失業保険受け取れないんでしょうか??
22年9月~23年10月まで雇用され、22年10月から雇用保険に加入してます。
うつ病の為退職し、現在は傷病手当金を請求しています。
失業保険の延長手続き
を行おうと思ったんですが。。
受給資格に離職前2年のうち11日以上働いた月が12か月~と書いてありました。
加入期間は1年1か月で11日以上働いた月は11か月しかありません。
受給延長も何も受給資格じたいないという事でしょうか。。
うつ病の為の退職なので特定理由離職者にも該当するかと思っていたのですが
ハローワークに何の手続きに行けばいいのでしょうか。
22年9月~23年10月まで雇用され、22年10月から雇用保険に加入してます。
うつ病の為退職し、現在は傷病手当金を請求しています。
失業保険の延長手続き
を行おうと思ったんですが。。
受給資格に離職前2年のうち11日以上働いた月が12か月~と書いてありました。
加入期間は1年1か月で11日以上働いた月は11か月しかありません。
受給延長も何も受給資格じたいないという事でしょうか。。
うつ病の為の退職なので特定理由離職者にも該当するかと思っていたのですが
ハローワークに何の手続きに行けばいいのでしょうか。
離職理由が、会社都合退職か、自己都合退職でも特定受給資格者でないと、
11日以上働いた月が12ヶ月以上無いのなら、
雇用保険受給はできません。
うつ病による退職で、特定理由離職者だとしても、
特定理由離職者は、11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です。
なので現状では、雇用保険受給資格がありません。
補足について、
前職があり、雇用保険に加入していて、退職した際に雇用保険受給をせずに再就職したのなら、
雇用保険加入期間は通算されます。
これならば、雇用保険受給資格ありますよ。
11日以上働いた月が12ヶ月以上無いのなら、
雇用保険受給はできません。
うつ病による退職で、特定理由離職者だとしても、
特定理由離職者は、11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です。
なので現状では、雇用保険受給資格がありません。
補足について、
前職があり、雇用保険に加入していて、退職した際に雇用保険受給をせずに再就職したのなら、
雇用保険加入期間は通算されます。
これならば、雇用保険受給資格ありますよ。
失業保険の支給額について教えて下さい。
6月20日で会社が倒産となります。
給料の総支給額は、24万です。
勤続年数は、5年以上10年未満です。
年齢は、47歳です。
失業保険の総支給額と毎月の支給額が
しりたいのですが、わかる方教えて下さい。
6月20日で会社が倒産となります。
給料の総支給額は、24万です。
勤続年数は、5年以上10年未満です。
年齢は、47歳です。
失業保険の総支給額と毎月の支給額が
しりたいのですが、わかる方教えて下さい。
会社都合退職で被保険者期間が5年以上10年未満
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
給付日数は240日になります。
ハローワークで認定の手続をして
7日間の待機期間後に給付日数に入ります。
自己都合の場合
3ヶ月制限がありその間給付されません。
認定日が、
待機期間後給付期間に入り、10日経過している場合には
最初の認定日から3.4日後に10日分の給付日数相当の
基本手当が振り込まれ、
以後28日サイクルが基本になるので
28日分相当の基本手当が振り込まれます。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。
24万を6ヶ月もらっていた場合
24万×6ヶ月÷180=8,000円
賃金日額が
8,000円の場合(60歳未満の場合)
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
給付率は50%から80%です。
金額にして3,720円から5,885円になります。
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
算式は
給付率50%~80%部分の計算詳細
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額)、
(-3×8,000+70910)×8,000÷71,200=5,270円
凡そ5,270円になると思われます。
総額で
5,270円×240日=凡そ1,264,800円
初回が10日の場合
5,270円×10=52,700
以後28日分になり
2回目以降
5,270×28=147560
が8回続き
最終認定が6日
5,270×6=31,620
といった形になります。
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
給付日数は240日になります。
ハローワークで認定の手続をして
7日間の待機期間後に給付日数に入ります。
自己都合の場合
3ヶ月制限がありその間給付されません。
認定日が、
待機期間後給付期間に入り、10日経過している場合には
最初の認定日から3.4日後に10日分の給付日数相当の
基本手当が振り込まれ、
以後28日サイクルが基本になるので
28日分相当の基本手当が振り込まれます。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。
24万を6ヶ月もらっていた場合
24万×6ヶ月÷180=8,000円
賃金日額が
8,000円の場合(60歳未満の場合)
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
給付率は50%から80%です。
金額にして3,720円から5,885円になります。
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
算式は
給付率50%~80%部分の計算詳細
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額)、
(-3×8,000+70910)×8,000÷71,200=5,270円
凡そ5,270円になると思われます。
総額で
5,270円×240日=凡そ1,264,800円
初回が10日の場合
5,270円×10=52,700
以後28日分になり
2回目以降
5,270×28=147560
が8回続き
最終認定が6日
5,270×6=31,620
といった形になります。
主人が、会社都合で解雇になります
私が就職したこと無い&本人は申請とか無頓着なので心配で・・・
解雇になったら、何をすべきでしょうか?
