雇用保険、失業保険
仕事を会社都合で退職し、給付制限のない認定パターンの質問です。
待機で1週間は失業の期間ということで、その間に面接を受けました。そして、1週間過ぎて次の日から仕
事が決まり就労をした場合は受給資格はなくなるのでしょうか?それとも再就職手当に切り替わるのでしょうか?
もし、再就職手当に切り替わった場合は、仕事もしており受給説明会も初回認定日の受付も行けなくなるわけですよね。そもそも無いと思うのですが。そうなると、働いた日数分減らされる事になるのですか?それはどの区間まで?
簡単に説明すると私の場合、制限無しの90日の給付日数で
①待機1週間ないに面接。
②待機満了の翌日から就労。
このときの場合どうなるのか、何をすればいいのか教えてもらいたいです。
因みに前の前の会社も会社都合で退職しており、一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。
わかりやすく説明頂きたいです。
仕事を会社都合で退職し、給付制限のない認定パターンの質問です。
待機で1週間は失業の期間ということで、その間に面接を受けました。そして、1週間過ぎて次の日から仕
事が決まり就労をした場合は受給資格はなくなるのでしょうか?それとも再就職手当に切り替わるのでしょうか?
もし、再就職手当に切り替わった場合は、仕事もしており受給説明会も初回認定日の受付も行けなくなるわけですよね。そもそも無いと思うのですが。そうなると、働いた日数分減らされる事になるのですか?それはどの区間まで?
簡単に説明すると私の場合、制限無しの90日の給付日数で
①待機1週間ないに面接。
②待機満了の翌日から就労。
このときの場合どうなるのか、何をすればいいのか教えてもらいたいです。
因みに前の前の会社も会社都合で退職しており、一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。
わかりやすく説明頂きたいです。
★先に、回答①「このときの場合どうなるのか」
→残念ながら、「基本手当」・「再就職手当」も受給出来ません。
★次に、回答②「何をすればいいのか教えてもらいたいです。」
→職安に就職の申告をして下さい。再就職先に「採用証明書」(「雇用保険 受給資格者のしおり」に別紙が付いています)
を記入してもらい、これを提出して下さい。
↓以下、詳細
☆「基本手当」の受給は、待機満了の翌日から(給付制限がない場合)ですので、受給出来ません。
☆「再就職手当」の受給にも複数の条件があります。
この質問の中に「一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。」の記事があり、これが
「不支給」の条件に該当するので、受給出来ません。
↓下記の条件が該当します。
「今回の就職日の前日から過去3年以内の就職で、再就職手当、常用就職支度手当の受給を受けていないこと」
■万が一、再就職先を離職した場合、前職の離職の翌日から1年以内であれば「基本手当」が受給出来ます(求職活動の実績も必要です)。
→残念ながら、「基本手当」・「再就職手当」も受給出来ません。
★次に、回答②「何をすればいいのか教えてもらいたいです。」
→職安に就職の申告をして下さい。再就職先に「採用証明書」(「雇用保険 受給資格者のしおり」に別紙が付いています)
を記入してもらい、これを提出して下さい。
↓以下、詳細
☆「基本手当」の受給は、待機満了の翌日から(給付制限がない場合)ですので、受給出来ません。
☆「再就職手当」の受給にも複数の条件があります。
この質問の中に「一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。」の記事があり、これが
「不支給」の条件に該当するので、受給出来ません。
↓下記の条件が該当します。
「今回の就職日の前日から過去3年以内の就職で、再就職手当、常用就職支度手当の受給を受けていないこと」
■万が一、再就職先を離職した場合、前職の離職の翌日から1年以内であれば「基本手当」が受給出来ます(求職活動の実績も必要です)。
失業保険との受給資格について。現在派遣社員ですが、このような非正規雇用の人でも一定期間(半年?)同じところで働けば失業保険がもらえる対象となるのでしょうか?
同じ会社に半年以上勤め、雇用保険料を半年以上支払っていれば受給資格が有ります。
過去の給料明細を見て確認してみましょう。
雇用保険料を6ヶ月以上天引きされていればOKです。
過去の給料明細を見て確認してみましょう。
雇用保険料を6ヶ月以上天引きされていればOKです。
入社2ヶ月。月約40時間の残業の気配…正社員での仕事を辞め、派遣で働こうか迷っています。
20歳後半、結婚2年目の既婚者(女)です。
3月に家を新築、以前住んでいた県の隣の県へ引っ越したため、派遣社員として約5年働いていた会社を辞めました。(通おうと思えば通えましたが、交通費がかさむ事もあり)
その後、4か月間失業保険を頂きながら専業主婦をし、住宅ローンの返済もあるため仕事を探し、前職と同じ業界の会社で正社員として採用して頂きました。
仕事を探していた条件としては、前職が残業の多い仕事(部署)で家事との両立が大変だったため、残業のない仕事(あっても月10~20時間の残業)を探していました。
前職も派遣でしたし「結婚もしたので正社員では無理だろう」と正社員での採用は全く期待していませんでしたが、ハローワークで前職と同じ業界の仕事で、残業月10時間程度という記載の求人票を見つけました。
求職活動もしなければならなかったので(失業保険を頂くため)、ダメもとで応募したら面接後、その日に採用となりました。
面接では、残業はできないとはっきり言ってあります。
研修の1か月間は定時で帰れましたが、7月後半は22時間残業しています。
確かに面接の時「納品等で忙しい時は残業してもらう時もある」とは社長に言われましたが、他の社員に聞くと、どうやら毎月、毎日こんな感じになりそうです。
前の会社に比べて10数人の小さい会社なので、なんでも自分でやらなければならず、1人当りの仕事量が多いみたいです。
仕事の内容も1か月間の研修後すぐに担当を任され、わけもわからないままとりあえず仕事をこなしている毎日です。
仕事の内容にも不満と不安はありますが、それよりも帰りが遅くなって夕飯がスーパーのお惣菜になってしまう事が主人に申し訳ないですし、自分に余裕がなく家事も満足にできず、主人も辞めてほしいと言っているため、辞めようか迷っています。
既婚者の女性の方で、同じような状況の方、どのように思われますか?
