健康保険の任意継続か国保加入か‥?
2月末に現在の会社を退職する予定です。
次の仕事を探してまた働く予定ですが、すぐには見つからないと仮定して、1~2ヶ月ぐらい間が空く事も考えると、
健康保険の任意継続をするのが良いのか、国保に加入した方がよいのか悩んでいます。
次に働くものは、パートなどでもいいかな‥という気持ちもあるので、次の会社で社会保険に入れない(パートだったら雇用保険のみ、とかって会社)可能性もあります。

私自身の収入は月に12~15万前後です。
退職後はもちろん収入ゼロになるので、夫の扶養家族として国保に入れるのだったら、失業中の間だけでも、任意継続よりも、保険料が安くで済むのかな?などとも思っているのですが、どうなのでしょうか?

自己都合による退職なので、失業保険もすぐにおりないという事であれば、扶養家族という扱いになるものなんでしょうか?

保険関係に詳しい方、教えて下さい。
私、昨年の一月に退職いたしましたが貴方様のように任意継続か国保かで悩みましたが私の年収が700万以上ありましたので国保に入ると、最高額の国保年額58万以上と言われ、任意継続で年間32万に押さえられました。貴方様の場合は奥様のようですので、旦那の扶養になられたほうが断然有利と思いますが・・如何ですか?此処で大事な事ですが、貴方様の年間支払い税「県民税か都民税」が退職後一年後にガッポリ取られる事をお忘れなく・・私、総計で任意継続込みで100万行きました。ご参考まで。
元派遣社員で早くに失業保険をもらうには?
元派遣社員です。3年ほど働きましたが6月2日に離職しました。
離職理由は転職によるものでした。

6月から新しい就業先にアルバイトとして10日、7月は正社員(契約期間)として1ヶ月働くことになっていましたが、思っていた職務全とく違い、新しい職場は7月で辞めることになりました。

この職場は雇用保険、健康保険など何も加入していず、労災だけついてるとおっしゃってました。

勝手な話とは承知していますが、前の派遣の分で失業保険はもらえませんか?

本来なら違う職場に就職したとわかればとダメな話だと思いますが、この状況でバレたりするのでしょうか?

もし受給できた場合、
離職票に、
離職理由は
『労者の意思により契約更新せず・労働者の個人的な事情による離職』
の欄にちチェックがついていました。

これを、(契約3ヶ月更新のため)一応契約満期ではありますし、
『転職しようと思いましたができませんでした。』

と申請したら早くに受給することはできるのでしょうか?


無知であまり良くない質問ですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご回答宜しくお願い致します。
過去2年間に11日以上算定日数がある月を、12ヶ月以上雇用保険に加入していれば
受給資格は継続しています
うちの会社でも、退職して再就職したが1ヶ月でやめたので離職票の発行をしてくれって
いってくることもしばしあります

転職しようと思いましたができませんでした は通用しません
この場合、離職理由は自己都合ですので待機期間後の需給です
国民年金保険料免除について教えてください。

私は2007年12月から失業して1月から失業保険を受給しています。


1月に失業保険の説明会で社会保険庁から来られた方から国民年金保険料免除の説明を受けその際に免除の申請をしたのですが今月14日に申請却下と通知が来ました。

説明を受けた際には
申請書を出せば免除を
されるとしか説明されて
おらず 申請書を出すか
年金を払うかと言うような説明でしたので 申請しました。

2月には確定申告もあり
年金は 払っていない為
勿論 年金分な申告はしておりません。

3月になって却下となっても 4万5万も払う余裕などはありません。

主人の年収も関係が
あると聞いたのですが
審査請求をし直しても
同じなのでしょうか?

ちなみに
主人年収 300万以下 28歳
私 年収 約260万 30歳
給付が4月で終わるので
求職中ですが なかなか
思った仕事がないので
扶養に切り替えた方が
よいのか考えております。
詳しいことがよく分からないため ご教示ください。
社保庁のサイトで説明しているんですけどね。

配偶者・世帯主には、保険料の連帯納付義務があります。
その関係で、世帯主・配偶者の所得も審査対象になります。

19年には、ご主人はあなたを「控除対象配偶者」(税金の“扶養”)にできなかったでしょうから、ご主人の収入が給与なら122万円以下でないと全額免除になりません。

一部免除にはなったはずなんですが、申請書の所定の欄にわざわざ×をつけたんでしょうか?
それともご主人の18年分の税務申告がされていないとか?

〉2月には確定申告もあり年金は 払っていない為勿論 年金分な申告はしておりません。
実際に支払った年の控除に入れるんだから、関係ない話です。
結婚後の扶養についてご質問です。
ご質問させて頂きます。
この度、結婚を理由に現在勤めている職場を退職する事になりました。(入籍は退職後にしようと考えております。)
その後について教えて頂きたいです。

まず、今年の1月から退職する9月末までの年収が約200万程になりますが、この場合、退職後、夫の扶養に入る事は可能でし
ょうか?
扶養に入れた場合は夫の会社で年末調整をうけると事になりますか?
入れなかった場合は自身で確定申告でしょうか?

さらに、退職後、失業保険をもらおうと考えております。
自己都合退職なので3カ月の待機になるかと思います。
待機後1月から失業保険の給付がはじまると思いますが、その場合、夫の扶養からは外れますか?

色々と分からない事だらけで・・・。是非。教えて頂きたいです。
旦那さんの会社は、年末に在籍する自社の従業員の年末調整をするだけです。
従業員の配偶者の分は面倒みてくれません。
あなたは、退職する会社から平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、来年になったら確定申告で給与から引かれた所得税を精算してください。


社会保険の扶養:あなたの保険料がタダになる話

旦那さんが職域で健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたは結婚した日、あるいは退職の翌日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。

例外として、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、ごく一部の組合が、過去の収入が多すぎるので○月まで扶養認定できない、ときびしいことを言う可能性がありますが。

旦那さんに、職場の社会保険担当部署で「妻が退職したので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付が必要な書類のリストを渡されます。

めでたく被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことを「社会保険の扶養」と言います。

被扶養者になれる条件、被扶養者でいられる条件は、「これから先の1年の収入が130万円未満の見込み」です。
パート収入があっても、交通費を含む月収が108,333円以下なら、これに該当します。

また、雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。


税制上の扶養:旦那さんの税金が安くなる話

あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。

つまり今年は、あなたに200万円の給与収入があるので、旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告することは出来ません。
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