鬱病での失職危機です。退職せざるを得なくなtった場合、今後の収入についての相談です
転勤で北海道に来て、職場のパワハラ・環境等で鬱病が発してしまい、現在は配置換えをしてもらって頑張ってますが、
また鬱症状が復活してしまい、現在休職しています。
休職は会社規定で2年なのですが、数回通算でもうすぐ2年、退職の危機にあります。
まあ、それ自体は病気の完治の方を考えなければいけないと思ってますが、今不安なのは収入の事。
失業保険や、また障害年金?なんてものもあるみたいですが、具体的にどんなものを、どんな申請手続きで取得する事が
出来るのでしょうか?役所にも相談に行こうとは思ってますが、あまりにも知識が無いもので・・・・・
アドバイスをお願いします。
厚生年金に入っているのであれば、管轄の社会保険事務所、年金機構の事務所に診断書をもって行きましょう。
いつから発病したかも重要ですので必ず確認してから行ってください。 そして障害年金の手続きをしてから
退職した方がいいです。

あるいは正社員を辞めて同じ会社で契約社員、あるいはパートでやとってもらうという方法もありますので、
最後まであきらめずに今の会社の人事や上司に相談しましょう。
失業保険受給までの求職活動について教えてください。
2010年9月末日にて自己都合による退職。
2010年10月12日に離職票の提出、10月29日に講習会、11月9日に初回?認定日。
2011年1月11日に職業訓練相談をした
のですが、次回認定日(2月1日)までに
最低あと1回の求職活動で受給できるのでしょうか?

一応1月31日に職業訓練校(1月31日より募集開始)の願書受け取りを考えています。
求職活動が3回以上ですので、1/11に職業訓練相談したのですから、あと2回は求職活動しないといけません。2回を安定所での求人情報閲覧して、とにかくハローワークの職員から、失業保険受給者証に相談での窓口や閲覧での受付で印鑑を押してもらって下さい。3回以上になれば、認定日に申告書で活動した事を報告したら、受給可能です。
失業保険と扶養について教えてください
自己退職し、雇用保険受給まで夫の扶養に入っています。
今月から雇用保険の受給がはじまったので、その間は抜けないとならないのですが、健康保険も国民健康保険も手続きは夫の会社でやってくれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格喪失の手続は、ご主人の勤務先で行われますが「国民健康保険」の被保険者資格取得手続は、ご自身が住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口で行うことになります。
現在、失業保険を受給中です。私は、現住所と住民票が違います。
退職と同時に社会保険を抜け、国保に加入する予定でしたが、実家の国保を就職後も
抜ける手続きをしてなく続いていたので、その国保を現在使ってます。
社会保険の間は住民票がないにも関わらず、現住所で保険証がありました。
退職後の市県民税も現住所へ送られてきます。)
年金督促のみ住民票住所へいきます。(年金は退職後から遡り払う予定です)

こちらから質問になるのですが

①年末調整をしていないため、確定申告をするのですが、税金の問題は発生するでしょうか。。。

②同棲中ですが、このまま住民票を現住所へうつしても問題はないでしょうか。
そうなると自分で国保を払うことになると思うのですが
金額はだいたいどのくらいになるでしょうか。。

③保険料がだぶっている時期がありますが、何か遡って支払い義務が発生しますでしょうか。

19年分の給与支払い金額は197万ほど
源泉徴収額は42000 生命保険の年間支払いは10万 社会保険料等の金額は26000ほどです。

状況できちんとしていなかった為、いけないのですが、是非お知恵を貸してください。
1.年末調整をしていなければ、確定申告は必要です。

2.住民票を移せば、失業手当をもらうためのハローワークも変わる可能性があります。
支払金額に関しては、役所で手続きをすれば教えてくれます。

3.支払い義務ではなく、社会保険加入であれば国保は喪失する必要がありました。
したがって、重複加入になっていた期間の「国保保険料を返還」してもらう必要があります。
これは実家側の役所で手続きが必要。そして、住民票を移動して再加入が必要。



国保を抜けていなかった点においては、「無知」ということがいかに大変な事をしたかを手続きをしてわかると思います。
常識・・・ですから。
失業保険に関して何ですが、1月20日に会社を自己都合退職して3月16日に初回認定日だったんですが失業保険が貰えるまで三ヶ月かかるそうなんですが、
その間ってバイトとかは出来ないんですか?
給付制限期間中のアルバイトについては可能です。但し、就職とみなされるようなアルバイトは出来ません。

給付制限期間中のアルバイトの基準に関しては、管轄のハローワークにより異なりますので、事前にハローワークと相談し、どこまでの労働時間、労働日数なら認められるのか確認して下さい。
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