失業保険の受給条件に関する質問
失業給付金の受給条件として
○離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
とありますが
これは例えば
7月~12月までの6ヶ月間雇用保険をかけていたが、その内1ヶ月間の労働日数が14日間に満たない、
しかし、一年以内の前職で14日以上働いた月が1月から6月の間に数ヶ月ある(ただし雇用保険はかけていない)
この場合は受給資格あるのでしょうか?
前職で雇用保険かけていたら何の問題もないんですけど。
前職の14日以上働いた月の明細はありますし源泉徴収表も発行してもらえます。
失業給付金の受給条件として
○離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
とありますが
これは例えば
7月~12月までの6ヶ月間雇用保険をかけていたが、その内1ヶ月間の労働日数が14日間に満たない、
しかし、一年以内の前職で14日以上働いた月が1月から6月の間に数ヶ月ある(ただし雇用保険はかけていない)
この場合は受給資格あるのでしょうか?
前職で雇用保険かけていたら何の問題もないんですけど。
前職の14日以上働いた月の明細はありますし源泉徴収表も発行してもらえます。
雇用保険の加入期間、勤務日数ともにクリアーしていますから、受給資格はあると思います。
事前にハローワークへ電話され、必要書類等を確認の上で受給手続きをされては如何ですか。
事前にハローワークへ電話され、必要書類等を確認の上で受給手続きをされては如何ですか。
失業保険は内定者は・・・?
ここにある皆様の質問を見ましたが、はっきりとわからず・・・質問をさせていただきます。
①3月末、事業所閉鎖。4月より有給を使用出来ることになり、4月13日まで今の会社に在籍となります。が、会社都合で退職になります。
②すでに、転職活動を始めていて、第一志望の企業は書類選考が通りまして。4月の初めに面接があり、そのあと合否がわかります。早ければ、4月15日ぐらいにはわかるのではないかと・・・
③もし、第一志望の会社から内定が貰えたとして。入社日が7月1日とします。
そうなると、離職票を貰ってすぐ、ハローワークへいけば失業保険はいただけますか。
内定は貰っていても、2ヶ月間収入はない状況になります。
このような場合は、どうなるやはり何も貰えないのでしょうか。
転職活動は、自らWEBでエントリーをして行っております。
また、他の企業も面接まで行っておりますが・・・第一志望がダメで、他で内定を貰ってもそこに就職するかはわかりません。
(色々調べ、疑問を持っている会社なので…)そういった、場合は内定を貰ってもお断りをしていれば、失業保険は問題なくいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
ここにある皆様の質問を見ましたが、はっきりとわからず・・・質問をさせていただきます。
①3月末、事業所閉鎖。4月より有給を使用出来ることになり、4月13日まで今の会社に在籍となります。が、会社都合で退職になります。
②すでに、転職活動を始めていて、第一志望の企業は書類選考が通りまして。4月の初めに面接があり、そのあと合否がわかります。早ければ、4月15日ぐらいにはわかるのではないかと・・・
③もし、第一志望の会社から内定が貰えたとして。入社日が7月1日とします。
そうなると、離職票を貰ってすぐ、ハローワークへいけば失業保険はいただけますか。
内定は貰っていても、2ヶ月間収入はない状況になります。
このような場合は、どうなるやはり何も貰えないのでしょうか。
転職活動は、自らWEBでエントリーをして行っております。
また、他の企業も面接まで行っておりますが・・・第一志望がダメで、他で内定を貰ってもそこに就職するかはわかりません。
(色々調べ、疑問を持っている会社なので…)そういった、場合は内定を貰ってもお断りをしていれば、失業保険は問題なくいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険の手続き前に就職が決まっている場合は貰えないです。
実質2ヶ月間は無収入になりますが、
基本的に失業保険というのは
再就職のため就職活動を行っている人に支給されるものなので。
内定をもらっても断っているのなら貰う資格はあります。
また、離職票を持っていってもすぐに支給されるわけではないです。
あなたは会社都合退社なので給付制限期間の3ヵ月間はありませんが
申請をしてから7日間の待機期間というのがあります。
この期間中に内定を貰った場合も、何も支給されません。
実質2ヶ月間は無収入になりますが、
基本的に失業保険というのは
再就職のため就職活動を行っている人に支給されるものなので。
内定をもらっても断っているのなら貰う資格はあります。
また、離職票を持っていってもすぐに支給されるわけではないです。
あなたは会社都合退社なので給付制限期間の3ヵ月間はありませんが
申請をしてから7日間の待機期間というのがあります。
この期間中に内定を貰った場合も、何も支給されません。
失業保険について
失業保険を受給せず1年以内に再就職した場合は、被保険者期間が前職の分と通算されていくようですが
もし、雇用保険の無いような会社に再就職した場合、前職の分の失業保険はどうなるのでしょうか?
