社会保険の扶養と失業保険に関して質問です。
今月いっぱいで結婚・出産の為退職します。社会保険に加入しており、年130万を少し越える収入で
した。年明けに入籍予定で、同時に彼の社会保険の扶養に入りたいと考えています。
130万以上収入があったのだから扶養に入れるか分からないという話と、無職になり130万以上の収入が見込めないから入れるという話を聞いたのですが、どちらが正確なのでしょうか?
また扶養に入れる場合、必要な書類、手続きに関して教えて頂ければ幸いです。

失業保険ですが、出産後すぐ働けないので、失業保険の受給延長を申請したいと思いますが、受給延長期間中は社会保険の扶養に入っていてもいいのでしょうか?受給中は 国保に加入する必要が出てくるようですが...
よく分からないことだらけで質問が多くなりすみませんが、よろしくお願いしますm(._.)
社会保険の扶養には入れるかどうかは
ご主人の加入している健康保険組合の被扶養者資格の
規定によります、
これは組合によって規定が異なりますので、
その組合の規定がわかりません、従って、ここで申し上げる事は出来ません、扶養に入ろうとしている健康保険組合でお聞きください、
失業保険の受給中の被扶養者条件も同じことですので、
一緒に聞いてください

扶養に入る手続きに必要な書類は会社にいえば教してくれます
結婚、仕事、子づくりについて

他のカテゴリーでも質問していますが、広くご意見いただきたいのでお願いします。

来年4月上旬にアラフォー同士で挙式予定です。

彼は両親が離婚のため、年金暮らしの母親、仕事持ちの妹さんと自分の持ち家に住んでおり、私も同居します。すでにご家族とは仲良くさせていただいています。

家ローンがあと10年ちょっとあるため彼だけの経済力では厳しく、働いてほしいと言われました。パートまたはアルバイトをしようと思っています。

リスクは承知していますが、年齢的に子どもがすぐほしいです。彼は可能な限り働いてほしいと言っており、赤ちゃんができてもしばらくは働かなくてはいけません。しかし、アラフォーのため、母体への負担が心配です。

私と同じぐらいの年で妊娠中も働いた皆さん、経験からどうだったか教えていただけませんか?

また、できれば今と同じ職種に就きたいですが、うまく空きがあるかわかりません。
なので、他のパートやアルバイトなども視野に入れていますが、失業保険はもらってから働いた方が良いのでしょうか?
ちなみに今の仕事は1年契約(随時更新)で、契約切れの3月末に退職するとしてです。月収は手取り約13万で年収は190万ほどですf^_^;

経験者の皆さん、良い情報を教えていただければありがたいです。批判ではなく、建設的なご意見をお願いいたしますm(_ _)m
まだアラフォーまではいかない30半ばの者ですがよろしいでしょうか。

昨年第1子を出産、今年の8月に1人目と1歳半差で第2子を出産し、現在育休中です。
1人目2人目共に法律で定められた産休開始日(予定日の6週間前)まで働きました。妊娠9か月ですね。

パートかアルバイトとのことですが、これから職を探すのであればいっそのこと正社員で探しませんか?
産後もおそらく働く必要があるんですよね?
ちょっと不安定すぎませんか?

上手く妊娠できたとします、妊娠数週によって月2回、1回、4回(毎週)と妊婦健診に行かなくては行けません。
ハイリスク出産の歳ですから、これはバックレたりせず必ず通院して下さいね。
で、産院って普通に仕事している時間に通院するのが難しかったりします。土曜日は激混みです。
正社員なら有給使って平日に堂々と行けますが(堂々と行っていました、自分の休みですから)
アルバイトやパートだとどうなるんですか?その分無給ですよね?
休みもそうですが、妊婦健診お金かかりますよ。。毎回結構な額が飛んでいきます。

それから通院以外にも、妊婦特有の体調不良の休みって結構増えます。
電車通勤でしたが、お腹が張って歩くの無理!って日もあります。無理したくないですよね。
あ、その前の時期につわりで吐き気を催して家を出られない日もあります。
有給休暇のないアルバイト・パートでこんなに休んで大丈夫でしょうか。。

産後に関しては、1人目出産後2ヶ月で復帰しました。しんどいですが結構大丈夫です。
ただ、子どもはすぐ熱を出します。うちの保育園は37.5度以上になると預かってくれません。
なのでやはり仕事を休む日が増えますが、うちの会社は有給の範囲内であれば自由に休めます。有給ないときついですよ。。

的外れな回答だったらすみません、
すぐ子供がほしいのであれば、今すぐ就活することをお勧めしますが。。
無事に授かるといいですね。
失業保険の受給資格決定日以降に(受給中)車の免許等、仕事と関係のない趣味で資格を取ると罰せられますか?
車の免許なら、取って損は無いはず。
仕事によっては、「必須」なので。無ければ応募できないところは数多いです。

