現在、求職中でハローワークに通っています。
今月末に失業保険を受給できるかの最初の認定日があります。
最初の認定日までに、1回以上の求職活動をしないと受給できないとのことです。
例えばですが、2月1日に離職票を提出して手続きをして、待期を経て、2月10日に講習を受けたら1回求職活動したことになりますよね?では、それに加えて、受講後同じ日にハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら、これで2回求職活動したことになりますか?閲覧後に受付でアンケートのような用紙をもらいました。
認定日に提出する①「失業認定申告書」と、講習を受けた②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」を持っています。②と③は同じ日付のハンコが捺印されています。
【補足の回答です。】
そういうことになります。ですので、次回の求職活動が2回必要な場合は、失業認定日にパソコンの閲覧で求職活動証明をもらい1回、あと1回パソコンの閲覧に来るか、企業に応募するなどすればクリアできます。

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質問者さんのいわれる通りで求職活動として認められます。

失業認定申告書に必要事項を記入して、②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」も一緒にクリップでとめて認定日に提出すればいいですよ。

また最初の認定日に、その足でハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら(求職活動証明をもらえば)、それも1回とカウントされるので、認定日の日はパソコンの閲覧も合わせてするとよいと思います。
失業保険の為、悩みましたが解雇扱いにしてもらったのですが、内容は”遅刻等による解雇”に。
(先程、解雇予告手当について質問した続きです・・。やり方わからず違う質問になりました)

確かに遅刻はしました。”辞めろ”といわれた後”辞表早く持って来い”
悩みましたが、まず就職活動する為に代休取りたい旨や自主退社か解雇かの選択をしたい気持ちを話しました。ただ会社はどっちでもって感じでしたので、”辞めろと言ってきたし”解雇という形で対応お願いしたい希望とも思えるニュアンスに話が進み、(望み通りだろ?と言わんばかり)解雇通知書の発行です。

もともと辞めろと言われたのは、3回目の遅刻の時。過去2回は休み月1で深夜まで勤務状態の中、付き合いで行った食事会(朝まで)の翌日の寝坊・・。もちろん遅刻は良くないが、4月の代表交代時”業界的に普通じゃないから深夜までの残業・無休など考慮する”的な発言をしていたはずなのに。(それはいつならいいのか?だれもしていない気が)

結果始末書3つ。解雇通知も原因は”遅刻等”です。

ただ労基に一度相談の電話をしたら直前3ヶ月で残業が月45時間以上続けば特例として扱えるかもしれないからハローワークへと言われて、解雇扱いの撤退をお願いしたく再度話をしようと思ってました。しかし発行済み・・・。解雇決定

業界的に就業期間関係なく、休みもいつかわからない状態ではありますが、それなりの給料をもらっているわけではありません。ましてやミスが発覚すると即減給や始末書。ボーナスも当分出ないようですし、規則では夏休み等代休が記載してあるのに、そんなの取れるわけないと言われます。
業績不振で、超赤字。しかし自分流に扱える新人募集行なってすでに数名グループ会社で研修中らしく(社員には話さない)
なんらかの理由をつけクビにしてます(最近で4人目)。ただ辞められたら困る社員に対しては、遅刻をしても始末書のみ。

●よく調べないで自主⇒解雇にしてもらったとは言え、遅刻も確かにしたとは言え、このまま遅刻によ る解雇は納得できません。(理由:今期一番の売上を上げたプロジェクト担当。繁忙期月350h労働)変えられないのでしょうか?
●解雇予告⇒自主にできないなら会社都合(人員整理とか)にはしてもらえないのでしょうか?
●やはり次回就職時には”遅刻等で解雇”との履歴になって不利になるのでしょうか?

長々と書いてしまいすみません。あと6日で解雇です。何卒よろしくお願いします。
前の質問も読みましたが、あなたが望んでいることは何なんでしょうか?
解雇は嫌だというなら退職届けを出せば良いと思いますが、
あなたの場合解雇の理由を変えて欲しいということなんですよね?
以下その前提で書きますが、今までの経緯から察するにあなたを解雇する理由は
遅刻以外に見当たりません。
よって会社には嘘を書いてくれということになるのですが、
そこまで会社に求めるのは難しいのではないでしょうか?
この際、繁忙期に忙しかったことを考慮することも難しいと思います。
ちなみに前の質問を読んで気になったんですが、
雇用保険は解雇でなければ全て自己都合退職として扱われることではありません。
あなたの場合退職勧奨によるものとして解雇に順ずる扱いで雇用保険を受給できると思います。
但し、この際解雇予告手当てはもらえなくなりますが、
解雇という履歴は残らなくなります。
それと最後に解雇の理由ですが、解雇の理由に対して採用者から
証明書を求められる例は稀です。
解雇か解雇でないかは考慮に入ることはありますが、
懲戒解雇でない限りその理由まではあまり神経を使う所ではないと思いますよ。
転職先の会社から雇用保険被保険者証の提出を求められました。
しかしあいにくその紙を無くしてしまいました。


前に失業保険を貰う時に認定日などを記録する紙に雇用保険番号が書いてあったので、
その番号のみを会社に教えればいいでしょうか?
>その番号のみを会社に教えればいいでしょうか?