雇用保険の無い会社を辞めた時には前職分の失業保険を受給できるのでしょうか?
それとも消失してしまうのでしょうか?
.
失業保険を受給せず1年以内に再就職した場合は、被保険者期間が前職の分と通算されていくようですが
もし、雇用保険の無いような会社に再就職した場合、前職の分の失業保険はどうなるのでしょうか?
雇用保険の無い会社を辞めた時には前職分の失業保険を受給できるのでしょうか?
それとも消失してしまうのでしょうか?
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雇用保険未加入期間1年以上で消失です、ただ会社、個人事業主に雇用された場合においても、本来強制加入ですので、遡っての加入でも可能です。
失業保険って申請するとどこから支給されるんですか??
申請後どのくらいでどのように支給されるか教えてください。
申請の方法はホームページの情報から把握しています。
申請後どのくらいでどのように支給されるか教えてください。
申請の方法はホームページの情報から把握しています。
失業保険ではなく雇用保険です。
厚生労働省管轄の雇用保険です。
失業した事だけでは支給条件を満たしません。
就職活動をしても就職できない場合に支給されます。
自己都合退職なら求職申し込みをしてから7日の待機期間と3ヶ月の給付制限期間の翌日から、認定日まで間の分の支払いで、認定日の1週間後くらいです。
つまり、求職申し込みをしてから4ヵ月後位に一部が支払われます。
退職したから雇用保険の失業給付と言う話になるのです。
失業給付は転職活動をしなければ給付されません。
回答をよく読んで理解しましょう。
日本語が読めないのなら読める人に通訳してもらいましょう。
厚生労働省管轄の雇用保険です。
失業した事だけでは支給条件を満たしません。
就職活動をしても就職できない場合に支給されます。
自己都合退職なら求職申し込みをしてから7日の待機期間と3ヶ月の給付制限期間の翌日から、認定日まで間の分の支払いで、認定日の1週間後くらいです。
つまり、求職申し込みをしてから4ヵ月後位に一部が支払われます。
退職したから雇用保険の失業給付と言う話になるのです。
失業給付は転職活動をしなければ給付されません。
回答をよく読んで理解しましょう。
日本語が読めないのなら読める人に通訳してもらいましょう。
失業保険の受給資格について
失業保険の受給資格について質問です。
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【私の雇用保険加入期間】
A社 H17.1~H18.3(1年2カ月)
B社 H18.3~H18.5(2ヶ月)
C社 H18.7~H20.5(1年10カ月)
D社 H20.11~現在(2年2カ月)
---------------
上記のように何回も転職している場合、雇用保険加入期間は今まで働いていた会社(A~D社)の期間を総合したものと考えて良いのでしょうか?
今まで失業保険はもらった事はありません。
被保険者番号は一緒です。
ご回答宜しくお願い致します。
失業保険の受給資格について質問です。
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【私の雇用保険加入期間】
A社 H17.1~H18.3(1年2カ月)
B社 H18.3~H18.5(2ヶ月)
C社 H18.7~H20.5(1年10カ月)
D社 H20.11~現在(2年2カ月)
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上記のように何回も転職している場合、雇用保険加入期間は今まで働いていた会社(A~D社)の期間を総合したものと考えて良いのでしょうか?
今まで失業保険はもらった事はありません。
被保険者番号は一緒です。
ご回答宜しくお願い致します。
そもそも、単純に「加入期間」で判断されるものではないので、「違います」という答えになります。
離職日からさかのぼって2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
被保険者期間は、
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、1/20離職なら、1/20~12/21、12/20~11/21と区切る。
・その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
※もちろん、過去に手当を受けた場合、手当の基礎になった期間は除かれます。
ですので、今回の離職から2年より前の期間は、全く関係ありません。
※雇用保険には加入していたが傷病などにより30日以上賃金を受けられなかった期間があるなら別。
なお、所定給付日数の判定に使われる期間とは別です。
離職日からさかのぼって2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
被保険者期間は、
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、1/20離職なら、1/20~12/21、12/20~11/21と区切る。
・その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
※もちろん、過去に手当を受けた場合、手当の基礎になった期間は除かれます。
ですので、今回の離職から2年より前の期間は、全く関係ありません。
※雇用保険には加入していたが傷病などにより30日以上賃金を受けられなかった期間があるなら別。
なお、所定給付日数の判定に使われる期間とは別です。
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