前回の質問で気分を害してしまった方々がいますので、もう一度質問し直しさせて下さい。

私は5月に結婚するんですが、遠距離恋愛+私の仕事の都合で新居移住や式場決めが進まない為、今月末で退職しました。私達が新居に引っ越しするのは3月の予定で、そこで再就職をしたいです。私は失業保険金を約4ヶ月後に受け取れますが、私の地区のハローワークには新居の地域の求人情報がごくわずかです。勤務不可能な求人ばかり見る事になるので、それなら4ヶ月間ムダな求人を探すより、3時間位アルバイトして自分で稼いだ方がいい様に思います。ですが新居に引っ越してもすぐに再就職できないかもしれないので、給付を申請するべきだと周りの人は言います。共働きでないと生活が厳しいので、新居で再就職できなければ失業保険がすごく助かるんですが、今現在も極貧なので、迷っています。皆さんなら、どうすべきだと思いますか?
失業手当申請は退職後1年以内です。1年以内に給付が完了できるように申請すればよいことになります。
その間に再就職先が見つからなければ、
3か月の給付制限+あなたの受給できる期間[90日?]で180日かかるとみて4月までに再就職先が見つからなければ申請されれば良いことになります。

また、今回は受給されない場合には、退職後1年以内に雇用保険に加入できる事業所に再就職でき、雇用保険に加入されれれば、今回受給されなかった分の加入期間も通算ができます。
来年の10月31日までに雇用保険に加入が出来れば通算されることになります。

いずれにしても、あなたがお決めになることです。
失業保険に関して。
数日前にも失業保険に関して質問したんですが、新たに謎が生まれたので投稿させて頂きます。

今は給付制限期間で9月から失業手当が支給される予定です。今は自由にバイトをしてるんですが、9月からのバイトをどのくらいの頻度でするべきか悩んでいます。失業手当が支給されたらバイトは週3で、20時間以内にしないと、就職したとみなされ手当がもらえなかったり、3ヶ月後(給付期間は3ヶ月)バイトした日数分の手当がもらえないですか?全然理解ができてなくてすみません。。生活苦の為もらえる分はもらいつつ、仕事を見つけたいんです。上記の質問の回答、またバイトをしない方がきっちりもらえるのか、失業手当を全額支給してもらうにはどうすべきか教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
失業給付受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
現在 失業保険をもらっています。

週3日間、2~3時間程度のバイトをしている事をハローワークには、申告しています。


失業認定申告書に、働いた時間日数を記入しますが、 バイトをした日数分が減額された金額が、口座に振り込まれます。

しかし、いったん減額されても、最後には、その減らされた分が返ってくる事を、ネットからの情報で知りました。

これは、どういう事なのかが、分かりません。
よろしくお願い致します。
〉最後には、その減らされた分が返ってくる
働いた日が、「就業手当」又は「減額された基本手当」の支給になっているのか、全くの不支給なのかで話が違いますが。


基本手当は、1日ごとの支給です。
よく「最低3ヶ月間支給される」と思っている人がいますが、間違いで、「90日分」です。

たとえば、1日ごとに、
2月1日……支給
2月2日……不支給
2月3日……支給
と判定されます。

現実に毎日、判定・支給をするのは大変なので、28日分まとめているだけです。

そう言う性質のものですから、支給1日ごとに所定給付日数を消化していくことになります。
先の例で言うと
2月1日……支給(残り90日→89日)
2月2日……不支給(89日のまま)
2月3日……支給(89日→88日)
という形です。

不支給になった日は、所定給付日数が減りませんから、「給付終了日が先になる」ということになるのです。
※就業手当が支給された日は、額が少なくなりますが所定給付日数は消化されますので、給付終了は延びません。
また、減額された基本手当が支給された場合も同じです。
失業保険 受給資格(会社を辞めて海外に行く場合(半年から一年位))。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
雇用保険には「時効」があります。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。

また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。

雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。

回答としては

①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。

②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。

③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。

一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
失業保険の受給について教えて下さい。

受給中にアルバイトをした場合、認定時に申請しますが、認定の段階で給料を貰っていない場合でも減額の対象になるのですか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

認定時に提出する書類には、A4縦の用紙の上にカレンダーが二ヶ月分記載されていて、働いた日を〇や×で記載する事になっています。
〇を書く場合
→就職、就労(1日の労働時間が4時間以上)の場合
×を書く場合
→内職、手伝い(1日の労働時間が4時間未満)の場合

そして、内職、手伝いで収入があった場合は、収入を得た日、金額、何日分の収入かを申告する必要があります

収入が無いと思われる以下のような作業についても申告が必要です
派遣就業、見習・試用期間、研修期間、臨時雇用、日雇労働など

どんな些細な事でも働いた事実がある場合はその旨を認定日に申告しておくことで、不正受給を防ぐ事ができます。ご査収下さい
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