子供のことを理由に急な解雇を言い渡されました。今後の失業保険(給付金)やこういったことに関する法律など他に私に何ができるか教えて下さい。
6/6より正社員(3か月試用期間)で入社し、雇用保険も加入してもらえました。しかし、子供の発熱等の体調が重なり、揚句の果てに入院まで・・・と出勤日数が短くなり、入院している間に急な解雇の電話がありました。その電話の後、ハローワークに失業保険はどうなるのか、など問い合わせて折り返し返事がくることになっていたのですが、その返事はなく、代わりに会社の方から連絡がありました。会社の上司から言われた言葉が「退職届を書いてくれないか?」でした。私は自己都合で退職したいわけではないので、それを頑なに拒否しとりあえず離職票を請求しました。そこで聞きたいことなのですが・・・
1.結局、失業保険はどうなるの?
2.退職届を書くことを断ったのは正解?
3.離職票をもらった時、注意して見ておきたい点は?
4.こういった理由の解雇は正当なのか?
5.解雇予告もなかった今回の解雇、法的に何かできることがあるのか?(さすがに無効にしてほしいなんては思ってませんが・・)
6.もしこの解雇が不当な場合、どこにこの話を伝えればいいのか?その場合、会社に何かしらの処置をとってくれるのか?
7.上記以外に何か私がしておいたほうがいいことは?
長々と質問も多くなりましたが、どなたか教えて頂けませんか?
労働基準法についてみたりしたのですが、わかりやすく教えてほしいです・・・。
6/6より正社員(3か月試用期間)で入社し、雇用保険も加入してもらえました。しかし、子供の発熱等の体調が重なり、揚句の果てに入院まで・・・と出勤日数が短くなり、入院している間に急な解雇の電話がありました。その電話の後、ハローワークに失業保険はどうなるのか、など問い合わせて折り返し返事がくることになっていたのですが、その返事はなく、代わりに会社の方から連絡がありました。会社の上司から言われた言葉が「退職届を書いてくれないか?」でした。私は自己都合で退職したいわけではないので、それを頑なに拒否しとりあえず離職票を請求しました。そこで聞きたいことなのですが・・・
1.結局、失業保険はどうなるの?
2.退職届を書くことを断ったのは正解?
3.離職票をもらった時、注意して見ておきたい点は?
4.こういった理由の解雇は正当なのか?
5.解雇予告もなかった今回の解雇、法的に何かできることがあるのか?(さすがに無効にしてほしいなんては思ってませんが・・)
6.もしこの解雇が不当な場合、どこにこの話を伝えればいいのか?その場合、会社に何かしらの処置をとってくれるのか?
7.上記以外に何か私がしておいたほうがいいことは?
長々と質問も多くなりましたが、どなたか教えて頂けませんか?
労働基準法についてみたりしたのですが、わかりやすく教えてほしいです・・・。
子供さんのことを解雇理由にするなんて許せないです!
私も子育て中でずっと仕事をしていたのでわかります!
まず、ご質問の
1.失業保険の給付要件が「解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」です。
なのでご質問者様の今回のお勤めでは6ケ月ないですが以前はお勤めでしたか?
もしお勤めで前回は失業保険を受給していないなどでしたら一度職安に確認してみて下さい。
2.退職届を書かなかったことは正解だと思います。「解雇」を言い渡されたのですから絶対書かないほうが良いです。
3.離職票に会社が書きこんだ内容は全て間違いがないか確認してください。「賃金」や「退職理由」があっているかなど。
4.試用期間だからといって簡単には解雇できません。裁判例では「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」でないと、解雇は認められないとされています。
ですので今回が私自身は不当だと思います。
5&6&7.解雇予告手当の請求はどうですか?6月24日に「本日で解雇」と言われた場合、1ケ月の賃金を同等額を受け取れます。
試用期間中は支払わなくて良いと思われることがありますが、労働基準法では「14日以上勤務した場合は支払わなければならない」とされていると思います。
監督署に該当するか確認してください。
後、この会社に納得がいかない場合は「労働審判」も検討してみてはどうでしょうか?
最長3回で終わりますし、とても簡単です。まず無料相談などで弁護士さんに相談してはどうですか?