最終的には、就職活動実績(最低2回)さえ作っておけば、特に何も心配不要です。
質問させてください。


昨年9月末に退職。
現在、失業保険待機期間(名前が違うかもしれません)3ヶ月目、2月18日が認定日です。

この期間中、1月下旬に妊娠してることがわかりました。妊娠2ヶ月目に入ったところです。
自分としては、このまま求職活動を続けるつもりです。
ただ、今後母子手帳を発行によりハローワークから苦言を言われるようなことはあるのでしょうか?
姉から市の手続きが絡むから駄目なのではと言われました。
自己申告だと思っていたので。


もし、分かる方いらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
労働基準法では、本人に働く意志と能力があれば出産の前日まで働くことができます。
つまり、あなたの場合まだ出産まで8ヶ月もあり、またあなたが精神的にも肉体的にも労務可能だと思うのであれば就職活動もできますし、失業給付を請求することもできます。
母子手帳の発行とハローワークは連動していませんので、あなたから言わない限りハローワークにはあなたが妊娠していることはわかりません。(もちろん、お腹が目立つ時期になれば見ればわかりますが…)
加齢年金について質問です。父は、70歳で厚生年金をもらっています。母が去年10月に60歳となり11月1日つけで退職となりました。ハローワークに12月から失業保険をもらっていますが、失業保険中は年金は
停止になるということでしたので12月末に年金の申請にいきました。そうしたら、父の年金に12月分の加齢年金がついているので返納してもらわないといけないです。といわれました。説明では加齢年金は母が65歳までつくといわれたのですが、厚生年金をかけすぎているので(250ヶ月くらい)60歳で停止になる。とわれました。ほかの方はもらえているのにかけすぎたのでもらえないというのは納得がいかず、返納義務も社会保険庁が年金額だしておいて何の通達もなしで返納してください。というのも納得できません。しかも、父から引かれる金額は2ヶ月で57000円、母の年金2ヶ月で4万円程度でトータルではマイナスになるのです。本当にこの方法があっているのか、ほかにいい方法があれば教えてください。(あと、ハローワークにいっている期間は年金が停止になっているので加齢年金は支給されるというのですが本当でしょうか?)
加給年金の過払いが発生したのは、お母さんが12月に老齢厚生年金を請求したためです。加給の停止はお母さんの年金裁定が終了しなしと連動しないため、手続きがおくれるとその分、加給が支払われてしまいます。10月にきちんと請求をしていれば過払いは発生しなかったことになります。

10月に60歳になったということは、11月分からお母さんの年金が開始されます。お父さんの加給年金は11月分から停止されなくてはいけないことになります。しかし、在職により11月分の厚生年金が全額停止されているのであれば、加給は停止されません。

また、お母さんは12月から失業保険をもらっているとのことですから、失業保険受給中は厚生年金は全額停止になります。全額停止中、お父さんの加給年金は支給されます。であれば、12月分は返納がかかるということはないはずです。返納がかかるのは11月分だと思います。正確には失業保険を申請した翌月から厚生年金が停止されるので、そこからは加給は支給されます。

であるとすると、12月分の加給年金の返納は発生しないと思うのですが・・・・失業保険の手続きが反映せずに返納がかかったのだとすれば、雇用保険受給停止事由該当届けの処理が完了したときに事後清算されるはずです。

しかし、失業保険が終了すると年金の支給開始になりますので、加給年金は停止されます。加給年金額は女性の厚生年金250月分よりも高額である場合がありますが、納得がいかずとも制度上の問題であるので停止されてしまいます。すでに厚生年金月数が240月を超えてしまっているのであれば、ほかにいい方法はありません。239月で正社員を退職して、あとはパートで勤めて厚生年金未加入で働くというのがベストであったと思われますが・・・今からでは加入した月数を削除することはできません。
妊娠を機に退職し、失業保険の受給延長をしました。延長期限は子供が3歳を迎える前々日までで、来年10月です。
そして今、第二子妊娠7ヶ月で出産予定は3月です。

子供が生まれると動きにくくなるので早急に手続きに行こうと思っていますが、ここで質問です。
今すぐ手続き行ったところで、給付されるまでに出産を挟んでしまいます。
出産までに行けるだけハローワークに行き、出産を挟んで、数ヶ月後にまた残りの分を行くことは可能なのでしょうか?
30歳で勤続年数は8年でした。
〉手続きに行こう
〉手続き行った
「支給を受けるための」のという意味かしら?

明日にでも再就職できる状態でない人には出ません。
おそらく、現状でも「妊娠のため再就職不能」と判断されるでしょう。

仮に、現時点ではそのような判断がされないで済んだのなら、出産前後の期間を挟んでの受給は可能です。
ただし、受給期間が終わってしまえば、その時点で打ちきりですが。


〉失業保険の受給延長をしました。
違います。
「(基本手当の)受給期間延長(の承認を受けた)」です。
あなたの理解していることとは意味が違います。

受給資格がある期間(受給期間)は、離職から1年間しかありません。その中で、所定給付日数分の手当が受けられます。
受給期間が終了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。
だから、妊娠などですぐには再就職できない状況になったときは、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえることができるのです。これが「受給期間延長」です。


〉子供が3歳を迎える前々日までで
お子さんが「3歳になる日」は誕生日の前日です。
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