国民健康保険について質問させて下さい。私は昨年の3月31日に退職しました。
その時妊娠をしていたので、失業保険は延長手続きをして、社会健康保険に入っている主人の扶養にはいりました。今
回、失業保険を受給したいと思っており、扶養(社保)を外れます。
それで国民健康保険・国民年金に加入をしなければならないのですが、分からないことばかりで頭がパニック状態です。
まず、
①国民健康保険は世帯主に納付義務があるということですが、市役所への加入手続きも世帯主の主人がするものなのですか?
②保険料は前年の所得で算出されるようですが、私は3月末までは働いていたので働いていた時の所得で計算されるのでしょうか?
給料は総支給で18万のときもあれば、24万のときもあったり。大体20万?22万でした。これは保険料高くなる部類ですか?
国保は高いってイメージがあるのでビクビクしてます。。。
(ちなみに社保の健康保険証は今日会社に返還しました)
③国民健康保険・年金は月々払っていくのですか?加入していつ頃請求が来るのでしょうか?
④失業保険を全部受給し終わったら、また社会健康保険に入っている主人の扶養に入りたいのですが可能ですか?受給日数は90日なので、7月頃には受給し終わると思います。
⑤もし④が可能であっても、来年には働きに出なきゃいけないのですが、また国保に入らなきゃいけないですか?
⑥国保に入らなきゃいけないということになるなら、また前年の所得で算出ってことになると思いますが、今年受け取る失業保険は所得扱いになるのでしょうか?
もう無知な私が嫌になります。どう勉強したら良いかも分からず困っております。
どうか上記についてご教授いただけますようお願い致します。
その時妊娠をしていたので、失業保険は延長手続きをして、社会健康保険に入っている主人の扶養にはいりました。今
回、失業保険を受給したいと思っており、扶養(社保)を外れます。
それで国民健康保険・国民年金に加入をしなければならないのですが、分からないことばかりで頭がパニック状態です。
まず、
①国民健康保険は世帯主に納付義務があるということですが、市役所への加入手続きも世帯主の主人がするものなのですか?
②保険料は前年の所得で算出されるようですが、私は3月末までは働いていたので働いていた時の所得で計算されるのでしょうか?
給料は総支給で18万のときもあれば、24万のときもあったり。大体20万?22万でした。これは保険料高くなる部類ですか?
国保は高いってイメージがあるのでビクビクしてます。。。
(ちなみに社保の健康保険証は今日会社に返還しました)
③国民健康保険・年金は月々払っていくのですか?加入していつ頃請求が来るのでしょうか?
④失業保険を全部受給し終わったら、また社会健康保険に入っている主人の扶養に入りたいのですが可能ですか?受給日数は90日なので、7月頃には受給し終わると思います。
⑤もし④が可能であっても、来年には働きに出なきゃいけないのですが、また国保に入らなきゃいけないですか?
⑥国保に入らなきゃいけないということになるなら、また前年の所得で算出ってことになると思いますが、今年受け取る失業保険は所得扱いになるのでしょうか?
もう無知な私が嫌になります。どう勉強したら良いかも分からず困っております。
どうか上記についてご教授いただけますようお願い致します。
市町村のサイトに説明があるでしょう?
1.
届け出義務があるのも世帯主ですが、本人や同一世帯の人でも手続きは可能です。
2.
26年度の保険料/税額は、昨年の所得金額によります。
源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」によります。
※年の途中での退職だから書いてないでしょう。「支払金額」から計算することになります。
3月中に被扶養者でなくなったとすると、まだ25年度ですので、25年度1ヶ月分の保険料/税が掛かります。24年の所得金額により計算されます。
3.
国民年金保険料は毎月ですが、国民健康保険料/税は市町村により違います。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。「今年度の保険料/税は何円」という計算で、それを分割払いします。
分割払いの回数は市町村によりバラバラ(8~12回)です。
ですので、健康保険の被扶養者にもどり、国民健康保険を脱退してから、初めて加入していた期間分の保険料/税を払うことになる可能性もあります。
加入中に納付が始まっても、脱退後に不足分を払うことになるでしょう。
4.
再度条件を満たせば可能です。
条件を満たす時期や手続きができる時期、必要書類は、あらかじめ問い合わせておきましょう。
5.
健康保険・厚生年金保険に加入できず、被扶養者の条件を満たさなくなったのなら国民健康保険に加入です。
6.
なりません。
非課税ですので。
1.
届け出義務があるのも世帯主ですが、本人や同一世帯の人でも手続きは可能です。
2.
26年度の保険料/税額は、昨年の所得金額によります。
源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」によります。
※年の途中での退職だから書いてないでしょう。「支払金額」から計算することになります。
3月中に被扶養者でなくなったとすると、まだ25年度ですので、25年度1ヶ月分の保険料/税が掛かります。24年の所得金額により計算されます。
3.