審判や訴訟をお考えの場合は「解雇予告手当」の請求は自身でするのは控えておき、全て弁護士さんにお任せしたほうが良いと思います。
審判や訴訟では「解雇を撤回して会社に戻りたい」姿勢を見せておくほうが有利です。
会社にとっては辞めてほしいので和解の際に和解金が変わってくると思います。
「解雇」されて平気な方はいないと思います。
私は現在解雇され係争中です。色々と経験していますが前向きにがんばれるのも子供のおかげです。
「親強し」でできるだけ会社に「あなたのやったことはいけないこと」とわからせてあげて下さい。
やはり生活していく中でお金はとても必要なので少しでも多く和解金を取ることをお勧めします!
子供さんの体調も心配ですが、電話やネットなど使って少しずつでもがんばって下さいね!
私も子育て中でずっと仕事をしていたのでわかります!
まず、ご質問の
1.失業保険の給付要件が「解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」です。
なのでご質問者様の今回のお勤めでは6ケ月ないですが以前はお勤めでしたか?
もしお勤めで前回は失業保険を受給していないなどでしたら一度職安に確認してみて下さい。
2.退職届を書かなかったことは正解だと思います。「解雇」を言い渡されたのですから絶対書かないほうが良いです。
3.離職票に会社が書きこんだ内容は全て間違いがないか確認してください。「賃金」や「退職理由」があっているかなど。
4.試用期間だからといって簡単には解雇できません。裁判例では「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」でないと、解雇は認められないとされています。
ですので今回が私自身は不当だと思います。
5&6&7.解雇予告手当の請求はどうですか?6月24日に「本日で解雇」と言われた場合、1ケ月の賃金を同等額を受け取れます。
試用期間中は支払わなくて良いと思われることがありますが、労働基準法では「14日以上勤務した場合は支払わなければならない」とされていると思います。
監督署に該当するか確認してください。
後、この会社に納得がいかない場合は「労働審判」も検討してみてはどうでしょうか?
最長3回で終わりますし、とても簡単です。まず無料相談などで弁護士さんに相談してはどうですか?
審判や訴訟をお考えの場合は「解雇予告手当」の請求は自身でするのは控えておき、全て弁護士さんにお任せしたほうが良いと思います。
審判や訴訟では「解雇を撤回して会社に戻りたい」姿勢を見せておくほうが有利です。
会社にとっては辞めてほしいので和解の際に和解金が変わってくると思います。
「解雇」されて平気な方はいないと思います。
私は現在解雇され係争中です。色々と経験していますが前向きにがんばれるのも子供のおかげです。
「親強し」でできるだけ会社に「あなたのやったことはいけないこと」とわからせてあげて下さい。
やはり生活していく中でお金はとても必要なので少しでも多く和解金を取ることをお勧めします!
子供さんの体調も心配ですが、電話やネットなど使って少しずつでもがんばって下さいね!
今月末に六年勤めた会社を退職します。一身上の都合で辞めますがその場合、失業保険の支払いは何ヶ月目になりますか?
又、ハローワークの紹介で新しい就職先が決まればお祝い金みたいな話を聞いたんですが大体いくら程もらえるものなんですかね?
又、ハローワークの紹介で新しい就職先が決まればお祝い金みたいな話を聞いたんですが大体いくら程もらえるものなんですかね?
辞めてから離職票が手元に届くタイミングによって変わってきますが、届いたらすぐに手続きに行き、そこから7日間待機期間を経て、そこから3カ月の制限期間を終えてそこから約1週間後位にお金が貰える流れです。
なので、最初の申し込みから3か月半程を見ておけば良いのでは?
実質、会社からすぐに届くと見越して4カ月後とかが目安ですかね?
再就職手当も色々な要件があり、当てはまらないと貰えないのと、給付日額が分からないといくらになるかも計算が出来ません。
なので、最初の申し込みから3か月半程を見ておけば良いのでは?
実質、会社からすぐに届くと見越して4カ月後とかが目安ですかね?
再就職手当も色々な要件があり、当てはまらないと貰えないのと、給付日額が分からないといくらになるかも計算が出来ません。
半年雇用保険を掛けていれば、失業保険はもらえますよね?
正社員として9ヶ月働いてきました。
一緒に働いている人に聞くと、1年掛けないと貰えないよ
と言われるのです。
失業保険が貰えるまでの経緯・手順は分ります
正社員として9ヶ月働いてきました。
一緒に働いている人に聞くと、1年掛けないと貰えないよ
と言われるのです。
失業保険が貰えるまでの経緯・手順は分ります
<一般被保険者の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
失業保険について。
会社を退職しようと考えております。
この5月で1年になります。色々調べると自己都合でなく会社都合で辞める方が失業保険を受けるのに有利になるとわかりました。なんとか
会社都合で辞めたいと考えております。
今の会社の現状ですが、零細企業で36協定を締結せず残業、休出を指示します。違法残業といいますか。あと、土曜日が隔週で出勤なのですがその時間外手当はありません。
あと、時間外手当の単価ですが 月給26万で1000円/1時間…
これで会社都合でいけますか?
