失業保険の受給資格(副収入があった場合)
今までフルタイム(パート扱い)勤務の会社をリストラされそうです。 私はこの本業のほかに週1日7時間のアルバイトもしています。
本業がクビになっても、こんなささやかなアルバイトでもしていたら、雇用保険はいっさいもらえないのでしょうか?
それとも 収入の分だけ引かれて保険が出るのでしょうか?
もし このアルバイトで受給資格がなくなってしまうのであれば、こちらのアルバイトもやめれば保険は出ますか?

実際は収入に困っているからダブルワークしていたので、高収入の本業がクビになって、その上出業保険も出ないとなれば 本当に困ってしまいます。。。
受給資格者が自己の労働によつて収入を得た場合
その収入の基礎となった日数(基礎日数)分の基本手当の支給について以下の計算によります

1.その収入の1日分に相当する額(収入の総額÷基礎日数で得た額)から1388円(控除額)を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき・・・・・基本手当の日額×基礎日数を支給

2.合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(3に該当する場合を除く)・・・・・超過額を基本手当の日額から控除した残りの額×基礎日数で得た額を支給

3.超過額が基本手当の日額以上であるとき・・・・・基礎日数分の基本手当を支給しない

気の毒ですが日本ではダブルワークが一般化されていませんので、雇用保険に加入していた一つの会社の収入と比較して支給の有無が決まります


雇用保険法では次のような定義があります
失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること

この定義から考えると、あなたは失業していない事になります
しかし、あなたは会社から離職票をもらったのでしょう?
失業の条件が満たされれば基本手当は受給できるのです
通常、就職先が決まっていれば離職票は不要なのです
でも、現在働いている先はアルバイトで正規雇用ではない・・・・
正社員としての勤務だけでは生活できなかった(?)・・・・
ここに今の雇用保険制度の問題点があるのです
ダブルワークしなければ生活できない場合、主たる労働の勤務先だけを解雇・退職した場合、雇用保険法の「失業」の定義には該当しません
国は「もっと苦しくならなければ助けませんよ」というスタンスです

ハローワークで確認してから今後の対応を考えた方がよろしいかと思います(アルバイト先を辞めるかどうかは、ハローワークの対応次第ということで・・・)
6月10日(木)に退社予定で、失業保険がどうなるかを教えて下さい。
現在の会社に就職したのが今年の2月22日です。1年間の契約社員で3カ月の試用期間中の身なのですが、5月11日に会社から「解雇予告通知」をいただきました。そのために6月10日で解雇になる予定です。しかしながら、私はこの解雇は不当であると考えており、弁護士を立ててすでに「内容証明」(解雇予告撤回要求を通知した)を会社宛に5月21日付けで発送しており、会社は今のところ撤回には応じない構えです。
そこで失業保険は受け取り可能なのでしょうか?また受け取れるとしたらどの程度の金額と給付期間になるのでしょうか?
年齢45~60才、被保険者期間20年以上(転職6回あり、今までに給付実績はなし、直前の就業期間が前期の通りで3か月21日、直近6カ月の平均月収約20万円)。
一応失業保険給付試算サイト等で試算はしてみたのですが、特殊な状況なので質問しました。

どうかよろしくお願い致します。
受給は大丈夫だとは思いますが、会社側と争うことについては、失業保険の受給は避けるべきかと思います。
失業保険の受給は、基本的には退職を認諾することとなるからです。この点は弁護士さんに確認いただきたいのですが、雇用保険の受給については、会社側が発行する離職票を持って手続きをとります。つまり会社側が発行する離職に関する書類を受け入れる、という行為です。
これが、その後の会社側との交渉にどう響くかはわかりません。

さて、解雇無効を主張されるのでしょうが、試用期間中の解雇ですからそれなりの理由を会社側は並び立ててくることとなるでしょう。その理由にもよりけりですが、仮に裁判に持ち込んだところで、解雇無効を勝ち取るのは結構難しく、金銭的解決を求めていくことになるでしょう(たぶん裁判官がその線で和解を勧めてくると思います)。また解雇無効を勝ち取ったところで1年の契約社員ですから、9ヵ月後には雇い止めになります。
金銭面だけ考えるとどちらが得なのか、弁護士さんも含め現実的な線を相談されるのがよろしいかと思います。
失業保険と有給について・・

会社都合と自己都合ではもらえるまでの待機期間が違うので
「離職票」に「退職勧奨」としてもらいたかったのですが、「自己都合」となりました。
退職願も一身上の都合により~と書いてと言われ書きました。
実際は、会社の売り上げ不振による業務減、間接的に辞めてもらう方向で話をすると聞いていたという背景はあります。
(※直接クビだとは言われてない。最終的には自分の意志で決めて「退職の方向で受け止めたい」と話した)
このような場合は、ハロワで失業申請する際に相談し失業保険の期間などの条件が変わる場合はありますでしょうか?

