すみません。今気になって仕方なかったのですが、失業保険の事で回答お願いします。
自己都合ではなく会社都合で解雇の場合は最初の失業認定日の前日までに1回以上の求職
活動実績が必要とありますが、その1回は初回講習会に出席した事で大丈夫ですよね?
誰か知ってる方回答お願いします。
横浜市内のハローワークでは、OKでしたよ。
また、2回目以降の求職活動に付いても、
自宅にて企業に電話問い合わせの結果を、
記入し認定されましたが・・・・
地域によって違うんですかね?
不正受給は見つかるのでしょうか…。

失業保険の手続きを済ませ、今は認定日を待っている状態です。
今は働いていません。
1月に、4日働いた会社があります。
まだ給料はもらっていませんが…。
3月に振り込まれるであろう、この4日分の給料も申告しなければ危険なのですか??

最初に失業保険を受ける際に必要事項を記入するものがありましたが、4日しか働いていないという羞恥心から前の会社しか書きませんでした;;
ちなみに4日しか働いていないので、そこでの雇用保険はないです。
周りに密告するような人もいません。

もし不正受給してしまった場合、コンピューターか調査官にバレてしまうのでしょうか??

わかる方いらっしゃいましたら、教えてください><
分かりにくい文章で申し訳ございません。
不正受給は見つかるのでしょうか…。=見つかりますよ。4日間お勤めに為った会社が素晴らしく真面目な会社の場合はですよ。今のままで、失業保険を貰ってください、現時点で給料を貰ってないないのですから・・・私だったら・・・。余り真剣にお考えしないほうが良いのでは。
7月末で自己都合にて仕事を辞めました。やっと離職票が来たので、いつでもハローワークに行けます。


しかし、11/30~12/14頃までハローワークに行く事が出来ません。。(旅行に行ったりしてはいけないのは承知ですが、すみませんが質問させて下さい。。)
いつ申請に行けば、この期間をうまく避けられますか?または、いつ申請すると説明会はいつで、認定日はいつで、とか分かるサイトとかあれば教えて下さい。

30歳
6年勤務した会社を辞めた(理由は給料が安く、有給などもなく、地震の影響で仕事が減った為)
居住地は横浜市保土ヶ谷区

初めて失業保険を申請します。無知ですが、よろしくお願いいたしますm(__)m
失業保険は1年以内と決まっています。
なので自己都合であれば3ヶ月待ち3ヶ月給付なので
12月に申請しても間に合います。

今から申請してその期間にかからないようにするのは不可能で
12月に申請し貰おうとすれば1年間仕事に就けないということになります。
8月から収入無しで暮らしていけるならこの方法がとれます。
結婚退職後の保険について
保険について無知なので、みなさんのお力を貸して頂きたいです!来月9月の上旬に退職して、12月末に入籍予定なのですが、それまでの間は国民保険にはいるつもりです。(今の会社の任意継続制度もあるようですが、その場合は2年間継続で加入になり、12月に彼の会社の扶養に入れないと噂で聞いたものですから・・・)そこで、皆さんにお聞きしたいのは、
①国民保険は短期間だけでも加入できるのか?(途中で彼の保険に切り替え可能か?)
②保険料は概算はできるのか?(調べても、自治体によって違う・・・高い・・・しか書いてなかったので、不安になりました)
③失業保険はもらうべきなのか?(県外に引越しを予定してますので、まずはアルバイト・パートを探そうと思っています)
分けの分らないことを聞いて申し訳ないです。あまり貯蓄がないため、退職後に色々お金がかかることに不安を感じています。
ご回答宜しくお願い致します!
①国民保険は短期間だけでも加入できるのか?(途中で彼の保険に切り替え可能か?)
可能です。1ヶ月でも3ヶ月でも加入できます。その月の末日の状況で保険料がかかってきます。9月1日に退職しようと9月28日退職しようと9月末日において、退職していれば1か月分の国民健康保険が発生します。12月31日までに入籍をだし、ご主人の扶養になられるのであれば、12月分の国民健康保険、国民年金は不要になります。支払日の関係で先に払ってしまった場合は、国民健康保険証の返付の際に、被扶養者になった保険証を持っていって資格喪失届を提出するのと同時に還付請求もできます。支払状況等はしくそうちょん役場で確認できます。ただし、社会保険(健康保険、厚生年金)は事業主負担が半額ありましたが、国民健康保険は全額負担です。退職理由によっては減額制度もあります。市区町村役場にてご相談ください。
入籍前に引っ越した場合も手続きしてください。

②保険料は概算はできるのか?
国民健康保険は前年の所得で決定します。会社で年末調整をしていれば、決定額がわかりますが、引越し等をされる場合は、源泉徴収票等の提出が必要になるかもしれませんので、市区町村役場にて確認してください。

③失業保険はもらうべきなのか?(県外に引越しを予定してますので、まずはアルバイト・パートを探そうと思っています)
失業保険という保険はありません。雇用保険による求職者給付(失業給付)になります。
離職後、働く意思が無ければ原則受給はできません。アルバイトなりパートなり探すのであれば、引越し先のハローワークに離職票を持っていき、求職の申し込みをすれば、受給することはできます。求職の申し込みをせずに自力で職を探しても良いですし、ハローワークの協力を得て求職者給付をもらいながら職を探しても良いです。
横浜市の失業保険について教えて下さい。

去年の11月に退職して、それまで8ヶ月間、雇用保険を払っていました。
ハローワークでの説明では、4ヶ月どこか雇用保険を支払う会社に就職して退職すれば、失業保険を受給出来ると聞いたのですが…

給与の支払いを四回受けて、雇用保険を四回分払ってあればいいと言う事でしょうか?

例えば、最後の月の給与が五千円でも、そこから雇用保険はちゃんと引かれますか?

そして、仮に受給出来た場合、過去に遡って6ヶ月の給与から算定されるとたいした額にならない(総支給額が48万位なので)のですが、どうなんでしょうか?

分かりにくい文面で、大変申し訳ないのですが、どなたか知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
>横浜市の失業保険について教えて下さい。

”横浜市”って・・・。
雇用保険(←正しい名称はコレ)は”国”の制度です。
日本全国どこでも同じです。

>4ヶ月どこか雇用保険を支払う会社に就職して退職すれば、
>失業保険を受給出来ると聞いたのですが…
>給与の支払いを四回受けて、雇用保険を四回分払ってあればいいと言う事でしょうか?

雇用保険の給付を受けるためには、賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が、
2年間のうちで12ヶ月以上ないといけません。
あなたの場合、それが8ヶ月しかありませんから、「”あと”4ヶ月必要」と言われたのです。

ですから、賃金の支払が4回というだけではなく、雇用保険料を4回支払うということだけでもなく、
一番大事なのは「賃金支払基礎日数が11日以上ある月があと4回必要」ということなのです。
(週休2日制なら月の所定勤務日数は20日くらいですから「11日」ということは概ね月の半分と
いうことになります)

>最後の月の給与が五千円でも、そこから雇用保険はちゃんと引かれますか?

支給額が賃金参入されるものであれば、勿論そうなります。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)

いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。

①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。

②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)

また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。

②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。

受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
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