精神障害者が殆ど仕事を斡旋してもらえない実情を知った理由で半分近く残ってる失業保険を止めるのは逃げですか?
今年の4月に仕事を辞めて、6月から失業保険をもらってます。
元々ボーダーで通院していたのもあって意見書を提出したので給付日数は300日でした。
週2だけバイトをしながらハロワの障害者枠で職探しをしていたのですが、やりたい仕事がほとんどなく見つかったとしても職員が却下していました。
半年以上そんな状態が続き、認定日の日にちが突然ずれ込んで予定が狂ったり、電話応対があまりにもずさんだった事に徐々にハロワに不信感を抱くようになり、どんどん心が閉ざされるような気持ちだったんですが、その事をある人に相談したら障害者枠の求人の優先順位は身体、知的、精神で、更に雇用主側の助成金の向上で斡旋する事を知ったので、もっと仕事が見つけにくい気がして来週の認定日に止めて他の情報で仕事を探す決意をしました。
だけど今のご時勢は不景気で、特に震災にあった人は失業保険延長を求めてる中、差別的な対応を回避する為に失業保険給付を止めるのはもったいないですか?
私もお金は苦しくなるかもしれないけど、どっちにしろ障害者枠の中でも精神障害者が差別されながら職探しするのは精神的に辛くて仕方がないんです。最早そう割り切らなきゃ人間として認められないような閉塞感を感じると言うか…。
特に給付が終わる頃は40歳になるので、なにもしてくれないままこの年齢でジッとしてるのは本当に嫌です。
今年の4月に仕事を辞めて、6月から失業保険をもらってます。
元々ボーダーで通院していたのもあって意見書を提出したので給付日数は300日でした。
週2だけバイトをしながらハロワの障害者枠で職探しをしていたのですが、やりたい仕事がほとんどなく見つかったとしても職員が却下していました。
半年以上そんな状態が続き、認定日の日にちが突然ずれ込んで予定が狂ったり、電話応対があまりにもずさんだった事に徐々にハロワに不信感を抱くようになり、どんどん心が閉ざされるような気持ちだったんですが、その事をある人に相談したら障害者枠の求人の優先順位は身体、知的、精神で、更に雇用主側の助成金の向上で斡旋する事を知ったので、もっと仕事が見つけにくい気がして来週の認定日に止めて他の情報で仕事を探す決意をしました。
だけど今のご時勢は不景気で、特に震災にあった人は失業保険延長を求めてる中、差別的な対応を回避する為に失業保険給付を止めるのはもったいないですか?
私もお金は苦しくなるかもしれないけど、どっちにしろ障害者枠の中でも精神障害者が差別されながら職探しするのは精神的に辛くて仕方がないんです。最早そう割り切らなきゃ人間として認められないような閉塞感を感じると言うか…。
特に給付が終わる頃は40歳になるので、なにもしてくれないままこの年齢でジッとしてるのは本当に嫌です。
ハローワークで探しながら 別の方法で探すのはダメなのですか?ハローワークから雇用保険を支給されている訳ではありませんよ。単なる窓口です。
企業の都合(ハローワークの優先順位ですか?)を 雇用者側から文句を言うのは 違うと思いますが。
企業の都合(ハローワークの優先順位ですか?)を 雇用者側から文句を言うのは 違うと思いますが。
失業保険が受け取れるのか不安です。
今回、妊娠が発覚し予定日ギリギリまで今の会社に勤めるのですが赤ちゃんが産まれた後は退職するつもりです。
今の会社は7月に入社し三ヶ月試用期間が過
ぎたら正社員になる予定でした。
退職する予定は予定日の一ヶ月前の3月に退職したいなと考えてるのですが、一年未満の退職になるので失業保険が出るのか不安です。
普段、土日休みなのでハローワークに行けずここで質問させていただきました。
社会保険などには加入しております。
回答お願いします!
今回、妊娠が発覚し予定日ギリギリまで今の会社に勤めるのですが赤ちゃんが産まれた後は退職するつもりです。
今の会社は7月に入社し三ヶ月試用期間が過
ぎたら正社員になる予定でした。
退職する予定は予定日の一ヶ月前の3月に退職したいなと考えてるのですが、一年未満の退職になるので失業保険が出るのか不安です。
普段、土日休みなのでハローワークに行けずここで質問させていただきました。
社会保険などには加入しております。
回答お願いします!
原則は離職日以前2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していなければもらえませんが、出産が理由ならば「正当な理由」で特定理由離職者になる可能性がありますね。ちなみに特定理由離職者は以前1年に6ヶ月以上被保険者であればOKです。
ただし、基本手当がもらえるのは「働く気がある」「働ける状態にある」という2つが必要となってきます。
その為、育児期間中に支給されるには、育児と仕事が両立できるかどうかが判断基準となります。
仮に育児中は働く気がなくて育児に集中する場合でも育児終了してから支給開始もできます。(限度はあります)
ただし、基本手当がもらえるのは「働く気がある」「働ける状態にある」という2つが必要となってきます。
その為、育児期間中に支給されるには、育児と仕事が両立できるかどうかが判断基準となります。
仮に育児中は働く気がなくて育児に集中する場合でも育児終了してから支給開始もできます。(限度はあります)
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。
私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
----------------------
失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。
失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、
30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、
失業保険の基本手当を受給することができます。
退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。
失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。
失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って
忘れずにハローワークで手続きをしましょう。
これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。
出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。
延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、
その後、最初の失業保険が支給されます。
所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために
ハローワークへ失業認定に行きます。
認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。
私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。
失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、
30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、
失業保険の基本手当を受給することができます。
退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。
失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。
失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って
忘れずにハローワークで手続きをしましょう。
これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。
出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。
延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、
その後、最初の失業保険が支給されます。
所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために
ハローワークへ失業認定に行きます。
認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
妊娠出産で延長していた失業保険の延長を解除し、1月5日が初回認定日になりました。(受給開始)
夫の扶養からぬけるのは1月4日付でしょうか?それとも12月31日付でしょうか?
夫の扶養からぬけるのは1月4日付でしょうか?それとも12月31日付でしょうか?
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者ですか?
基本手当の対象期間の初日です。
次の認定日での認定対象が仮に「12月13日~1月4日」なら、12月12日限りで被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
職安で手続きをして、その日から基本手当の対象になるのなら、その日から“扶養”ではありません。
基本手当の対象期間の初日です。
次の認定日での認定対象が仮に「12月13日~1月4日」なら、12月12日限りで被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
職安で手続きをして、その日から基本手当の対象になるのなら、その日から“扶養”ではありません。
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