失業保険の受給資格で、11日以上働いた日が6ヶ月と10日となり認定されませんでした。
6ヶ月目が7日間でしたが有給休暇の日数を充当することはできないですか?
雇用保険加入6ヶ月目に交通事故で入院し、その後は休職扱いでしたが雇用保険料を支払い続けました。
9ヵ月後に職場復帰が困難なことを理由に雇用契約の更新がされず、事実上の解雇となりました。
今回問題となりましたのが受給資格の認定の際、11日以上働いた日数が5ヶ月しかないということでした。
6ヶ月目の勤務日数は7日間で退職月に有給休暇を清算してもらいましたが10日間でした。
知らなかったこととはいえ、この事実を知っていれば有給休暇を事故月に加算してもらうことも可能だったかもしれません。
何とかこの有給休暇の扱いを何とかしてもらう方法はないのでしょうか?
たった一日で受給資格がないなんて悔しくてたまりません。
これは、(読み違いがあったら申し訳ありませんが)
・事故の直後から休職に入った。
・休職に入ったので、残った有給休暇は使っていなかった。
・退職となるときに、有休残は10日あり、金銭で精算された。
※そうしたら、雇用保険の被保険者期間に、賃金支払いの基礎となる日(労働した日または有休行使の日)11日に足りない月がある、と言われた。

だから、いまさらながら、休職に入るまえに有休を使ってからにしておけばよかったのに!
という話と読んでよろしいでしょうか。

基本的に、離職に関する届出で、会社が記載した労働した日数、支払い賃金を元に離職票が出来上がっての手続きである限り、ハローワークが被保険者期間の不足というのなら、それが現実なのでしょうが、ダメ元で自分の勘違いがあったことを会社と相談して、なにかしら協力してもらえないかを言ってみたらどうですか。虚偽の記載にならない範囲で。

例えば、事故の後、一定の出勤不能期間を経て休職に入るのが通常で、その出勤不能期間は有休消化だと思っていたが、いきなり休職になってしまっていた。勤怠の記録に誤りがあると思うので、事故後の勤怠状況を訂正してもらえないか?もちろんそれに伴って間違った有休精算は返すから。
と、有休を使用してから休職の開始日は、本当はもう少しあとだった。会社の勤怠記録が違っているので、これを訂正し、ハローワークにも会社から訂正の連絡をしてほしい。

というような、交渉はできないのでしょうか。
それができるかどうかは、貴方と会社の関係が良好で、貴方のために会社がそうしてあげようと思うかどうかにかかっているのかと思いますが。
1月に派遣会社A社を退職しました。
派遣会社の過払いミスへの対応についてご相談させてください。

3月になって派遣会社から、
在職中の年次有給休暇の支給金額は誤計算しており(約4万円)清
算してほしい、という紙が郵送で届きました。

紙には、
「稼働時間の異なる複数シフト使用時の有給休暇については就業規則に従い、平均賃金を使用し、支給することになっていましたが、システム登録の不備により、算出方法に一部不整合が生じていることが判明しました。

支給済みの有給休暇支給金額について再計算を行ったところ、過払い分が発生しているため、対象となった方には調整をさせていただくことになりました。…」
とあり、愕然としました。

納得がいかない点もあり、失業後のお金がないときに今さら?、と困ってしまいました。

状況の詳細です。

1、夏以降に10日分取得した有給休暇の給与明細には1日分=通常1日働いた金額(約1万円強)で金額が記載、入金されていた。

(調整後の記載金額は1日あたり6000円~7000円になっており、傷病給付金ほどの金額に変更されていた。)

2、給与明細には平均賃金の記載はなく、年次有給休暇の詳しい説明も派遣会社よりなかった。

(有給休暇の付与についても連絡はなく、こちらからお伺いして、有給休暇をいただいた状況でした。)

3、交通費も月約15000円の自己負担だったためきつく、年次有給休暇について、正確な金額が夏の時点で分かっていたら、その時に転職、又は、年次有給休暇を取らないで働く選択肢も考える余地があった。

4、退職後、約4万円の負担は大きく、失業保険も生活費のあてにしており概算を計算済みだった。

それに悔しく、残念で不快な思いを他の派遣社員の方にはしてほしくないとも思いました。

年次有給休暇はおまけのようなものかもしれませんがお金の問題よりも気持ちが痛く感じました。

派遣会社は正当な理由で請求をされたようなので、数万円不払いのために訴訟を起こされるのなら、泣き寝入りをして払った方がいいのでしょうか?

もし他に対応できる方法がありましたらご教授いただけましたら幸いです

長い文章を読んでいただいて
どうもありがとうございました。
支払い義務があるのかどうかは、就業規則で年休の賃金が平均賃金で支払われることになっていたのかどうかによります。
平均賃金で支払われることになっていたのであれば、差額分は不当利得として返還義務があります。
失業保険について教えて下さい。今月末で経営不振で会社を解雇されます。失業保険はすぐ出るのですが、受け取らず3ヶ月の臨時の仕事に行こうかと思っています。
でも、臨時の場合、雇用期間が終わったときにすぐ失業保険が出ますか?最初から臨時で期間が分かっている場合、出ないのでしょうか?すぐ出ないなら、その仕事はやめておこうと思っています。よろしくお願いしますm(__)m
まず失業保険の手続きをしなければ絶対に支給されません。
給付の手続をしてから仕事をするのですか?
私の経験を言いますち、私は自己都合で退職して給付手続きをして待期期間7日が過ぎてから給付制限3ヶ月の間に2ヶ月間臨時の仕事をした経験があります。そのときは一旦入社して仕事が終わったら退社という形を取りました。そして待期期間が終わったらすぐに給付対象期間になりました。
あなたの場合は給付制限がありませんから、仕事が終わったらすぐに支給対象期間にはいると思います。
HWに聞いてみてください。
失業保険の認定日にいけなかったら?
質問お願いいたします。

今失業中で雇用保険を受給されていますが来週の3月23日が最後の認定日なのですが
父の定年退職で家族で一泊二日で3月22・23日で旅行に行きます。
23日は時間的にどうしても認定を受けているハローワークへ行けなく・・・

やはり事情を話してもハローワークは認定日に「旅行」であれば却下されますでしょうか?

