昨年10月末に1年4ヶ月働いていた職場(A社とします)を会社都合(派遣で契約満了)で退職しました。
その後、今年1月から短期派遣でB社で2ヵ月半ほど働きました。

A社退職後、失業保険受給の手続きはしていないのですが、B社を退職した
今の状態でA社の分の失業保険受給の手続きはできるのでしょうか?
(A社の離職票は持っています)

また、B社との契約は3ヶ月だったのですが、会社との折り合いが悪く、
半月ほど早く辞めています。
この場合、求職申込書の最終の職業欄の退職理由は「契約満了」ではなく
「一身上の都合」にした方が良いのでしょうか?

回答よろしくお願いします。
ちゃんと読めてませんでした。
ごめんなさい。

退職届を提出して離職したのでしょうか?
そしたら、自己都合退職なのは変えようがないです。
でも、自己都合退職だと失業手当の受給制限期間ができてしまうので、
できれば特定受給資格者にあたるような理由にした方がいいと思います。
折り合いが悪く・・・というのが、労働条件が著しく違ってたとか、
パワハラのようなものがあったとか、そういうのがあれば主張した方がいいです。

でも、離職票の退職理由を失業手当の手続き上そうした方がいいだけで、
求職申込書にそれを書く必要はないと思います。
離職票と求職申込書の理由が一致してた方がいいとは思いますが。

迷うなら空欄にしておいて、ハローワークで突っ込まれた時に相談するんでも大丈夫ですよ。

あと、B社の離職票が無いのは、まだ届いてないだけですよね?
失業手当の手続きには離職票が必要ですよ。
離職票を送ってこないようなら、催促するか、ハローワークから言ってもらうか、とかしないとダメです。
雇用保険料を払っている以上は、無かったことにはできませんので。
失業保険の給付資格はありますか?

私は主人の扶養に入りながら、22年4月1日からパートで仕事を始め、転勤による自己都合で23年3月に退職予定です。

そこで質問なのですが、私は失業保険の給付対象でしょうか?
雇用保険は一年間ずっと払っております。
1日4.5時間×週5日勤務で、月の収入は約8万円~9万円です。

主人の扶養の範囲内で働いていたのですが、扶養に入っていると失業保険がもらえない などと聞きましたので、詳しい方よろしくお願いいたします。
※補足について
月のうち11日以上勤務した場合に1カ月とカウントされますので、できれば15日くらいまで勤務された方が良いかと思われます。※

雇用保険に加入し、保険料を納付されておられたなら受給ができます。
しかし、失業保険の失業手当の日額が3611円以下であれば受給ができますが3612円以上になると
ご主人の扶養から外れないと受給ができない事になっています。
これは130万未満である事が扶養になれる条件ですので3612円ですと130万を超えるものと見なされてしまい扶養から外れることになるのです。

基本手当の受給が完了すれば再度扶養に入れば良いのです。
そのことをいわれたのでは無いかと思われます。
私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか? 現在勤めている会社が月末で大半の社員を一旦解雇し、失業保険を受け取りながら別会社の社員として通常業務を遂行させようとしています。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
その通りです。これは明らかに失業保険の不正受給です。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。

質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
公務員は失業保険がないと聞きました。
本当なのでしょうか?
代わる制度があったりするのでしょうか?
公務員には、法律違反などの「懲戒解雇」意外のいわゆる「クビ」と云う制度はありません。

その為、「自己退職を促す為の転勤・職場転換」をして『自己都合による退社』しかありません。

元々「雇用保険制度自体」が「公務員には適用されていません」…

● これは『税金で退職金が保証されている者に、税金で助成する必要は無い』との考えからです。
派遣社員、契約期間満了時の離職票と社会保険資格喪失届について
派遣社員として、約2年間勤務していましたが、会社都合で8月末を持って契約期間満了で派遣先を退職しました。
派遣元にはまだ登録は残していますが、
退職の届け出の際に、会社側から支給されていた健康保険証を返却しました。

国民健康保険に加入しようと思うのですが、離職票か社会保険資格喪失届がないと加入できないと役所の方に言われました。「普通は10日ぐらいでもらえる」と言われたのですが、まだ手元にありません。

この場合、両方とも派遣会社に申請しない限り頂けないものなのでしょうか。

離職票は最終給与を記入する欄があるそうなのですが、もうすぐ給料日なのでその前にはわかっていると思われます。
さらに離職票がないと失業保険の申請もできないので困っております。

離職票は待てるとしても、健康保険証がないのはインフルエンザが蔓延している今の時期、かなり苦しいのですが、通常は申請しないと頂けない書類なのでしょうか。

もしわかる方がいらっしゃれば教えてください。
お仕事を辞めた後は色々と不安ですよね。

健康保険ですが、任意継続で人材派遣健康保険を続けるか、国民健康保険に入るかを選べますよ。
任意継続の場合は、申請の書類と払い込みの用紙が必要になると思います。
こちらは派遣会社の方に問合せしてみて下さい。

国民健康保険の場合は市町村の役場に行って加入しますが、お聞きになった様に
離職票か社会保険資格喪失届けが必要になると思います。
こちらも大切な書類になると思いますので派遣会社の方に送ってもらえるように手続きをした方がいいです。

また退職証明書なども申請しておくといいかもしれません。

色々お聞きして必要になる書類は派遣会社の方に申請しましょう。
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