国民年金保険料は毎月ですが、国民健康保険料/税は市町村により違います。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。「今年度の保険料/税は何円」という計算で、それを分割払いします。
分割払いの回数は市町村によりバラバラ(8~12回)です。
ですので、健康保険の被扶養者にもどり、国民健康保険を脱退してから、初めて加入していた期間分の保険料/税を払うことになる可能性もあります。
加入中に納付が始まっても、脱退後に不足分を払うことになるでしょう。
4.
再度条件を満たせば可能です。
条件を満たす時期や手続きができる時期、必要書類は、あらかじめ問い合わせておきましょう。
5.
健康保険・厚生年金保険に加入できず、被扶養者の条件を満たさなくなったのなら国民健康保険に加入です。
6.
なりません。
非課税ですので。
失業保険の件でお聞きします。
7月に自己都合(体調理由)で退社しているんですが、3ヶ月間は傷病手当金を給付されておりました。病院の方からもそろそろ仕事を探しても大丈夫だといわれております。
11月の初旬にでも病院からの証明書をハローワークに提出して失業保険の手続きをしたいんですが、7日間の待機期間と説明会が終了し、どの位の期間で給付されるものでしょうか?
素人で申し訳ございませんが宜しくお願いをいたします。
7月に自己都合(体調理由)で退社しているんですが、3ヶ月間は傷病手当金を給付されておりました。病院の方からもそろそろ仕事を探しても大丈夫だといわれております。
11月の初旬にでも病院からの証明書をハローワークに提出して失業保険の手続きをしたいんですが、7日間の待機期間と説明会が終了し、どの位の期間で給付されるものでしょうか?
素人で申し訳ございませんが宜しくお願いをいたします。
自己都合の場合は三ヶ月間の待機期間がもうけられます。
なので、ハローワークに初めて手続きに行った日から7日の待機期間と説明会が終了してから約三ヵ月後に支給・・と言った感じになります。
その三ヶ月の間に求職活動を三回行わなければなりません。
補足について
傷病手当金を頂いているという事なので、受給期間の延長は出来ると思いますが、3ヶ月間の待機期間はどうなのでしょう。
一度ハローワークに足を運ばれて聞いてみるのが一番だと思います。
尚、ハローワークへ手続きに行かれる際は曜日にご注意を。一番初めに手続きに行った曜日がこれから毎月の認定日になりますので。
何より体が一番です。お体をどうぞお大事になさって下さい。
なので、ハローワークに初めて手続きに行った日から7日の待機期間と説明会が終了してから約三ヵ月後に支給・・と言った感じになります。
その三ヶ月の間に求職活動を三回行わなければなりません。
補足について
傷病手当金を頂いているという事なので、受給期間の延長は出来ると思いますが、3ヶ月間の待機期間はどうなのでしょう。
一度ハローワークに足を運ばれて聞いてみるのが一番だと思います。
尚、ハローワークへ手続きに行かれる際は曜日にご注意を。一番初めに手続きに行った曜日がこれから毎月の認定日になりますので。
何より体が一番です。お体をどうぞお大事になさって下さい。
失業保険について教えて下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
自分なりに調べたのですが、理解力不足でわからず…
質問させて頂きます。
失業保険について質問です。
私は今現在、失業保険をもらっています。残日数は56日あり、次の認定日がもう少
しできます。
今週はじめにバイトの面接を受け、採用の連絡を頂きました。週4日の1日5時間未
満のバイトの予定です。
実際にバイトするのは来月の後半なのですが、バイトが決まったと言うことは今度の認定日(数日後)にはやはりお金は頂けないのでしょうか??
再就職手当ての所に就職日とかいてありますが、仕事を実際にやりはじめた日のことでしょうか?それとも仕事が決まった日ですか?
勉強不足で申し訳ありませんが、分かる方がい らっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
質問させて頂きます。
失業保険について質問です。
私は今現在、失業保険をもらっています。残日数は56日あり、次の認定日がもう少
しできます。
今週はじめにバイトの面接を受け、採用の連絡を頂きました。週4日の1日5時間未
満のバイトの予定です。
実際にバイトするのは来月の後半なのですが、バイトが決まったと言うことは今度の認定日(数日後)にはやはりお金は頂けないのでしょうか??
再就職手当ての所に就職日とかいてありますが、仕事を実際にやりはじめた日のことでしょうか?それとも仕事が決まった日ですか?
勉強不足で申し訳ありませんが、分かる方がい らっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
今度の認定日にお金は支給されますよ。
対象となる日が前回の認定日から今回の認定日前日までですので
その間に就業していなければ満額支給されます。
再就職手当の事が書いてありますが、今回のアルバイトは関係ありません。
何か勘違いされているのではないでしょうか?
アルバイトが決まった様ですが、あなたの場合5時間未満と言うのが微妙なのですが
就業手当の対象になりませんか?
