失業保険について教えて下さい。妊娠で会社を退職し、失業保険の延長をしました。子供も五ヶ月になり、そろそろ失業保険の手続きをしたいと思いますが、今、
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
>失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので

違います。
絶対というものではありませんが、どちらかというと「失業給付を受給すると扶養でいられない」というものです。

先ず、旦那様が加入している保険機関は一般的な全国けんぽ協会のものでしょうか??企業独自の健保組合の場合は、組合の規程にもよりますが、大半は「失業給付を受給するなら扶養を外れてくれ」と言われ、金額問わず、最初から国保加入を勧められます。
また、けんぽ協会の場合は、実際に支給されるまで(待機期間中)は扶養でいられます。

そして、いざ受給開始となるときに、
第3号の扶養条件は年間収入130万円以下の見込みであることです。失業給付は収入の扱いになります。
●130万円÷12ヶ月=108334円(月額)
●108334円÷30日=3612円(日額)
これが、扶養の条件の詳細でもあります。

よって、受給額が日額3612円を超えている場合は扶養を外れなくてはなりません。受給期間中はご自身で国保に加入して下さい。勿論、受給額が3612円未満である場合は扶養で有りながら受給も出来ますし、扶養を外れても受給終了後再度旦那様の扶養になることは可能です。

よって、先ずは旦那様が加入されている保険機関を確認し、組合ならば確認が必要です。そして、ハローワークで手続きをし、受給額を確認してから第3号を外れるかどうか判断された方が良いと思います。
保険と年金について。昨年10月に退職後、厚生年金と社会保険から国民年金と国民健康保険に切り替えました。その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたの
その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたので市役所の人に相談したところ、2月分は国保&年金ともに支払わずに会社で手続きをしてもらうように言われました。しかし働き始めてすぐに主人の転勤が決まったため、5月でパートを退職することになり、雇用期間3カ月のため社会保険には入れてもらえなくなりました。
2月以降国保&健康保険ともに支払いをしていない状況ですが、今からでも2月の分はさかのぼって支払いができるのでしょうか。
また、5月に退職してからは働くめどが立っていないため、主人の扶養に入ろうと思います。
主人の会社から扶養の手続きの書類をもらってきたのですが、直近3か月の収入の証明を持ってくるよういわれましたが、これは1・2・3月の3カ月分でしょうか?(1月は働いていないので、無収入ですが失業保険を受給していました)それとも、働いていた9・10・2月の分の収入証明でしょうか。
9・10月は正社員で働いていたため収入が多く、その2か月を証明として出すと年収130万以上とみなされてしまうのではないかと不安です。
①保険、年金とも、その程度なら問題なく遡及納付できます。
自分から納付する期限の例が回答にありますが、取り立てられる期限(時効)は5年もあります。

②失業保険が、扶養に含む含まないは、勤め先の運用でかわります。
失業手当の受給額はHWの書類に書いてあるのですが、日額3612円以上だと扶養に入れないです。これは年130万を12月で割って、さらに30日で割った金額です。
ほかの給与所得なども上記と同様ですが、会社の書類では、給与所得と失業手当の区別が付くように、できればメモを加えるか、日額を示せるように受給証の写しを付けるなどします。
失業手当については、受給の見込み(いつまで受給するか)なども書いた方がよいですね。
これらは自己申告とはいえ、失業手当と扶養が重なると、あとからの罰則で返金など厳しい自体に陥ることがありますから、会社の
指示に従うなど気をつけた方がよいです。

記載するのは、直近ですから3月2月1月分でよいでしょう。

記載期間は、実際には多少所得がおおくてもかまわないのです。
扶養に入るときは、入る時点から向日12ヶ月の所得が130万円未満であることを示すことができれば良いだけです。
正直言って、なんのために過去3ヶ月をきかれるのか私にはわかりません。
これって聞かない職場もあるのですが、保険組合等のしきたりで調査するのだと思います。
社会保険と国民健康保険について、教えてください。

今現在、夫婦二人です。
妻は、結婚後に会社を辞めて、失業保険を受給していました。
その受給終了後、妻は私の社会保険の扶養になりました。保険証の交付はH22.1.29です、

そんな中、H22年の国民健康保険税納付確認書が市役所から届きました。

これは、二重払いになってるんですか?
国民健康保険税納付確認書ですよね?