また、理由がどうであれ2ヶ月で仕事を辞めるなんて、自分が情けなくて仕方がありません。
次は派遣で働きたいと思っていますが、職歴にはこの2ヶ月は記載が必要ですよね?(社会保険は加入しました)
そして、派遣先での面接時に悪い印象に思われないような、説明の仕方はありますでしょうか?
つたない文章で申し訳ありませんでした。
よろしくお願いします。
20歳後半、結婚2年目の既婚者(女)です。
3月に家を新築、以前住んでいた県の隣の県へ引っ越したため、派遣社員として約5年働いていた会社を辞めました。(通おうと思えば通えましたが、交通費がかさむ事もあり)
その後、4か月間失業保険を頂きながら専業主婦をし、住宅ローンの返済もあるため仕事を探し、前職と同じ業界の会社で正社員として採用して頂きました。
仕事を探していた条件としては、前職が残業の多い仕事(部署)で家事との両立が大変だったため、残業のない仕事(あっても月10~20時間の残業)を探していました。
前職も派遣でしたし「結婚もしたので正社員では無理だろう」と正社員での採用は全く期待していませんでしたが、ハローワークで前職と同じ業界の仕事で、残業月10時間程度という記載の求人票を見つけました。
求職活動もしなければならなかったので(失業保険を頂くため)、ダメもとで応募したら面接後、その日に採用となりました。
面接では、残業はできないとはっきり言ってあります。
研修の1か月間は定時で帰れましたが、7月後半は22時間残業しています。
確かに面接の時「納品等で忙しい時は残業してもらう時もある」とは社長に言われましたが、他の社員に聞くと、どうやら毎月、毎日こんな感じになりそうです。
前の会社に比べて10数人の小さい会社なので、なんでも自分でやらなければならず、1人当りの仕事量が多いみたいです。
仕事の内容も1か月間の研修後すぐに担当を任され、わけもわからないままとりあえず仕事をこなしている毎日です。
仕事の内容にも不満と不安はありますが、それよりも帰りが遅くなって夕飯がスーパーのお惣菜になってしまう事が主人に申し訳ないですし、自分に余裕がなく家事も満足にできず、主人も辞めてほしいと言っているため、辞めようか迷っています。
既婚者の女性の方で、同じような状況の方、どのように思われますか?
また、理由がどうであれ2ヶ月で仕事を辞めるなんて、自分が情けなくて仕方がありません。
次は派遣で働きたいと思っていますが、職歴にはこの2ヶ月は記載が必要ですよね?(社会保険は加入しました)
そして、派遣先での面接時に悪い印象に思われないような、説明の仕方はありますでしょうか?
つたない文章で申し訳ありませんでした。
よろしくお願いします。
残業が多くて、自分に余裕がなくなり、家事も満足にできず、ご主人も辞めてほしいと言っているのであれば、辞められるしか選択肢はないのでは?
他人がどう思おうと、ご主人との関係より重要な者など無いはずですが…
僅か2ヶ月間の在籍であっても、社会保険に加入していたのであれば、加入歴が残るのですから、職歴として記載しておくべきでしょう。
短期間の経歴は、履歴書に記載できるような経験を積んでいないというだけであって、経歴として記載しなくても構わないという根拠は何処にもありませんよ…
退職理由は、「過去の経験が活かせる仕事として就業いたしましたが、正社員の為拘束時間が長く家族への負担が大きくなってしまいましたので、派遣での働き方が自分の生活スタイルに合っていると思い、再び派遣での就業を希望いたしました」といった内容でいかがでしょうか?
他人がどう思おうと、ご主人との関係より重要な者など無いはずですが…
僅か2ヶ月間の在籍であっても、社会保険に加入していたのであれば、加入歴が残るのですから、職歴として記載しておくべきでしょう。
短期間の経歴は、履歴書に記載できるような経験を積んでいないというだけであって、経歴として記載しなくても構わないという根拠は何処にもありませんよ…
退職理由は、「過去の経験が活かせる仕事として就業いたしましたが、正社員の為拘束時間が長く家族への負担が大きくなってしまいましたので、派遣での働き方が自分の生活スタイルに合っていると思い、再び派遣での就業を希望いたしました」といった内容でいかがでしょうか?
sui_sui_xx様
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算
2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)
①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算
2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)
①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>①この解釈で合っていますか?
ほぼ合っています。
ただし
>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
傷病手当金は診断書ではなく意見書です。
>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。
>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
ほぼ合っています。
ただし
>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
傷病手当金は診断書ではなく意見書です。
>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。
>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
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