この度四月末で、退職します。今までは正社員で、年収400万程でした。この先の就職先は未だ決まっておらず、主人の扶養家族に入りたいのですが、そうすると、
失業保険は貰えないですよね?自己都合退職(体調不良)ですので、失業保険は三ヶ月後から三ヶ月間支給されると思うので、その間に再就職先が見つからなければ半年後から主人の扶養家族に入って年収103万以下のパートをしようかと思っています。退職後にしなければならない手続きは国保と国民年金の手続きで大丈夫でしょうか?色々調べてもよくわからず…収入も一気に減るし、病院代やらで、この先不安です。皆様にこんな状況で一番良い方法を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
よく制度を勉強され、知識がしっかりおありだと思います。その通りでいいと思います。
失業保険は、再就職を希望し、求職活動している人への支援補償制度ですから、もう働く気の無い方や、専業主婦、定年リタイヤなど、労働者以外へ転身する方は、当然受給資格は無しです。
質問者様が、その心根はどうであれ、どの程度再就職を希望しているのかは、他人には推し量れません。(半年間頑張って求職活動してみよう、結果ダメだったら専業主婦に、ということもあることですよね。)
ハローワークで受給手続きを取り、求職活動をしているなら、失業手当は受給できます。失業保険をもらった経験から言うと、紹介を受け面接するとか、1ケ月毎に決められた求職活動をして認定を貰わないと受給できません。質問者様の年収から推測すると、総額で40万ちょっとかと思います。
国保、国民年金もおっしゃる通りでよいと思います。健康保険は、任意継続制度もありますが、退職後もその会社に少なからず世話になっていると思うと掛け金の多寡だけでは判断しづらいかとも思います。
ご主人の扶養に入るためには、年末まであれば問題ないですが、4月までの所得と秋以降にパートなどされて、103万円を超えることも考慮しておきましょう。
私は、こんな時代なんで、103万円と扶養には拘らず、働けたらいっぱい稼いだ方がいいと思うのですが。ご参考に。
失業保険について詳しい方にご質問です。昨年3月から季節的雇用のため「短期雇用特例被保険者」となっていますが、今年の冬も仕事がありましたので退職することが無く同じ会社で1年以上雇用保険に加入しています。
ネットで検索すると「短期雇用特例被保険者」が1年以上引き続いて雇用保険に加入している場合は「一般被保険者」となり、一般の失業給付の対象となるとのことです。

質問は、いつもの年と同じように今年の12月末で冬の仕事が無いため契約が終わる前提で、
1、この場合は私の退職理由は「期間満了」で所定給付日数は90日で間違いないでしょうか?
2、また、年金については「短期雇用特例被保険者」として一時金を貰っていた時は止まりませんでしたが、この一般の失業給付の受給をすると年金は止まるのでしょうか?
の2点です。
ご存知の方は教えていただければ助かります。
1.雇用期間満了、給付日数90日だと思います。

2.原則として、一般被保険者の基本手当が支給される期間については、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。

年齢が不明ですが、65歳を超えていると高年齢継続被保険者となり、給付金が一時金でもらえるため、年金の支給停止はありません。
社会保険について

仕事を辞め、失業保険を日額3611円以上もらっていると 給付されてる間は社会保険の扶養に入れないらしいですが 健康保険証も作ってもらえないのでしょ
うか?
被扶養者としての健康保険証は発行してもらえません。国民健康保険料を支払い国民健康保険証を発行してもらいます。
ちなみに基本手当受給額「3612円」以上の場合です。
国民年金について教えてください。
2014年1月で退職して現在無職です。
失業保険の手続きの際に国民年金を支払うよう書類を手渡されたのですが、
現時点でまだ手続きをしていません。
後払い出来ると思うのですが、
転職先が決まってから数か月分の国民年金を後払いする考えで問題ないでしょうか?
何かペナルティのようなものは発生するのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
まず 免除申請したほうがいいでしょう。今なんかそう簡単に就職きまらないから。支払期限すぎても支払ってないと年金機構はすぐ催促してきますよ。
国民年金だって差し押さえされることあります。 支払い有効期限2年あるから 就職決まってから収入源確保してからでも問題はないけど 就職決まる保証がないからね

今200社くらいうけても決まらない人たくさんいるから
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
多くの社会保険では
「たとえ失業給付金の額が、扶養認定の所得制限に引っかからない少しの額であっても
そもそも失業給付を貰う=働く気があって就職活動しており、夫から扶養される意思がない」と判断されるため
「失業保険の給付中は被扶養者ではいられない(扶養から抜けて国保に入れ)」という健保が多いです。

私も出産を目前にそれまでの仕事を退職し
失業保険の受給延長手続きをして夫の扶養に入ったのですが
扶養に入る条件として「受給延長中の方が手もとに持っているはずの離職票など、ハロワに失業保険の申請の際に出す書類は一式健保に預ける」ことを要求され、
「夫の扶養家族の保険証を持ったまま、失業保険の申請に行ったり給付を受けることは絶対に不可能」という状態でした。

このままおなかを隠し通し、お産までの間に失業保険を貰い続けるのなら
ご主人の健保からの指示通り、「ご主人の扶養を抜ける手続き」を行って保険証を返納しないといけません。
保険証を返納すると、引き替えに健保組合から「社会保険を抜けた証明」が発行されるので
それを持参してお住まいの自治体の役場の国保担当に出向けば、その場で国保に加入することは可能です。
(失業保険の給付が終わったら、ご主人の健保に再度扶養家族として認定してもらって保険証を貰い、
その保険証と国保の保険証を持って役場に行けば、国保を脱退することができる)

ただ、これからの薄着の季節におなかを隠し通して
あと数ヶ月間、失業認定の面接に通うのは無理がありませんか?
「やっぱりこの先認定を受けに行くのは無理だ」とお考えになるのなら
1日も早くハロワに母子手帳を持参して「妊娠して働けなくなったので、受給延長をしたい」と申し出て
残りの受給資格を産後3年間まで延ばしてもらうのが賢明かと思います。
受給延長の手続きをして、失業保険の給付を受けないことにすれば
今のままご主人の健保に被扶養者として加入し続けていられますので。
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