失業保険の基本手当の先送りについて質問です。
現在、給付制限中で1/31から90日間支給される予定です。4月開校の職業訓練を受けようと考えておりましたが、担当の方に残日数が足りないとお聞きしました…。
どうやら、訓練開始日に残日数が31日残っていないと、申し込みができないようです。
計算すると、4/1に残日数が30日ですから、入校日がそれ以降の4/5or4/8だと少し足りないと思います。
そこで、給付中にアルバイトをして支給を先送りできたらなと考えています。先日、地域のハローワークの雇用保険給付課に問い合わせてみたんですが、条件として週/20時間未満でも、週/20時間以上アルバイトをしても、基本手当の先送りはできないと聞きました。よくわからなくなりましたので、御回答いただけたらと思います。
また、就労手当と基本手当の関係がわかりません。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。


補足ですが、パートをしておりましたので基本手当日額は2400です。
今後2月の初旬~中旬にかけて、4時間/1日のアルバイトを週/3日程度する予定ですが、してもしなくても関係ないのでしょうか?

回答いただいた中には、認定日にハローワークに来所しなくてもいいとおしゃる方がいましたが、それでは給付が延長されず、消化していってしまうような気がします。
認定日に来所しない場合、前認定日から今認定日までが認定されず、消化ではなく、先送りとなります。
でも、訓練申し込み時点でそういった状態になってしまってないと申し込み時点では日数が足りないので、申し込み自体が否認されそうですね。
訓練のために故意に認定日飛ばしはどう判断されるかですね。
アルバイト4時間だと、収入によっては減額支給になりそうですね。減額支給は消化になります。
同じアルバイトでも一日ガッツリ働けば減額支給ではなく、不認定になり先送りです。
これも訓練申し込み時点で残日数がないと受け付けてくれなさそうですね。
失業保険に関する質問です。
現在H25/3/31付けで会社を自己都合により退職しています。現在28歳になります。
失業保険の給付日数は90日と言われたのですが再就職手当をもらうのと
基本手当を90日分もらうのはどちらが多いのでしょうか?
または45日以上給付日数を残して再就職手当をもらったほうがいいのでしょうか?
出来るだけ多くもらいたいと考えております。

よろしくお願いいたします。
再就職手当は90の支給日数にたいして、3分の2以上あれば60%、3分の1以上で50%の支給です。
ですから90日全部もらった方が総額としては多いことは決まっています。
ただ、支給額だけにこだわって早く就職すると言うことをなおざりにすると本末転倒になってしまいますから目についた職があればすぐに検討した方がいいです。その方が結果的に収入は多くなります。
今は45日以上という規定は今はありませんから、あくまでも90日に対して残が3分の1以上あれば支給されます。
雇用(失業)保険について質問です。
 ・退職してから、何日か以内に離職票提出等の手続きをしないと、失業保険はもらえなくなりますか?
 ・自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますが、たとえば退職して2ヶ月で就職した場合、2か月分を、退職三ヶ月後に1か月分ずつ振り込まれていくのですか?それとも3ヶ月たって就職が決まっていない場合に、その更に1ヶ月後から振り込まれていくのですか?
よろしくお願いします。
延長手続きをしないと、1年後には給付残があっても打ち切りです。

3ヶ月給付制限後の認定日から次の認定日毎までの分が給付の対象です。
1回目は28日分にはならない可能性がありますが、2回目以降からは28日分です。

再就職手当ては、給付制限中も給付を受けている間も条件付で残日数に応じて支給されます。
社会保険の扶養加入について。奥さんが失業保険を給付中の場合の手続きを教えてください!
従業員より奥さんが退職したので扶養にいれてほしいとの申し出がありました。従業員の話によると奥様は、
・4/30付けで退社。
・5/12にハローワークにて失業保険の申込。
・基本手当日額4969円、給付日数90日
だそうです。単純に考えてこの場合扶養には入れませんよね?入るとしたらこの失業保険をもらわないか、給付が終わった時点での加入になるのでしょうか。給付が終わった時点で加入するとしたら、手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?
質問ばかりですみません。教えていただける方がいらっしゃればうれしいです。
>この場合扶養には入れませんよね?

ご指摘のとおり受給期間中は被扶養者となることはできません。
3ヶ月後からの受給であれば、受給開始までは被扶養者として結構です。

>手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?

受給が終了しますと「受給資格者証」に受給終了の印が押印されます。受給終了の証明を天応すれば結構です。
失業保険について
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。

ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
前回の続きですね。

簡単に説明しますと、
仮に、【正社員】として雇用されたとしても(20時間以上の労働)、6ケ月未満で退職した場合、そこの会社(A)では【失業保険】の受給資格はありませんよね?
だとすれば、(A)を退職する以前の会社。。。4月15日で認定されている会社(B)の受給資格で対応してもらえるんですよ。

ですから、【アルバイトとしての収入】扱いになります。

再就職手当ての権利も消失しているわけでは在りませんから(ただし、3年以内に使用していれば今回は無し)、未受給の日数内で就職できれば再就職手当ての受給も出来ます。

かなり
ご心配なようですから電話でハローに確認されるのが一番安心できるのではと思いますよ(^^;
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