出産一時金・出産手当金・育児休業給付金・児童手当等の手続き・申請期間について教えてください。
また、退職をしてしまった場合・児童手当金の申請者についてもご回答お願い致します。
7/18に出産を控えています。現在は正社員として働いており6月半ばで産休に入りました。
この場合、支給されるものとして
1.出産一時金
2.出産手当金
3.育児休業給付金 が該当すると思うのですが、全て出産してからの手続となるとは思うのですが、この内自分で手続きを行わないといけない物はありますか?前例がなく経理担当の方も全くわからない状態で自分で調べるしかない状況です。
3つ共、それぞれハローワーク、社会保険事務所に用紙を取りには行きました。ただ医師の記入欄がある為まだ会社には渡していません。

1.社会保険料
2.厚生年金については免除されるとのことでこれも申請書類は頂きました。

申請の時期についてなのですが、
1.は出産後すぐでも大丈夫(産院が事前申請を扱っていない為出産後の申請になります)
2.はお恥ずかしい話ですが、イマイチ分りませんが出産後すぐで大丈夫なのでしょうか?
3.これについては、産前産後休暇(予定日から前後42日+56日)が明けてからの申請。
で正しいでしょうか?役所の職員にも聞いたのですが、基本的には会社がやってくれるものなのでと詳しく教えてもらえませんでした(忙しかったからでしょうけど)


また、育児休業給付金を受給している間に、退職をした場合失業保険の受給は可能なのでしょうか?育児休業給付金を貰っていた事が失業保険の受給の際に引っかかったりしないのでしょうか?

自分で調べる限りでは理解したつもりなのですが(金額の換算などはやっていませんが)何せ初めてなものでご回答頂ければと思います。
出産前によく調べましたね。
私の知っている限りでは下記のとおりです。
たぶん、出産前に手続きする必要はないので、いろいろ不安はあるようですが
まずは、元気な赤ちゃんを生めるようがんばってください。


1 そのとおりです。
2 産前産後休暇中の収入の補填なので、
⇒産前産後休暇(予定日から前後42日+56日)が明けてからの申請
3 育児休業がとれることが前提ですので、
⇒出産後育児休暇がとれることが確定してからの申請

※厚生年金の免除は育児休業中のみなので、産前産後休暇中は免除はならないはずです。
⇒ 出産後育児休暇がとれることが確定してからの申請
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。

去年の8月末で退職時に離職理由23で3ヶ月の受給+個別延長支給になりましたが12月に就職が決まり受給期間を残っていて常用就職支度手当てと
いうものを貰いました。

そして自己都合で1月で退職して
直後から期間の定めがある職場で6月末まで働いていました。

雇用保険の加入が合算しても
一年に満たず失業保険は受給できませんでしたが前回の失業保険の残りがあるみたいでそれを受給しました。

今日が認定日で職安に行くと
前回が個別延長給付の対象だったので今回は適用されると言われました。

前回での失業給付での
適用(個別延長)が今回も継続出来るのですか?
継続というか、あなたの再就職に関して同じ状況だと言うことでしょう。
前回と同じように、再就職状況が困難であることが認められると言うことです。
だから、前回の残分の失業給付が切れた後に、個別延長給付が支給されるということになります。
この場合失業保険は貰えるのでしょうか?教えて下さい。今年の5月まで1年3か月、派遣契約社員で働いていました。(内2か月はアルバイト)月13万~25万位の収入がありましたが夫が今年2月から自営業を始めた為、
手伝いながら、社員で働いていました。結果、両立が困難と判断されたのか、派遣会社より派遣終了との事で退職になりました。今も夫の手伝いで働いていますが、赤字でお給料はありません。又、仕事をしようと思っていますが、この様な場合、失業保険はもらえるのでしょうか?どなたかお詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。
雇用保険を1年以上支払っていたのなら保険はもらえると思いますが、
退職してから、手続きをする期間があったと思いますので、
早めに最寄のハローワークでお尋ねになられたほうがいいと思います。

でも無収入でも仕事をしているとなると、もらえないのではないかと思いますけどね。
再就職手当の質問です。平成26・5月15日に自己退社し、6月2日にハロ-ワ-クに手続きをして、6月30日に、認定日でした。
失業保険は9月22日から受給なのですが、受給前に再就職をすると再就職手当は受給出来るのでしょうか?
失業手当の受給前でも再就職手当を申請することができます!
給付制限期間中でも条件に全てクリアされていれば、60%支給されますから頑張ってくださいね!
失業保険手当について。
今月の30日に個別延長になったため、本当は給付は終わっていますが延長であと二回給付が出来ます。

30日に認定日なんですが、30日までに内定が決まれば手当は貰えな
いですか?

ちなみに仕事は6月からお願いしています。
内定は内定です、確定すればハローワークへ就職決定の申告に行ってください。
30日が認定日で6月からの就職であれば、30日の認定日に失業認定申告書の求職活動の欄に企業名等を記入、決定日と就職日も記入し、雇用保険受給資格者証と共に提出、尚、再就職先の採用証明書も出来れば同時に持参してください。
29日までの手当てはいつも通りに支給されます、30日から就職日までの手当ては就職日又は採用証明を提出した日から約1週間後に振込されます。(採用証明の提出が就職日より早い場合は、就職日から1週間後)
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