宜しくお願いします。
アドバイス等ありましたら併せてお願いします。
会社を退職しようと考えております。
この5月で1年になります。色々調べると自己都合でなく会社都合で辞める方が失業保険を受けるのに有利になるとわかりました。なんとか
会社都合で辞めたいと考えております。
今の会社の現状ですが、零細企業で36協定を締結せず残業、休出を指示します。違法残業といいますか。あと、土曜日が隔週で出勤なのですがその時間外手当はありません。
あと、時間外手当の単価ですが 月給26万で1000円/1時間…
これで会社都合でいけますか?
宜しくお願いします。
アドバイス等ありましたら併せてお願いします。
土曜日出勤がその週の勤務時間の40時間を超えなければ時間外手当には該当しません(日の途中で超えたらそこから適用)
月給26万が諸手当含む月給なのか基本給なのか手取りなのか支給額なのか全くわかりません。計算方法の見解は労基法を熟読してご自分で計算してください。また、読んだうえで違法じゃないかと思われるところは労基署にでも相談しましょう。
月給26万が諸手当含む月給なのか基本給なのか手取りなのか支給額なのか全くわかりません。計算方法の見解は労基法を熟読してご自分で計算してください。また、読んだうえで違法じゃないかと思われるところは労基署にでも相談しましょう。
失業保険受給中についてのしつもんです。
私は今失業保険受給中なのですが、以前勤めていた派遣元から仕事の話を頂いたのですが、派遣先を退職してから待機期間を経て失業保険を受給中なの
ですが、また、同じ派遣先で仕事を始めたら不味いでしょうか?元々は再就職する気で失業保険を申請したのですが、なかなかやりたい仕事も見つからないし、受給期間も終わるので、取り敢えず会社員は諦め、フリーターの生活に戻ろうと考えているんですが…
元のバイト先に戻ろうと思ってるなんて言ったら、ハローワーク的には駄目でしょうか?他のバイト先でも探したほうが良いのでしょうか?
一番怖いのは不正受給というものがあることです。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
解りにくい文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
私は今失業保険受給中なのですが、以前勤めていた派遣元から仕事の話を頂いたのですが、派遣先を退職してから待機期間を経て失業保険を受給中なの
ですが、また、同じ派遣先で仕事を始めたら不味いでしょうか?元々は再就職する気で失業保険を申請したのですが、なかなかやりたい仕事も見つからないし、受給期間も終わるので、取り敢えず会社員は諦め、フリーターの生活に戻ろうと考えているんですが…
元のバイト先に戻ろうと思ってるなんて言ったら、ハローワーク的には駄目でしょうか?他のバイト先でも探したほうが良いのでしょうか?
一番怖いのは不正受給というものがあることです。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
解りにくい文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
別に問題ありません。
受け始めたころなら、「最初に職安に来た時点で次の派遣先がきまっていたのでは?」と疑われたでしょうが。
〉派遣先を退職してから待機期間を経て
・派遣社員は派遣会社の従業員ですから、「派遣先を退職」はありえません。
・「待機期間」というものはありません。「待期期間」と「給付制限」はありますが。
〉受給期間も終わるので
「所定給付日数」では? 「受給期間」は別の意味です。
受け始めたころなら、「最初に職安に来た時点で次の派遣先がきまっていたのでは?」と疑われたでしょうが。
〉派遣先を退職してから待機期間を経て
・派遣社員は派遣会社の従業員ですから、「派遣先を退職」はありえません。
・「待機期間」というものはありません。「待期期間」と「給付制限」はありますが。
〉受給期間も終わるので
「所定給付日数」では? 「受給期間」は別の意味です。
失業保険の給付額の計算方法は退職日以前の三ヶ月間の給与の平均額だそうですが、
月の途中で退職した場合はどのような計算になるのでしょうか?
月の途中で退職した場合はどのような計算になるのでしょうか?
3ヶ月ではなくて6ヶ月です。
最後の月が途中で退職したなら算定にはいれません。
また、11日未満しか出勤していない月も外します。
その場合はそれ以前にさかのぼってトータル6ヶ月で計算します。
最後の月が途中で退職したなら算定にはいれません。
また、11日未満しか出勤していない月も外します。
その場合はそれ以前にさかのぼってトータル6ヶ月で計算します。
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