その番号され分かれば、被保険者資格取得届の手続はできます。
受給資格者証のことだと思いますが、③の被保険者番号をメモか何かに書いたらいいと思います。
失業保険は諦める?
長年勤めていた会社が経営難となり会社都合でやめ、ハローワークで手続きをし、その後すぐ再就職が決まり再就職手当てをいただきました。
今月、その再就職先の会社を自己都合で退職します。(そこでの雇用保険は1年11ヶ月加入)
次の仕事はパートで、長期する予定ですが、収入を計算すると主人の扶養には入れ無い金額です。
なお、次の仕事先は「請負の形なので雇用保険は加入しない」といっていました。

この場合

①働く先が決まっているので失業手当の受給対象外。雇用保険は掛け捨てる。

②国民健康保険・国民年金に自分で加入

と考えていますが、正しいでしょうか?

主人の扶養範囲内でのパートも考えましたが、年収を計算すると(パートだけとして)170万くらいになると思うので、国保・国年・税金を自分で払っても、手元に残るのは多いと思うし、雇用保険を受給するため、ぼーっとするより仕事をして稼いだ方がよいと考えたいるからです。

色々調べてはいますが、決定的な答えが出てきませんので、よろしければ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
①雇用保険の意義は失業給付だけではないから「掛け捨て」という表現は適切ではないけれど、失業給付に関しては結果的にそうなるね。

②その通り。収入の見込みが被扶養者の要件に該当しないなら 国保も国民年金もご自分で加入することになる。

なお、パート的な就業形態なのに「業務請負」「業務委託」で契約する仕事は細かい条件を確認しておかないと後でびっくりすることもあるよ。雇用保険に加入できないだけでなくて 労災は適用されないし、交通費等の経費請求も一般従業員とは別の規定があって全額自己負担ということもある。注意してね。
失業保険について。

現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。

しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。

そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。

そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。

?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。

?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?

やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?

失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
まともな人がいてほっとしたというか、ちゃんと冷静に考えているところが偉い!知恵コイン2万枚くらいあげたくなりますなぁ。もらってうれしいかどうかはともかくとして。

失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。

おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。

それはともかく。

雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。

会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。

これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。

ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。

あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。

個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
国民保険料がふたりで¥3000!?
自営業の家に嫁ぎ国民保険に加入しました。
姑と主人は一緒に働いています。

世帯主である姑から保険料があがったと
散々文句を言われました。

私は失業保険受給中でお金は家に入れています。
退職金も100万以上家に入れましたが
文句を言われます。

以前は姑と主人2人あわせて保険料が¥3000位だったそうです。
私が加入してから¥20000位に上がったそうです。

1割負担が2割になったとか
介護保険も上がったとか・・・。

2割負担になったといいますが
領収証には1割と書いてあります。
2割というのは何の話なんでしょうか?


保険料が2人で¥3000っておかしくないですか!?
主人41歳、姑71歳です。


今日役所に主人の所得証明をもらいに行きました。
すると去年もおととしも主人は働いてない
収入がないことになっている
データがないので
発行できないと言われました。

別居の際の婚姻費用を把握するために
証明をもらいに行ったのですが
びっくりしました。

不正をしているということですよね?

私が役所に所得を申告すると
主人はどうなるんでしょうか。

所得がないということは
住民税も払ってないということなんでしょうか?
「国民健康保険」ですね。

〉不正をしているということですよね?
事業の収入=事業主の収入ですから、事業主であるお姑さんだけに収入がある、ということでは?
何もおかしくありません。


〉2割負担になったといいますが
〉領収証には1割と書いてあります。
8月から適用の高齢受給者証の話だと思います。

現在1割負担の人が、来年4月からは2割になることは以前から決まっています。
受給者証の表示を見て誤解したのでは?


〉保険料が2人で¥3000っておかしくないですか!?
あなたが住む市町村での計算方法が分からない以上、答えようがありません。
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