失業保険に関して。
いつまで失業保険の認定に行かないといけないのか教えてほしいです。
私なりに理解してたつもりだったんですが、
勘違いをしているみたいなので、確認したいんです。

今、失業保険受給中です。
週3回程度でアルバイトしてます。
受給日数は90日です。
初回認定日…6月
2回目の認定日…9月13日(給付制限がありました。手当日数5日間)
3回目の認定日…10月11日(手当日数16日間)
4回目の認定日…11月8日(手当日数18日間)
現状、合計39日間の手当をもらいました。
複雑な事情がありまして、仕事は探してはいるんですが
もらえる分はもらいたいという思いがあります。
このままのペース(週3日)でアルバイトをするのであれば
2月か3月まで認定を受けに行かないといけないんですか?
私2回目の認定日からアルバイトしてようがしてなかろうが
90日たてば、アルバイトした日数分手当がまとめて支給されるものだと思ってました。
やはり、私の勘違いでしょうか?

もし文章の意味がわからなければ
細くしますので言って下さい。
本来であればハローワークに直接確認した方がいいとは思いますが、
いろいろ複雑な事情が重なってるので、電話するのは最終手段までとっておきたいんです。
早めの回答お待ちしております。
認定日は約1か月おきに訪れます、まだ支給日数のこてるなら今日失業認定いったのなら申請書渡されたはずです
そこに認定日の印鑑が押されてるはずです
派遣契約と失業保険について
現在、派遣で(契約は2011年6月末迄)
中小企業に就労しているものです。

業務中に怪我をして
4月~6月3日まで(医師の診断)休業していて
6月6日から働きたいと思っているんですが
もともと私がいたポジションとでも言いますか
そこに別の派遣の方がいますので
(派遣先としてもこれ以上派遣は増やさないと思われます)
復帰しても仕事はない状態ですが(派遣されない)
この派遣先とは6月末まで派遣契約を結んでいます。

そこでいくつか質問なんですが

(1)こういった場合、実際の6月6日になって仕事がない場合
6月6日~6月末までの補償というのはあるんでしょうか?

(2)派遣契約が更新されない場合、失業保険の待機期間はどちらになるんでしょうか?

私としては
6日以降もともといた派遣先で働くことができないなら
有給を消化して退職という形を取りたいんですが
押さえておくべきポイントというのがあれば
合わせて教えていただけたら幸いです。

どうかよろしくお願いします
派遣会社より契約解除通知をもらっていないなら継続して働く権利はあります。現在他の方が就業(貴方の代わりに)しているようですが、それは派遣会社と派遣先企業の問題であなたには関係ありません。就業条件明示書(就業期間を明示したもの)があれば問題なく復帰できます。また、仕事中の怪我で休まれているので証拠があれば労災認定されます。休まれている間の休業補償を派遣会社はする必要があります。(実際には派遣会社が国に申請して国からの支給になります)
就業されない場合は、満了扱いで認定後すぐの失業保険の支給になると思います。但し、気をつけて欲しいのが退職日についてですが、4月から実際仕事をされていないようなので、派遣会社はその日に退職日に設定する可能性があります。そうなると有給休暇は在職中でないと支給されないので貰えません。
通常は、あなたが働けなくなって他の人を代わりに派遣する時に契約変更確認とその通知をあなたに行うはずなんです。
その事がないのが、後々の対応に不安を感じますし、休業補償の話もしていないようなので・・・
もし、派遣会社との話でもめそうなら労働局に相談窓口があります。それを匂わすと交渉はうまくいくと思います。
追記
6日以降も働くのであれば有給は今のうちに消化して6日から末まで勤務する事をお薦めします。有給は労働者の権利ですが、派遣先に迷惑をかけても取得するものではありません。6日以降働けない時には違約金が発生しますが金額的にはごくわずかで認められない場合もあります。有給は言った、聞いていないとトラブルの要素になりますので書面、或いはメールで連絡取られる方が良いですよ。今は早く怪我を完治して復帰出来ればよいですね。
失業保険について

このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。

また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…

よろしくお願いします。
基本的には、いったん認定日がきまったら変更はできません
親族の結婚式については変更してもらえる可能性もありますが旅行では無理です

説明会のときに、認定日が決まりますが、その時には変更は可能です
ただし、先着順のような感じなので希望通り変更できるとは限りません
説明会が終わるやいなや、素早く変更希望をつげてください


私は、説明会の翌日が初回認定日に割り振られていたので別の認定日型に変更してもらいました

ただ、認定日型の変更は可能ですが、個々の日程について、「10月はこれないからここだけ替えてほしい」とかはできません。
年末年始や祝日が入ると「4週毎」というのは絶対ではなくなります。ですが予め決められた認定日は絶対といっていいかと思います


結婚式は1日だけでしょうから5日もずらすのは無理ですね。結婚式当日が認定日、のような場合に変更の可能性があります

とはいっても、認定日にいかなければ直近28日分お金がもらえないだけなので(基本手当日数は減らないので)別にいいのではないでしょうか
その場合にも予め、「次の認定日はどうしても来所できない」旨相談してください。そうしないとそのあとの28日も認定されなくなりますし
認定日飛ばしと判断されると種々の手当が出なくなることがありえます(訓練受講時等)
失業保険受給中のアルバイトについて
パートで勤務していた会社を病気で退職し失業保険を受給しています。10月から始まるポリテクセンターでの職業訓練に応募している状況なのですが、合格してアルバイト出来る余裕がありそうならアルバイトをしたいと考えています。
頂いてる身で言える事ではないのですが、受給額が決して多くはありません。1日4時間以内だと減額で8時間などだと繰越だといわれました。
1日4時間でのバイトで週20時間以内でしたら受給額を超えそうで受給できそうにないのと夕方からで4時間未満は条件が厳しそうなので、土・日で1日4時間以上での勤務を考えています。
土・日の2日間で週20時間以内であれば働いた日数分は失業保険が繰り越しになると思うのですが、この場合残日数なども関係してきますか?例えば残日数が50日以下になると勤務時間は関係なくなったりしますか?
またポリテクセンターに通ってる期間の残日数はどうなるのでしょうか?私の場合受給期間が90日ですが、訓練に参加した場合は終了まで受給できると言われました。残日数は消化されないのでしょうか?
ハローワークでも相談したのですが、「1日4時間以内で週20時間未満の勤務だと減額で、1日4時間を越えて週20時間未満だと繰越です。」とは言われたのですが、認定日などで人が多かったりと上手く聞けませんでした。
乱文になり非常に分かり難いとは思うのですが、ご存知な方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
繰り越しにはなりますが、訓練によって受給日数が増えている場合、訓練中に繰り越された日数があっても修了時点で所定日数以上を受給している場合、修了後は繰越はなくなります。
失業保険 3/31付けで退職したのですが、まだ会社から離職票が届いてなく、4/25前後になるとのことでした。

ハローワークに行ってすぐにでも失業保険の手続きをしたいのですが、手続きが遅くなることで何か損する事はあるのでしょうか。
特にありませんよ。せいぜい、離職手続きが遅くなるので失業保険を受ける時期が遅くなるだけです。ちなみに、離職手続きは離職してから1年いないは可能なので焦らなくても大丈夫です。

離職票は一般的に離職してから2週間程度はかかるみたいなので、4月25日ぐらいであれば妥当ですよ。GW前には手続きするようにした方がいいですね。GW期間中はハローワークもお休みなので、手続きが遅くなる可能性があるので
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