何もわからないので教えてください。
先月出産をおえました。失業保険延長の手続きはしています。

失業保険は自給手続きすればすぐにもらえますか。また職が決まらない場合いつまでもらえますか。
先月出産された場合、まだ今すぐの手続きは無理です。
産後少なくとも8週間は経過しなければ手続きできませんよ。

また、すぐ手続きした場合はおそらく給付制限がかかるでしょう。
給付制限が解除になる場合もありますが、それをここで書くのはちょっと差し控えます。
一番大事なのはあなたが本当に働ける状態になっていること、働く意思があることです。

失業保険をいつまで貰えるかは退職理由や雇用保険をどれくらいの期間かけていたかで違ってきます。
10年未満で自己都合等なら最大限受給できる日数は90日分となります。

ご参考になさって下さい。
退職→専業主婦になる時の年金や保険、税金の事教えて下さい!
先月で2年正社員で勤めた会社を退職しました。

今日、離職票と源泉徴収が手元に届くのですが、離職票が届いた後の手続きはどういう流れになるでしょうか?
退職は自己都合なので3ヶ月後の失業保険の給付になります。
主人の扶養にはすぐに入れるのでしょうか?
今まで独身の時に手続きをしていて、自分で国民年金や国民健康保険に切替えたりしてましたが、扶養関係は全く無知です…
どのような流れなのか教えて下さい!
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と
健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤のための交通費も収入として計算してください。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
失業手当受給期間は扶養から外れます。
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
専業主婦として扶養の手続をされ、失業手当受給期間は外れ
失業手当受給後に又、社会保険の扶養として手続をします。
夫の健康保険組合で扶養から外れる要件について
確認をして下さい。

見込み金額年間130万円未満が要件ですが、
途中の月108,333(130万の月額)以下ならばよいという場合と
年間で130万未満であれば途中多少の超過金額は認めることもあります。

給付制限があるので、
まず扶養に入り手当を受給している間は外れるということに
なると思います。

もらった源泉徴収票は確定申告で添付します。
還付があると思いますので確定申告されたほうがいいでしょう。
パート雇用保険について教えて下さい。。。
雇用保険加入のアドバイスをお願いしますm(_ _)m
今年4月(4/10)からパートとして働きはじめました。(週5日、1日5時間の労働です。)募集要項は4/10~7/31までの短期間。雇用保険加入もありませんでしたが、今月に入り来年3月まで延長となりました。上司から『雇用保険に入っても入らなくても、どちらでもいいから自分で選択して欲しい・・』と言われ迷っています。周りのパートさんは加入してない人が多いみたいです。
来年3月まで働いた場合でも、加入後1年未満になってしまうと思うのですが、1年未満でもパートを辞めてから雇用保険(失業保険)を受給する事はできるのでしょうか?
私がこのパートを辞めるとなったら、妊娠・出産をきっかけに・・と考えているのですが、雇用保険を払っていても妊娠・出産等ですぐに働くことができない状態だと雇用保険は受給できない事になりますよね?その場合、払っていた雇用保険は掛け捨て?になるのでしょうか?
いろんなサイトを見てはいるのですが、理解に苦しむところがあり、詳しく教えてください!!
宜しくお願いしますm(_ _)m
雇用保険の加入は、週20時間以上で6カ月以上の雇用見込みがないと加入できません。
最初は4月~7月までの短期間雇用だと、6カ月ないので、雇用保険の加入となりません。
その後、来年3月までの雇用の延長となれば、8月~3月の8カ月間は加入対象となります。
会社都合で退職した場合は6カ月の雇用保険加入歴があれば、失業給付の受給対象となります。
しかし、自己都合退職ですと、1年以上の雇用保険加入歴がないと受給対象となりません。
ですが、自己都合でも、ハローワークが正当な理由と認められれば、6カ月でも受給対象になることもあります。
正当理由はいろいろありますが、病気、ケガ、妊娠、出産、親族の介護などあります。
妊娠、出産で退職した場合は、失業給付はすぐに受給できませんが、受給期間の延長という制度があります。
通常、受給期間は退職してから1年間で、その間に、求職活動ができるということで失業給付の受給ができますが、
妊娠、出産の場合は、最大で受給期間を3年延ばすこともできます。
ただし、妊娠、出産、育児により、求職活動のできない期間が3年以上となると、受給期間がなくなり、掛け捨てということにもなります。
保険制度ですから、必ずしも、お金がもらえるというものではありません。一定の条件が必要です。
昨年、6ヶ月弱の契約で働いた会社から、源泉徴収表が送られてきました。 確定申告の必要があるのでしょうか?
5ヶ月と29日の勤務だったので、失業保険の対象にはなりませんでしたが、社会保険料は総額10万ちょっと納めています。
主人が休職中なので、少しでも還付金があればありがたいと思っているのですが。。。 という質問をしたのですが、補足して再質問させていただきます。昨年は他では働いていません。給料は総額で74万円、年末調整は受けていません。よろしくお願いします。
あなたの場合、確定申告のうち、「所得税の還付」の話になりますね。