例えば4時間未満の就業だと、手伝い、内職の扱いになって失業保険とアルバイ
トとで2つの収入を得る事が出来ます。(ハローワークへの申告は必要)
今度認定日に行かれた際、担当者に就業手当について聞く事をお勧めします。
決して損な事はありませんからご心配なく…。
対象となる日が前回の認定日から今回の認定日前日までですので
その間に就業していなければ満額支給されます。
再就職手当の事が書いてありますが、今回のアルバイトは関係ありません。
何か勘違いされているのではないでしょうか?
アルバイトが決まった様ですが、あなたの場合5時間未満と言うのが微妙なのですが
就業手当の対象になりませんか?
例えば4時間未満の就業だと、手伝い、内職の扱いになって失業保険とアルバイ
トとで2つの収入を得る事が出来ます。(ハローワークへの申告は必要)
今度認定日に行かれた際、担当者に就業手当について聞く事をお勧めします。
決して損な事はありませんからご心配なく…。
派遣の失業保険 について
現在、アデコに在籍して働いていますが、先月末で派遣先企業が予算確保ならず、今回更新されず契約終了になりました。貯金も無いので、直ぐに仕事を紹介してほしかったのですが・・・
紹介される仕事が、全て条件に会わないものばかり。
しかも、異常に遠いとか、時給がかなり低すぎるとかこっちが断ると分っているようなものを紹介して、ほんとうにトンチンカンな職種ばかりなのです。
この際、腰を落ち着けていきたいと思い失業保険を受給しながら仕事を探したいと考えているのですが、派遣会社から次の仕事を紹介されて、その仕事が気に入らず断ったら離職票には『自己都合』と書かれてしまうのでしょうか。
自己都合の場合には、90日+7日の待機期間があると聞きました。
兎に角、紹介だけしておけば自己都合で断った事になる。としたいようで、だったら派遣の方は皆さん『会社都合』で出されることは絶対になくなるのでしょうか。
派遣の就業に関して、不条理だと思わずにはいられず困っています。
現在、アデコに在籍して働いていますが、先月末で派遣先企業が予算確保ならず、今回更新されず契約終了になりました。貯金も無いので、直ぐに仕事を紹介してほしかったのですが・・・
紹介される仕事が、全て条件に会わないものばかり。
しかも、異常に遠いとか、時給がかなり低すぎるとかこっちが断ると分っているようなものを紹介して、ほんとうにトンチンカンな職種ばかりなのです。
この際、腰を落ち着けていきたいと思い失業保険を受給しながら仕事を探したいと考えているのですが、派遣会社から次の仕事を紹介されて、その仕事が気に入らず断ったら離職票には『自己都合』と書かれてしまうのでしょうか。
自己都合の場合には、90日+7日の待機期間があると聞きました。
兎に角、紹介だけしておけば自己都合で断った事になる。としたいようで、だったら派遣の方は皆さん『会社都合』で出されることは絶対になくなるのでしょうか。
派遣の就業に関して、不条理だと思わずにはいられず困っています。
会社都合の離職票をもらえるかどうか派遣会社と交渉してみてください。
駄目な場合は離職票をもらう前にハローワークに事情を説明してすぐに失業保険がもらえるかどうか確認してください。離職票に自己都合に書かれていても、ハローワークの判断で7日の待機期間で失業給付が受け取れる場合があるそうです。
1か月経っても仕事についてなければ派遣会社から会社都合の離職票が送られるそうです。事前に離職票が送られる日と離職理由を派遣会社に確認しておいた方が良いでしょう。
駄目な場合は離職票をもらう前にハローワークに事情を説明してすぐに失業保険がもらえるかどうか確認してください。離職票に自己都合に書かれていても、ハローワークの判断で7日の待機期間で失業給付が受け取れる場合があるそうです。
1か月経っても仕事についてなければ派遣会社から会社都合の離職票が送られるそうです。事前に離職票が送られる日と離職理由を派遣会社に確認しておいた方が良いでしょう。
健康保険と国民年金について教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
8月3日で給付期間が満了になります。最終認定日は8月7日です。
健康保険(協会けんぽ)と国民年金を支払ってきましたが、
失業保険の給付が終了するので、夫の扶養に入ろうと思います。
月の途中になるので、8月分の健康保険と国民年金は
7月分までと同じように支払うのか、
もしくは夫の扶養として払うのか、
詳しい方、教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
8月3日で給付期間が満了になります。最終認定日は8月7日です。
健康保険(協会けんぽ)と国民年金を支払ってきましたが、
失業保険の給付が終了するので、夫の扶養に入ろうと思います。
月の途中になるので、8月分の健康保険と国民年金は
7月分までと同じように支払うのか、
もしくは夫の扶養として払うのか、
詳しい方、教えてください。
「夫の扶養として払う」などという制度はありません。
被扶養者・第3号被保険者には、保険料がかかりません。
第3号被保険者になった月分から国民年金保険料はかかりません。
なお、健康保険の任意継続は、任意に止められません。
被扶養者・第3号被保険者には、保険料がかかりません。
第3号被保険者になった月分から国民年金保険料はかかりません。
なお、健康保険の任意継続は、任意に止められません。
関連する情報