失業保険と再就職手当てについて・・・
先月、20日で長期で働いていた派遣先が終了になりました。(所謂、予算確保が出来ないための派遣切です)
ですが、派遣先よりの終了とのことで、会社都合で離職票を発行してもらえる事になり、失業保険を戴きながら再就職先を探すことにしていたのですが・・・
今月の26日から、お仕事が決まりそうになりました。
雇用は、一応長期の契約で3ヵ月後との更新ではありますが、1年以上は雇用して貰えるだろうと見込みです。

①この場合、再就職手当ては戴けるのでしょうか?

②もしくは、次のお給料が戴ける次月まで1回の失業保険等は降りるのでしょうか?

それとも、やはり26日~とはいえ就職が決まったということで、保険は戴くことは出来ませんでしょうか。
生活費に関わることなので、いただけないとなると困るなと思い、初めての失業なので、サイト等を見ても分かりづらく困惑しています。。
再就職手当についてですが、26日からの仕事は派遣ですか?
先月20日まで勤務していた時と派遣元が同じ場合、手当は支給されません。

派遣先よりの終了とのことで会社都合?よくわかりませんね。派遣の雇用主は派遣会社ですよ。
業務終了後1ケ月以内に(20日までいた)派遣会社が仕事を紹介しなかった、紹介したが企業側から断られた場合は会社都合により離職になりますが、1ケ月以内に紹介したり、紹介してもあなた側から断った場合は自己都合による離職扱いになります。

ハロワに行って、認定日を告げられます。認定日から次の認定日まで、就職活動したが失業中ということが認められたら、認定日から認定日までの失業給付金が支給されます
会社都合の解雇後、失業保険の申請前に数ヶ月バイトしたい場合。
6月末会社都合の解雇で給付期間が240日あります。
失業保険の金額では生活に不安があるので、失業直後3ヶ月だけアルバイトをして、お金を貯めてから、
ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っています。
そのほうが就職先の増えそうな来年春まで失業保険をもらえるため、、
または市役所などのアルバイトも春からの採用が多いので、、
何か問題はあるでしょうか。
直前の職場勤務が6ヶ月未満なら、その前の職場の離職票を持って給付手続きに行ってもいいんですよね。
もし、私の解釈が間違っていたら保険がもらえないとか減らされることになりはしないかと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
〉直前の職場勤務が6ヶ月未満なら
意味が分からない。

「再度雇用保険に加入したら」のつもり?
失業手当で何ヶ月か暮らせますか?
子どもを1人で育てています。別れた相手や親からの援助はありません。家賃も自分で払っています。派遣で事務をしていましたが今月から更新されませんでした。
企業都合の離職票が月末にもらえます。
失業保険がもらえるのだからあせらず正社員をねらえと知り合いには言われたのですが、生活ができないのでは意味がないためどうしてもまた派遣の求人を見てしまいます。短期の仕事ならすぐありそうですが‥
失業保険だけで82000円の家賃と親子の生活費はなんとかなるのでしょうか?
「給付日数」は加入年数に応じて決まります。「給付額」は過去三ヶ月(六ヶ月だったかも)の給与を平均し、1日辺りの額を算出し、それに応じた額になります。

まず給付日数ですが
30歳未満……加入期間5年未満90日・5年以上10年未満120日・10年以上20年未満180日
30歳~45歳未満……加入期間5年未満90・5年以上10年未満180日・10年以上20年未満210日
20年以上かけていると30~45歳の間でも支給日数が変わるのですが、お子さんがいるとのことなのでそこまでの年齢ではないと思い省きました。

気になる支給額ですが
過去の1日あたりの賃金が5~6000円程度だと8割支給になります。支給は8割が最高です。
これ以降は段階的に割合が下がり、所得が多い場合だと50%まで下がります。
また30歳未満だと「6330円」・30歳以上45歳未満だと「7030円」が上限です。
これまでの家計の中で家賃の占める割合が高い・節約で削れるものが少ない・ローンなどの支払いが多いと苦しいかもしれません。

ここでカンタンに給付までの流れを書いておきますね。
「申請」→「7日の待機期間」→「ハローワークで行われる説明会」→「初回認定日」
の流れになります。説明会はただの説明会ではなく、必ず出席が必要です。
「認定日」は認定日「前日までの求職活動内容」を審査し、給付の可否を決定します(初回認定日にはこの説明会出席、で認定が通ります)いわゆる「後払い」なんですね。なので初回認定日は待機期間があけてから日が短いので、給付は1ケ月分おりません。額を見て「え!少ない」と思われる方がたまにいらっしゃるので、ご注意下さい。


お知り合いの「正社員を」のアドバイスは私ももっともだと思います。
この先に再婚の予定があるのなら別ですが、相談者さんの将来の為に、厚生年金・退職金・家族や住居に対する諸手当の充実したところを探すのも大事だと思いますよ。派遣は「更新」がなければ、いつ終わってしまうかわかりませんしね。
時給的には下がってしまう面もあるのですが、短期がすぐ見付かる・給付だけで生活できるのならば、正社員の応募も検討されてみてはいかがでしょう。
自己都合による離職表をもってハローワークに提出したあと、1ヵ月後にアルバイトにて週5日勤務するとします、その場合失業保険の給付はなくなってしまうのでしょうか?
それともバイトをいつか辞めた時に支給されますか?
自己都合で辞めた場合、離職表提出から3ヶ月は給付は受けれません。

また給付を得る為には認定日に必ずハロワに行く事!
認定日から認定日の間に就職活動したという実績を2回以上残すこと!

因みに前の会社は一年以上勤めてますよね?
年末調整:退職後、夫の扶養に入り、パートを含め年収130万弱の場合
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?

◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】

今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
補足への追記
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。

所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。

健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。

※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。

※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。

税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。

マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。

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所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。

A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円

1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。

さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。

もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。

この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
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