※ただ、有給消化が一ヶ月あるのですが(退職日は7/31だが、7/1~7/30まで有給)
この有給消化中にもハロワに出向くことは可能でしょうか?
失業申請は「離職票」を貰える8月以降になるでしょうが、
貰う前の有給消化中に、ハロワで職探しは出来ますでしょうか?
その場合、もし7月中に職が見つかって8月から仕事があるなら
失業保険は関係なくなる(貰う必要もない?)となり、離職理由部分は、逆に「自己都合」であった方が良いのでしょうか。
自己都合だと、3ヶ月は失業保険がもらえません。会社都合だと直ぐにもらえるので、そこは、会社側に強く会社都合にしてくださいと言った方が良いですよ。保健とかも、国民年金とかになるのですからね。ハロワの担当の方が親切な人とそうでない人がいますから、どうせ辞める会社だから、主張はした方が良いです。
もちろん、就職活動は出来ます。生活がありますからね。
頑張って下さい。
失業保険を貰うべきでしょうか、条件の見合わないところで就業をするべきでしょうか。<派遣
5月末に1年働いていた派遣先が会社都合で契約更新をなされず、仕事を探しておりましたが
派遣元からは条件の見合う仕事もみつからず、自力で歩いて何社も面接にいきましたがどれも採用には至りませんでした。
失業保険を貰おうと、現在離職票発行手続きを派遣会社にお願いしているところです。
派遣会社も今回の件については条件的に会社都合にしてくださるようです。

面接を受け続け、5月末日ギリギリに面接にいった別の派遣会社から採用となり、6月1日から出勤しています。
ただ、時給も勤務条件、仕事内容も希望に添うものではなく離職票発行にも時間がかかるだろうと、「とりあえず」の思い
で行きだしました。

前職が時給1300円の営業事務で8時間勤務、交通費別途支給(交通費日額往復840円)、土日休み。
現在就業中は時給1200円のコールセンターで7時間勤務(土日は6時間勤務)、交通費支給(日額)なし、土日必須
の状態で来月から社会保険・年金が引かれることになっています。

我儘な言い分だと思いますが(コールセンターで働いている方すみません)
私はコールセンタに何回か勤務をしたことがありますが、どうもあの女性ばかりの空間、独特の空気感に耐えられず
どうもそこにいるだけでどんよりした気分になってしまうのです。
引き続き、続けていてもそうそう長続きするとは思えません。

通常、派遣元を変えた場合、2~3ヶ月目からの加入と考えていましたが、2ヶ月目から保険の対象になるということで
現状、そういう低条件での就業状態で7月から保険が引かれていくのは、なんだかな・・・と考えています。

前職で月給手取り17万~19万で1年間雇用保険をかけていました。
実際、だいたいで結構なのですが、月にどの程度「失業保険」を貰えるものでしょうか。

現在、離職票が発行された時点で就業中のところをやめて、「会社都合」で3ヶ月の待機がないと思われるので
失業保険給付に切り替えるか、我慢して現在のところで保険をひかれて働くべきかと悩んでいます。

現在の仕事を更新するかどうか、来週の月曜日には返事をしないといけません。
どうぞ、みなさん、相談に乗ってください。
以下の式に数字を入れて計算してみてください。

賃金日額(失業前の6か月間の総給与額÷180)が2,060円~4,000円の場合に80%
4,060円~11,750円の場合に80%~50%となり、y=(ー3w×w+73,700×w)÷76,900になります。
y:基本手当日額 w:賃金日額、端数1円未満は切捨て。

※6か月間の総給与額は手取りではなく総支給額です、総支給額がなければ正しい計算は出来ません。

それから6月1日から今の仕事に就いている時点で雇用保険受給対象にならない可能性がります、詳しくはハローワークで相談された方がいいでしょう。
失業保険受給期間中のアルバイトについての質問なのですが、今現在受給期間中で所定給付日数が90日あり、約30日分いただいたところです。週5日、1日8時間のアルバイトを約20日間しようと思うのですが可能で
すか?働いた日の1日の基本手当は後に繰り越されてももらえるのですか?受給期間中のアルバイトの制限は週20時間以内などと決められているようですが、その辺はどうなのか、わかる方教えてください。
就業状態と見なされる可能性が高そうです。
労働日数と、労働総時間の2つとも就業状態と判断される可能性の高い水準です。
ハローワークに相談したほうがよいです。
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