失業保険受給後の扶養内パートについて

昨年から今年3月まで失業保険を受給していました。その後、パートでの仕事をはじめ、月に8~10万以内の収入があります。
夫が会社に確認し、パートでの給与明細を提出し扶養に入ることができました。
今年の収入は失業保険を合わせると140万ほどの収入になりそうです。


昨年はそれまでに勤めていた会社を退職し、無職~失業保険の受給までの間も扶養に入っていたのですが、今年4月に入り、夫の会社から昨年の収入が扶養枠内を超えていたため、課税証明証を提出してほしいと言われ、その後給与から控除分が引かれていたようです。

今後の収入見込みが、少ないことで今回は扶養に入ることができたようですが、今年も103万、130万の枠から年収で考えるとこえてしまうので、同じように課税証明書を提出し、また控除分が引かれるという流れになるのでしょうか?
扶養に入ったままで良いのか疑問に思い、調べてみたのですが、理解できずにいます。
お願いいたします。
税の扶養・配偶者控除 の話し と
健康保険・年金の扶養 をごっちゃに考えてはダメです。

それぞれ別々は制度ですから、別々に考えます。

103万は、税の話です。
こちらには、失業給付は含みません。
ですから、まだ100万もこしていないでしょう。
年103万まで (失業給付とその給与以外に収入がないとして)
ならば、配偶者控除の対象です。

130万は、健康保険・年金の扶養です。

失業給付がおわったあと、扶養にはいっていて
月収108333円までならば、問題ありません。
(だから、扶養にしてもらえたのです)
失業保険給付期間にアルバイトができるということがありますが、
時間さえ守れば、稼ぐ額というのはいくらでもよいのでしょうか?
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払いはありまません。

それよりも土日だけ8時間働くという方法があります。

週20時間未満の仕事なら就職状態ではありません。
この場合土日はもちろんもらえませんが、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
求職の申し込みがあまりにも遅ければなくなることもありますが、すぐに申し込みされれば、働いた日の分はずれていくだけで、最大所定給付日数分もらえます。
総支給日数では同じです。
求職活動をして、仕事が見つからなければ、90日なら90日分最終的にはもらえることになります。
今年の4月から主人の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者の手続きで非課税証明書が必要といわれています。収入の無いことの証明書が必要とのことですが、どこで発行して頂けるのでしょうか?
または、なんという書面、証明書が該当するのでしょうか?
ちなみに、昨年の12月までフルタイムのパート社員でしたが出産の為退職し、3月末までは、扶養に入らず国保も年金も個人で加入してました。失業保険も出産の為、受給延長の申請をしております。
ご教示の程、宜しくお願いいたします。
失業給付を受けると、収入と見なされるため、第3号被保険者にはなれません。
第1号被保険者となり、保険料の納付が必要です。

非課税証明書は、お住まいの市役所や区役所の税金関連の部署か、近くの年金事務所に問い合わせるのがいいかと思います。
失業保険の申請を3月に済ませました。現在妊娠9ヶ月で来月出産予定ですが来月の認定日に受給延長の手続きを取ることになってます。

今まで週4日以内、週20時間未満でアルバイトをしておりそれもすべて申請してあります。
本当は5月で退職する予定でしたが退職せず休業という扱いにしてもらえるそうです。

1・バイト先には失業保険の申請をしてあることを黙っています。
これってまずいですか?

また休業扱いにしてもらえるかもといわれたことをさっきハローワークに電話し確認しましたが働き始めても週4日以内、週20時間未満で働けば申請出来ると言われました。
2・一日4時間勤務だとその日は就職扱いになり基本手当は支給されないとかいてありましたが支給されなかった日数分は後ろへ繰り越されるのでしょうか??

またハローワークに電話して全て一から話すと大変なのでこちらでわかればと思い質問させていただきました。
わかりずらくてすみませんがわかるかた教えて下さい。
1.あなたがキチンとHWにアルバイトの申告をしているのなら別にバイト先に言わなくても法的問題はありません。
しかし、一言いっておいたほうが、勤務時間の変更(週20時間以上)になる場合に考慮してもらえると思います。
2.週20時間未満で1日4時間以上だとその日は基本手当の支給がなく、その分は後に繰越になりますが最後にはもらえます。
期間限定で働く場合、扶養範囲内でのパート扱いになりますか?
数ヶ月前に失業保険の給付が終わり、現在は夫の扶養に入っています。
11月中旬から12月中旬までの期間限定のパートをしようと思っているのですが、働くと扶養の範囲外になってしまい、税金負担になってしまうのかどうかが心配です。

3月までは正社員で働いていた収入があるので、所得税と住民税は払わないといけないのですが、
健康保険と年金の保険料の負担はどうなりますでしょうか・・・?
パート勤務する11、12月だけでも支払わないといけなくなりますか?

勤務時間は9:00~17:45、時給は900円です。
雇用保険があるそうです。
また、雇用保険に入ると、働いていた事が市役所や年金事務所にも知られてしまうのですか?

よろしくお願いします。
・所得税の扶養
失業保険は非課税所得なので扶養の判定をする所得金額には含まれません。よって1~3月、11,12月の収入が103万円を超えるかどうかで夫の扶養に入れるかどうか判定します。
また給与所得が103万円以下ならば確定申告すれば所得税はおそらく還付になります。

社会保険は2カ月以内に期間を限定しての雇用であれば加入する必要はありません。

別に雇用保険に加入したからといって、就業に関する情報が年金事務所に知られるということはありません。
市役所には給与支払報告書が提出されるので収入は知られます。

でもまあ社会保険は加入しなくても問題ないと思います。
失業保険受給中のアルバイトについて
今年4月から失業状態にある者です。

現在3時間で16000円のバイトを月2回(火曜日)、4時間で21000円のバイトを月3回(木曜日)行っています。
この場合、失業保険給付制限中であればいくらアルバイトをしても大丈夫なんでしょうか?
また受給期間に入った場合、バイトをした日の基本手当が支給されないという形になるのか給料分は減額という形になるのかどうなのでしょうか?減額になる場合、どの程度の減額になるのでしょうか?
ハローワークの方に聞きましたが曖昧な返答が多く、下記についてはまだ分からないと言われました。
給付制限中のアルバイト(但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のもの)は特に問題がありません。
また、受給が始まってからも、週20時間未満とみなされるアルバイトであれば、就労した日を除いての受給が可能です(就労した日数分は先送りになります)。お給料をいくらもらったかは関係ありません。

通常減額で受給となるケースが出てくるのは、1日の勤務時間が4時間未満で給金が基本手当日額を下回った場合です。
質問者さんの場合は1日16000円以上ですから、このケースも関係ありません。
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