社保の切り替え(継続なども思案中)と失業保険の申請だけでOKですか?
私が就職したこと無い&本人は申請とか無頓着なので心配で・・・
解雇になったら、何をすべきでしょうか?
社保の切り替え(継続なども思案中)と失業保険の申請だけでOKですか?
会社から貰うもの(返してもらうもの)
・離職票、これが無ければ雇用保険の受給手続きができません。
・雇用保険被保険者証・年金手帳等が会社預かりの場合は返却してもらう事です。
・健保は任意継続が出来ますが、ほぼ今の倍の保険料になりますので市役所(区役所)で国保の健保料をご確認されるといいでしょう(雇用保険受給中は減免措置もあります)
・年金は国民年金への切り替えになります、最寄りの年金事務所で手続きが出来ます。
でも、一番先にする事は、1日でも早く再就職出来るように求職活動を行うことです、雇用保険の受給もいいですが、限りあるものです、受給期間なんて、あっという間に過ぎてしまいます。
【補足】
別に離職票が無くても国保への切替えは出来ますが、雇用保険の申請をされるのであれば、申請後に雇用保険受給資格者証がハローワークから発行されます、それを役所の国保担当の窓口に持って行けば、保険料の減額や免除の措置を受けられる可能性があります。
年金は、雇用保険受給資格者証の提示で、一定期間免除される事があります。
社保の任意継続の場合は、会社から任意兼続の書類を貰い、お住まいの地域を管轄する社会保険事務所で任意継続の手続きが出来ます(但し、保険料が今までの倍近くになりますのでご注意を。)
・離職票、これが無ければ雇用保険の受給手続きができません。
・雇用保険被保険者証・年金手帳等が会社預かりの場合は返却してもらう事です。
・健保は任意継続が出来ますが、ほぼ今の倍の保険料になりますので市役所(区役所)で国保の健保料をご確認されるといいでしょう(雇用保険受給中は減免措置もあります)
・年金は国民年金への切り替えになります、最寄りの年金事務所で手続きが出来ます。
でも、一番先にする事は、1日でも早く再就職出来るように求職活動を行うことです、雇用保険の受給もいいですが、限りあるものです、受給期間なんて、あっという間に過ぎてしまいます。
【補足】
別に離職票が無くても国保への切替えは出来ますが、雇用保険の申請をされるのであれば、申請後に雇用保険受給資格者証がハローワークから発行されます、それを役所の国保担当の窓口に持って行けば、保険料の減額や免除の措置を受けられる可能性があります。
年金は、雇用保険受給資格者証の提示で、一定期間免除される事があります。
社保の任意継続の場合は、会社から任意兼続の書類を貰い、お住まいの地域を管轄する社会保険事務所で任意継続の手続きが出来ます(但し、保険料が今までの倍近くになりますのでご注意を。)
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