詳しい方の助言よろしくお願い致します。
考え方として、失業しているんだから来れるでしょ?というのが前提にあります。
なので、その日が求職活動でどうしても面接に行かないいけない。とか急病で行けなくなったとか、国家試験の受験日だとか、そういう理由でないと、認定日の変更はできません。しかも、そういう正当な理由がある場合でも、面接証明書とか、傷病証明書の提出が必要です。それらの証明書には面接先の会社の記載欄、診療をうけた病院や診療所の記載欄もありますので、虚偽の証明はできませんし、そういうことをすれば、バレたら不正受給になってしまいます。

23日の夕方5時ごろまでに、なんとか駆け込めるのであれば、頑張って認定を受けにいってください。
何時から何時の間に来なさいと、指定されているとおもいますが、認定日中であれば、時間に間に合わなくても特に問題ないですよ。

23日、ハローワークが閉まるまでに行けないのであれば、残念ですが今回の失業認定にかかるすべての期間の失業状態にあったかどうかの確認ができないため、支給されません。23日にちゃんといけば、1.2週間後に入金になるはずのお金がないと生活に困る、という場合は別ですが、そうでないなら、今回の受給は諦めて先にのばせばいいとおもいます。

先に延ばせばいい、と書きましたが、今回の受給日数分が消えてしまう、ということない、というのが今回のポイントです。

つまり、その期間は失業の認定ができなかったから支給しないということです。
もし相談者さんが離職してから一番最初にハローワークに行くまでの期間が相当あって、もう23日の認定日のすぐ後に受給期間が終わってしまう、というのでなければ、きちんと後日に受給できますよ。

受給期間、つまり今回の受給資格によって失業給付が受けられる期間が定められています。それは、離職した日から1年間です。いつハローワークに求職の申込をしたか、ということは関係ありません。

相談者さんが離職した日から1年以内、という相談者さんの受給期間内であれば、繰り越して受給できます。

今回最後の認定日だったということですが、もしまだ給付があるとすれば、次に行くべき認定日は、わかりますよね?23日から、その次に行くべき認定日までの間に、できるだけ早く(日数が残り少ないとのことですので、24日に行けばよいのでは?)職業相談を受けて、それから窓口で次の認定日までの失業認定書をください、と相談してみてください。

せっかくのお父様の定年退職記念の旅行です。相談者さんの感じでは、その給付がなければ生活が逼迫するという印象でもないので、(もしそうであれば、なんとしても認定日に行く必要がありますが)旅行に行かれたらいかがですか?

ハローワークも、「失業中に旅行に行くとはなんたること!」なんて言いません。安心してください。ただ、認定日は大切なので、事前にわかっていることなので、その日を避ける計画をする、ということは必要です。担当者によってはちょっとくらい嫌みを言われるかもしれませんが、しょうがないです。聞き流せば良いと思います。

せっかくなので楽しんできてくださいね。
失業保険の手続きについて
8月16日?8月31日までどうしてもハローワークに出所できません。
(この日に説明会と初回認定日が掛かると困ります)
安全のため、9月に入ってから手続きをしたほうが良いでしょうか?
ちなみに6月末で会社都合で退職し、離職表は入手済みです。
ご回答よろしくお願い致します。
給付日数が300日以上の給付対象者でなければ9月になってからの手続きでも何ら問題ないでしょう。

※認定日は特別な事情があれば変更可能です(傷病・親族の慶弔ごとなど)、説明会は事前に申し出れば理由に関係なく変更可能なハローワークが殆どです。
失業保険について質問です。
■退社日は去年の9月
■自主退社
■ハローワークへ申請済
■現在待期7日間中(1/19~25日まで)
■説明会は2/1

■認定日■

*1回目(2/15)
1/25日~次回までに求職活動3回必要

*2回目(5/10)
次回までに求職活動2回必要

*3回目(6/7)
次回までに求職活動2回必要

*4回目(7/5)
次回までに求職活動2回必要

*5回目(8/2)
最終日



自主都合による退職の場合、待期7日間がおわって、
それから支給されない【給付制限3ヶ月】がくるとおもうんですが、
この間に20時間を軽く超えてしまう場合のバイトってすることはできますか?

実際1/26からなんですが、私はこの2/1の説明会の時にハローワークへ
申請して、2/2から雇用されたとして働いて、3ヶ月後の4/20くらいに
バイトを辞めてすぐにハローワークへ再び退職(?)の申請すれば
前の(申請した)失業手当は貰えるんではないかと考えてるんですが…
どうなんでしょうか。無謀ですか?;;

調べたんですがよくわからず…回答お願いします;
給付制限期間3ヶ月の間で終わるようにすれば給付制限期間が延びることなく予定通り受給可能です。
給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
ただ、給付制限期間を過ぎる場合はどうなるかHWで確認する必要があります。
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