丸4年勤務して来た営業職ですが、雇用契約には『ノルマは一切無し!!
』との事でしたが、主人は身体障害者で、職安から身体障害者雇用に対し年間の助成金会社に支払われていたのですが、それが終了した頃から営業成績に対して日々社長自らパワハラを受け、とうとう今年の5月から出社困難となり専門医に『適応障害』と診断され、自宅療養となりましたがボーナスが無い代わりに営業成績の1%の歩合給有りと、雇用契約に有ったのですが去年のゴールデンウイーク前の38万円と、今年のゴールデンウイーク前の58万円の未払いが有り我慢ならず労働基準監督署に申し立てをしました。
ですが、このまま会社に籍を置き傷病手当を申請していても仕方ないので、会社を退職しして労災申請をするつもりですが、失業保険を受給するにあたり身体障害者2種2級を持っているのですが、自主退職で待機期間無しで失業保険を受ける事が出来るのでしょうか、それともパワハラによる『適応障害』による病気退職とした方が良いのか、良いアドバイスを教えて頂けませんでしょうか宜しくお願い致します・・・m(__)m
』との事でしたが、主人は身体障害者で、職安から身体障害者雇用に対し年間の助成金会社に支払われていたのですが、それが終了した頃から営業成績に対して日々社長自らパワハラを受け、とうとう今年の5月から出社困難となり専門医に『適応障害』と診断され、自宅療養となりましたがボーナスが無い代わりに営業成績の1%の歩合給有りと、雇用契約に有ったのですが去年のゴールデンウイーク前の38万円と、今年のゴールデンウイーク前の58万円の未払いが有り我慢ならず労働基準監督署に申し立てをしました。
ですが、このまま会社に籍を置き傷病手当を申請していても仕方ないので、会社を退職しして労災申請をするつもりですが、失業保険を受給するにあたり身体障害者2種2級を持っているのですが、自主退職で待機期間無しで失業保険を受ける事が出来るのでしょうか、それともパワハラによる『適応障害』による病気退職とした方が良いのか、良いアドバイスを教えて頂けませんでしょうか宜しくお願い致します・・・m(__)m
退職理由が「正当な理由のない自己都合」ならば、障害者手帳をお持ちであっても3ヶ月の給付制限がかかります。
適応障害による退職については、会社が了承してくれるか否かですが、雇用保険給付の申請の際に3ヶ月の給付制限がなくなる、正当な理由のある自己都合退職=「特定理由離職者」に該当する可能性もありますので、交渉の余地はあります。(就労出来ないとの診断書が必要です)
しかし、適応障害によって退職=「働く事が出来ない」と診断されてしまいますと、雇用保険の給付を申請する際に「直ぐに就職できる状態でない」として不受理になる可能性が 「大」 です。
未払い分が直ぐにでも手に入るようでしたら、「適応障害で退職」~ハローワークにて「受給期間の延長」の手続きをして、当面は病気療養に努め、回復した後に求職=雇用保険支給開始とされては如何でしょうか?
詳しくは、最寄りのハローワークへ
ご参考まで・・・
適応障害による退職については、会社が了承してくれるか否かですが、雇用保険給付の申請の際に3ヶ月の給付制限がなくなる、正当な理由のある自己都合退職=「特定理由離職者」に該当する可能性もありますので、交渉の余地はあります。(就労出来ないとの診断書が必要です)
しかし、適応障害によって退職=「働く事が出来ない」と診断されてしまいますと、雇用保険の給付を申請する際に「直ぐに就職できる状態でない」として不受理になる可能性が 「大」 です。
未払い分が直ぐにでも手に入るようでしたら、「適応障害で退職」~ハローワークにて「受給期間の延長」の手続きをして、当面は病気療養に努め、回復した後に求職=雇用保険支給開始とされては如何でしょうか?
詳しくは、最寄りのハローワークへ
ご参考まで・・・
失業保険待期中でのアルバイトの質問です。
去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?
またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)
この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?
個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・
詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?
またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)
この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?
個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・
詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
一応7日の待期期間中は完全失業状態が条件なのですが、その程度のアルバイトなら認めてくれる安定所が多数です。
要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。
これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。
なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。
特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。
これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。
なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。
特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
失業保険受給延長や給付について教えて下さい
8年続けたパートを妊娠を機に退職しました。
年間の収入は100~102万におさえており、ずっと夫の扶養に入っていました。
雇用保険をかけていましたので、受給の延長の手続きをする予定です。
出産後にもし受給する場合「受給中は夫の扶養に入れない場合がある」と知ったのですが、あくまで受給額によってですよね?
正社員と違ってただえさえ扶養の範囲内しか稼いでいなかったのに(受給する額はもっと減るのですから)扶養を抜ける事にはなりませんよね(^_^;)?
8年続けたパートを妊娠を機に退職しました。
年間の収入は100~102万におさえており、ずっと夫の扶養に入っていました。
雇用保険をかけていましたので、受給の延長の手続きをする予定です。
出産後にもし受給する場合「受給中は夫の扶養に入れない場合がある」と知ったのですが、あくまで受給額によってですよね?
正社員と違ってただえさえ扶養の範囲内しか稼いでいなかったのに(受給する額はもっと減るのですから)扶養を抜ける事にはなりませんよね(^_^;)?
〉あくまで受給額によってですよね?
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
保険者は、全国に1500ほどありますので。
なお、「受給期間の延長」です。「受給資格がある期間の延長」であって、「受給の延期」ではありません。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
保険者は、全国に1500ほどありますので。
なお、「受給期間の延長」です。「受給資格がある期間の延長」であって、「受給の延期」ではありません。
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