平成22年中に、あなたはこれだけの額の保険税を払いましたよ、という通知です。

まる一年分払ったことになっているなら、口座引き落としにしたままなんでしょう。

被扶養者分の健康保険証を役所の窓口に提示して、国民健康保険証を返却して下さい。

返却しないと、この先もず~~っと引き落とされてしまいます。

あいにく、とっくに返却したのに口座から引き落とされているケースもたまにあるようです。

その場合には、役所にねじ込んでください。

いずれにしても、被扶養者と認定された後の分の保健税は返却されます。
失業保険の受け取りについて質問です。

1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。

今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます

相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?

実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?

実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
失業手当(基本手当)を日額3,612円(年収130万円)以上受けとっている期間中は、扶養に入ることが出来ません。

国民年金、国民健康保険に加入することとなります。

一方、失業手当を日額3,611円以下で受けっとっていれば、扶養にはいることができ、国民年金、国民健康保険に加入する必要はありません。

「扶養に入ると、受取額が少なくなる」というのは謝りで、「失業手当の金額が少ないので扶養に入れる」が正しいと思います。
失業保険貰ってる時くらいゆっくりすべきだよね?あせあせしなくても仕事なんかすぐ見つかるし、せっかくお金貰えるんだからゆっくりすべきだよね?
すぐに見つかればいいですが、現在の状況はそうではありません。

有効求人倍率0.5程度、採用される確率は1/2、しかもこれは厚労省の発表だけで、実際には一人の募集に10人以上の応募がある求人も珍しくありません、モット人気のある職種や条件のいい求人には数十倍の応募もあります。

僅かな雇用保険の手当をあてにするより早く仕事を見つけた方がいいでしょう。
のんびりしてると雇用保険の給付期間なんて、あっという間に終了しますよ。

【補足】
なるほど、釣り人でしたか
こんにちわ。
退職に当たって、健康保険・国民年金・所得税・失業保険について知りたいのですが。
8月末で退職しました。今は妊娠&入院中のため仕事はしていません。今後もしばらくは仕事はしないと思います。
退職した時点で年収は168万超える位です。

☆9月1日からは夫の健康保険の扶養に入りましたが、このときに国民年金も自動で加入という形になってますか?(主婦は支払わなくても大丈夫ということは聞いていますが)

☆入院中の為ハローワークには行けないので受給期間延長手続き中で来年2月くらいになったらハローワークに通うことになると 思います。そこで実際に失業保険をもらうことになったら健康保険の扶養は外されてしまうのでしょうか?

☆年収168万を超えているので所得の扶養には入れないので今年の分だけは確定申告という形でいいでしょうか?
来年になると就職しての収入は0円だと思いますが、退職金(60万位)と失業保険をもらうことになります。この場合夫の扶養控除申告書の控除対象配偶者に記入(所得の扶養範囲内ということで)していいのでしょうか?

以上ですが、平成22年度分としては、健康保険・国民年金は夫の扶養内、所得は自分で確定申告、平成23年度分はすべて夫の扶養に入るので自分での手続きする内容はなくなるっていうことでいいのでしょうか?

入院中で自由に動き回れなくて苦労しています。この内容の質問でわかってくれる方の回答お待ちしております。
1.年金は第3号被保険者として手続きされていますので支払いは0円です。

2.失業保険をもらい始めたら社会保険の扶養は抜けなくてはいけません。(金額にもよりますが日額3,112円以上です)

3.今年は確定申告です。退職金は最低80万の控除があるので非課税。失業保険も非課税。ですので所得には含めなくいいので控除対象配偶者で記入して大丈夫です。
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