病気での退職について質問させてください。
病気での退職について質問させてください。

昨年の12月末まで働いていた会社を会社都合で退職しました。
その後、失業保険をもらいながら求職活動をし、
今年の四月より新しい職場へ就職しました。
勤め始めて一か月頃より眩暈がひどく、働く事ができなくなり、
入院を四日程しました。
実家も少し遠く、一人暮らしのため、またいつ眩暈が起きるか
わからない、ということもあったため二週間ほど帰省し、
その期間は傷病手当を出していただきました。
仕事に復帰したものの、また一か月ほどしてから立っていられない程の
眩暈に襲われ、また入院となりました。
その入院も四日程で退院し、現在はまた実家に帰省しています。

眩暈の原因を精査しに病院へ通院中です。
現在、仕事の方は欠勤扱いとなっています。
ただ、一人の時にこのような症状が出てしまうのではないか、という恐怖感と
勤め始めてまだ数か月しか経っていない会社から傷病手当を出していただく
心苦しさもあるため、退職しようかと考えています。

まずはこの病気の原因と治療に専念しよう、と考えています。
しかし、貯金もあまりなく、治療費、通院費の事を考えるとこれから
国民保健に加入し、年金を払い、、、という事を考えるとどこからお金を
ねん出すればいいのか、と悩んでいます。

何か免除となったり、減額していただけるような制度はないでしょうか。
知恵を貸してください。
健康保険については、ご家族で社会保険加入中の方がいらっしゃれば、その方の健康保険の被扶養者になれるかどうか確認をしてください。被扶養者になってもご家族の方の健康保険料が増額されることはありませんから、心配はいりません。

それができない場合には、住民票のある市区町村で国民健康保険に加入することになります。
保険料は前年の所得で決まるので、もしも支払いが困難ならば相談をしてください。

国民年金については、免除や若年者納付猶予(30歳未満)の制度があります。
7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得が審査対象となります。
例えば現在可能な平成24年7月~平成25年6月分は、平成23年の所得が対象となります。免除については結婚していれば配偶者、住民票の世帯主の所得も審査対象となりますが、30歳未満の若年者納付猶予は世帯主の所得に審査はありません。
なお失業者については、その証明があれば対象年に所得があっても0円として審査をする特例があります。失業者の証明は離職票や雇用保険受給資格者証になります。
受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課になるので、詳細はそちらでご確認ください。
離職後すぐに失業保険の給付を受けるのと
アルバイトや派遣で年齢や被保険者である通算期間を延ばしていくのとでは
どちらが得、どちらが損、などあるのでしょうか?
15年間勤めた会社を会社都合で退職しました。
雇用保険はいわば掛け捨てです。だからあんなに保険料が安いんです。10万円の給料をもらったら500円くらいの保険料です。

「保険」なわけですから、損得の問題ではないと思います。

必要ならもちろん受け取ったほうがいいですし、必要なければ受け取らなくてもいいわけです。必要性の問題です。それじゃあ答えになっていない、とか言われても困りますが。

転職目的など自分が好きで辞めたのなら、そのくらいの覚悟をして辞めればいいので受け取らないという選択ができるなら、そうしたほうがいいと思います。3カ月待たされますし。

自己都合と一口に言っても、細かく言うと会社の都合なんだけど一般的に会社都合とは言い難いとか、証明できないからそうなってしまったとか、病気になったりけがをしたからやむを得ず、ということもあるのでやっぱり必要性です。

切実にいきなり首になったとか倒産したとかの場合は言ってみればそれ用の保険金なので受け取ったほうが気持ちの上で楽です。今は首になったり、病気などでやむを得ずという理由で退職をしたのなら国保の保険料も減免を受けられる可能性が高いですし。

教育訓練給付を利用するなど、雇用保険を在職中に利用することもできます。損得で言うのなら在職中も利用するのが賢いのではないかと。

お金だけではなくて、職業訓練を受けるということも選択肢としてあるので、一概に受け取ったから得したとか受け取らなかったから損したとなどとは言えません。
確定申告、年末調整について、お伺いしたいことがあります。

今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。

1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?

こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。

よろしくお願いします。
補足について
退職なさっているのですよね。企業は、退職者から請求があったらすみやかに源泉徴収票を発行することが法律で義務付けられています。早々にご請求なさればよろしいかと思います。保険料控除は、実際に支払っている人で申告しなければいけませんが、損得で言えば、年間収入が多い方で申告したほうが得です。今現在、あなたの収入が無いので、実際の支払者はご主人ということでも良いと思います。

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今現在勤務されていないということでしたら、おそらく確定申告が必要だと思います。他にも必要なことがありますので、ざっと書いてみますね。まずは、あなたの元勤務先から発行される、「22年分の源泉徴収票」を確認してください。給与の支払総額をご覧になり、103万円以下かそれ以上かで変わってきます。失業保険は非課税ですのでこれに含めなくて大丈夫です。

1.103万円以下の場合:
ご主人が、「昨年末に」勤務先に提出した「22年分給与所得者の扶養控除申告書」にて貴方を配偶者控除に記入するようにしてください。こうすることで今年から配偶者控除になります。また、現在会社で配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」にも、同様に記入してください。そして先程のあなたの源泉徴収票を再度ご覧ください。給与の支払金額が103万円以下で「源泉徴収税額」があれば、確定申告が必要です。

2.103万円を超える場合:
確定申告が必要です。また、今年はご主人の配偶者控除になりませんので、ご主人の会社の方には、現在配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」だけに貴方を配偶者控除に記入します。また、あなたの給与総額が141万円以下の場合は同じく配布されている、「22年分保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の右側部分にある配偶者特別控除に記入してご主人の会社に提出してください。

確定申告について:
国民年金と国民健康保険は控除にできます。うち、国民年金は控除証明書が必要です。先程の源泉徴収票と控除証明書を税務署に持参して手続きしてください。おそらく、源泉徴収されているほとんどの税金が戻ってくると思います。失業保険は非課税なので考えなくても大丈夫です。
失業保険の手続きの為、ハローワークに訪れました。今は親の社会保険の扶養に入っているので、手当の額によっては扶養を抜けなくてはいけないかな…と思い、担当の方に事情を話し日額手当を計算してもらいました。数
日し、やはり抜けなくてはいけない額だったと確認しました。ハローワークの方で、貯金通帳の番号等を控えられ、後日説明会に出席するように日程を指定されました。失業保険は貰わないと決めた私は、それでも説明会に行かないとダメでしょうか…?実は遠方で遠く車も無いので、行くのが大変です。前回は自転車で一時間半以上かけ行きました…。

通帳の番号等控えられているので心配です。。何か引き落とされたり勝手なことが起きたら嫌だな…と不安です。
貰わないなら 説明会に行く必要は ありません。
教えている口座は スルーされますね。

補足で 引き落とす場合は 印鑑が いります。(公共料金や 携帯電話 家賃とかですね)
振り込みや 送金とは 違います。
自己退職で失業保険を3カ月もらえない
そしたらさっさと転職したほうがいいのですか?

それとも耐えて失業をもらったほうがいいのですか?

すぐ、働くと失業保険をもらえずに損ってことですか?
うーん、失業保険って、本来なら
仕事に就きたいんだけど、3か月経ってもなかなか仕事が見つからない
っていう人のための給付制度だと思うんですけど…^^;

すぐに働けるのなら、失業保険アテにしないで
そっこう次の仕事なり、バイトなり見つけた方が、
どっちかというと得じゃないですかね??

でも、取りあえず申請だけはしてた方が良いですよ!

例えば、3か月以内に内定が決まり、保険を貰わずに就職した場合でも、
そこをまた、すぐ(6か月以内)に辞めてしまった時に、
前回貰えなかった失業保険が生きてきますから。

貰うつもりがなくても、気づいたら3か月以上経ってた…って
いう人もいますし、人生何が起こるか分からないので、
損得考えず、地道にやっていきましょう~
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