社会保険の任意継続被扶養者について
上記を申請した後に、旦那の扶養に入る等では、解約できないと
聞きました。
その場合、国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか?
今月末に退職し、3ヶ月後の出産後に、妻が失業保険を受給します。
扶養に入るべきか?べきでないのか?
(失業保険が6ヶ月受給可能です)
どれが、よい選択なのでしょうか?教えてください。

任意継続被扶養者を選択した場合、
国民年金、約1.5万+健康保険約1.5万(現状の2倍)で3.0万
9ヶ月先まで、3.0x9=27.0万
その後、私の扶養扱いにしたら、健康保険の1.5万を後15ヶ月払う
という考え方でよろしいでしょうか?(22.5万)
2年間で、約50万。

扶養にした場合、
3ヶ月間、支払いなし
失業保険期間のみ
国民年金、約1.5万+健康保険A(計算して頂いてない)で(1.5+A)
6ヶ月間の ((1.5+A) x 6 )万円
その後、再扶養で、支払いなし

国民健康保険の金額がわかりませんが、扶養がベストですかね?
ちなみに、国民健康保険の計算には、退職金も含まれるのでしょうか?
又、上限の金額などありますか?

任意継続被扶養者の方が、他にメリット等があるのでしょうか?
>社会保険の任意継続被扶養者について

・違います、健康保険の任意継続です、

>国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか

・厚生年金には任意継続はありません、

>妻が失業保険を受給します。扶養に入るべきか?

・雇用保険受給中は被扶養者にはなれません

・※任意継続被扶養者と扶養の意味を間違えていませんか

・※質問の内容が理解できません

・※国民健康保険に扶養はありませんよ
雇用保険と扶養について教えてください。
数年働いた会社を結婚を機に退職する予定です。
旦那の家に入るので遠くて会社に通えないのが理由ですが、給付制限(3ヶ月くらいまつ?)はやっぱりつくんでしょうか?
特定受給資格者って倒産とかしなきゃなれないんですか?

また、失業保険をもらう間は、夫の健康保険や年金の扶養に入れないと聞いてますが、受給まで3ヶ月くらいまつのであれば、その期間だけでも扶養に入ってもいいものなのでしょうか?

専門的なことを教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
退職事由(詳細)によっては、自己都合とならない場合がありますので、職安の担当官にご相談ください。
「特定受給資格者」には該当いたしません。
給付制限期間中は、配偶者の「被扶養者」となることができます。
特定理由離職者の範囲について質問があります
1年ほど前に父が亡くなったのですが、父と私は離れた場所に住んでおり、父の住んでいた土地へお墓を建てるのにはその土地へ住んでいる事が条件と役場に言われました。
(父のお骨を預けているお寺の墓地の管理が市役所なんです。)

父の遺志もありまして父の住んでいた土地にすぐにでも帰郷してお墓を建てたいと思っていたんですが、当方既婚者であり、妻も正社員として働いており妻の会社もすぐには辞められないとの事で、父の住んでいた土地には住めない状況でした。今回妻と離婚する事になりまして父のお墓を建てるべくその土地へ移り住もうと思い自分の会社を辞めました。

仕事が見つかるまでは失業保険でしのぎたいのですが、この場合特定理由離職者の範囲の
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』

に該当するのでしょうか?

生活が切迫しているのでなんとか特定理由離職者としての認定を受けたいと思っているのですが・・・

回答の程よろしくお願いします。
これ、全部正直に説明したら、まず正当な理由のある自己都合にはならないでしょう。
要約すると『父の墓を立てたいと希望する土地に引っ越すために退職』ですよね。どう読んでも100%自己都合だと思います。

特定理由離職者は、ハローワークの判断であり、第三者は決めることはできない、というのが正しい回答ではあるのですが、いくらなんでも話が突飛すぎるように思います。
関連する情報

一覧

ホーム