確定申告は、払いすぎた所得税を返してもらうために行います。
質問には記載されていませんが、その状況ではまず間違いなく、所得税も天引きされていたことでしょう。源泉票の、名前の下あたりに、源泉徴収額が記載されていませんか?

給与が総額74万で、他の収入も無いということであれば、その金額がイコールあなたの還付金額になるはずです。

あなたの場合は、給与総額が課税所得に満たないので、社会保険をいくら納めているかは関係ありません。

ところで、失業保険の対象にはならない、というのは、そもそも雇用保険に加入しなかったという意味ですよね?
一年未満の契約だと、加入できませんから。

もし加入していれば、5ヶ月と29日だと、失業保険の対象になる可能性もあるような気がします。
こんにちは、私は今失業保険受給中(主婦)です。6月17日より支給が開始しまして90日間支給されます 会社都合の退職のため延長処置も条件を満たせば可能だそうです
今回知人から求職者支援訓練の
お話を聞き
そちらで勉強して今後につなげたいと考えました(公共職業訓練ではなく)
そこで質問なのですが
その募集は8月6日~で 決定されれば10月から勉強できます
1.この場合私は失業保険受給中なのでこの募集に応募出来ますでしょうか?
2.失業保険延長にならなかった場合
訓練生活給付支援金は受給できますでしょうか?
回答のほう宜しくお願いします
求職者支援訓練が受講できるのは、特定求職者であることが条件です。
特定求職者とは
1.HWに求職の申し込みをしていること
2.雇用保険に加入していないこと
3.雇用保険の受給ができないこと
4.就職する能力と意欲があること
5.HWが訓練受講が必要と判断すること
ただし、雇用保険受給者は『特定求職者に準ずる者』として、申し込みは可能です。
雇用保険の給付が修了後は、支援給付金の申し込みは可能です。
支援給付金については細かい条件があり、すべてに該当して初めて受給できます。詳しくはHWに聞いてください。
給付金を申し込むときは、世帯全員の収入や金融資産(現金・預貯金・株・国債・・・等)の申告が必要となり、ご主人の給与明細や所得証明さらにすべての通帳の提出が必要となります。親と同居中であれば、親の収入証明および親の通帳も必要です。ご主人や家族の協力が必要ですよ。
失業保険に関して

本業を病気を理由に退職し、おそらく受給制限が外れるものと思います。

ただ、友人の会社に副業としてバイトで雇用されていたこともあり、そちらは雇用されたままになっ
ています。

どちらも退職扱いにしていないとマズイでしょうか??

お分かりの方、よろしくお願いいたします。
失業保険というのは何でしょうか?
日本にはそういう保険は無いと思いましたが。
給料明細で失業保険料を控除されてましたか?

雇用保険ではないでしょうかね。
二文字も違ったら意味がまったく違いますよ。
就職活動をしても就職できなかった場合、ハローワークが失業期間と認定し給付金が支給される制度です。
失業したから支給されるなんて事はありません。
再就職出来なかった期間分が支給されるのです。
アルバイトをしていても支給されます。
雇用を重視してる制度ですし、福祉制度ですから収入を断てなんて事は言いません。
ただし、ものには限度がありますが。

ただし、病気離職者には支給されないでしょう。
病気が完治してからです。
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