?

私のこの収入の場合は、還付ではなく徴収になってしまいますか?
または、親の扶養として親の確定申告をすることができますか?(4月からは就職が決まっています。)

質問を羅列してしまって申し訳ございません。
初めてのことでわからなくて困っています。教えてください。よろしくお願いします。
確定申告の対象は会社の給料だけです。

傷害年金、失業手当は非課税です。

退職金は分離課税で、すでに払っているはずです。

給与が103万円以下ですから、源泉徴収された14660円は全額還付されます。今回の場合国保保険料は書いても無意味ですが、一応書いておきましょう。住民税もかかりません。

退職金がありますので親の確定申告書において扶養親族にはなれないと思います。
給与所得=969,573-650,000=319,573円
退職所得=退職金-退職控除
これらを合わせて38万円以下ならOKです。
交通事故で休業損害
交通事故で1年2ヶ月程度労災と損保会社から休業損害をもらっていました。
いままで会社には健康保険代等支払いしてきましたが、今後解雇で無職になっていく場合、国民保険に入るか
任意継続で健康保険に申請するか悩んでます。

国保に入る場合上記の休業損害額で支払い保険料が決まるのでしょうか?役場の方もわからないみたいで
失業保険の時は無収入といっていたのですが、それとおなじかなーといわれました。???

休業損害額は月28万程度で年収で480万程度(ボーナス込み)他に労災からの20%ぶん
扶養家族妻1子供1 妻40歳以上 自分が39才 子供6才です。


よろしくお願いします
通常であれば任意継続の方が保険料が安くなるでしょう。
国民健康保険であれば被扶養者という概念がないので家族3人分の保険料になります。
任意継続であれば、被扶養者の保険料はとられません。

国民健康保険の保険料は世帯均等の世帯割、個人均等の個人割、所得比例の
所得割の合計で世帯の保険料を決定します。
休業損害の損害賠償も労災からの給付も非課税ですので、所得には入りません。
所得無し、ということであれば任意継続よりも国民健康保険の方が安いかもしれませんね。

任意継続であれば国民健康保険と給付内容の差は出ませんね。
任意継続被保険者には傷病手当金が出ませんから、傷病手当金の制度を設けている
自治体がほとんど無い国民健康保険と変わりません。

任意継続か国民健康保険かで障害年金については影響しません。
初診日において厚生年金保険の被保険者であったのでしょうから、
障害等級に該当すれば障害厚生年金や国民年金からの障害基礎年金が受け取れます。
(保険料納付要件を満たしていたならですが。初診日において過去の国民年金の
被保険者期間の2/3以上が納付済・免除か、過去1年に未納がないかのどちらかです。)

それから、任意継続であろうと国民健康保険であろうと、年金については
国民年金になります(大人2人が1号被保険者になります)。
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