失業保険給付中のアルバイトについての質問です。
一日3時間、週5~6日、1ヶ月余りの短期アルバイトを考えております。受給資格証には「週20時間以上、1契約7以上、働く場合はパート・アルバイトも就職扱いとなります」と、書いてありますが、上記の条件のアルバイトの場合、「週20時間以上」は当てはまらないのですが、「1契約7日以上」は当てはまります。

この場合は内職ではなく就職扱いになるのでしょうか?

ちなみに一日のバイト賃金は2000円少し程度です。

宜しくお願いします。
1か月は、就職扱いになる可能性が高いでしょう。
そのバイトを辞めてからの受給になってしまいます。

ご質問者さんを認定するのは管轄ハロワですので、正確なことは直接確認しましょう。
10年以上勤めた会社を辞めることにしました。失業保険を貰いながら仕事を見つけるつもりですが、今度は正社員ではなくパートにしたいと思っています。この時、もらえる金額が残っている途中で就職した場合、その金額はどうなるのですか?
余裕があるのならば
失業手当を貰いきってから
就職した方がいいかも
しれませんね。
のんびりして下さい(^0^)
2月いっぱいで仕事を辞めました。職業は看護師です。

離職証明がまだ手元にないので失業保険の申請ができていません。この状態で、ハローワークから仕事を紹介してもらい面接に行った場合、
失業保険やハローワークから貰える就職祝い金はどうなりますか?

申請が前後してしまっても大丈夫なのでしょうか?

明日にはハローワークに行くので聞いてみようと思いますが、今日わかれば安心できますので、詳しい方いましたら宜しくお願いいたします。
結論からすると、面接へ行くこと自体は可能ですが、雇用保険申請前に内定を取りつけると両方とも不可です。

離職票を貰ってハローワークへ申請に行くと、雇用保険受給者用のしおり(冊子)を渡されます。後日指定された日時に、雇用保険受給資格者に対し説明会が開かれます。沢山の参加者がおられますので、これには絶対参加しなければなりません。ここで、今回の質問内容が詳しく説明されますよ。

まずは離職票が届くのを待ちましょう。10日以内に会社側が発行する義務がありますので、退職後2週間を過ぎて来なければ、催促する事を忘れないように。普通なら今週中には来るでしょうから、今は求人を見にいくなど調査くらいでいいと思います。
とはいえ就職は一日でも早い方がいいとか、ご自身の都合に合わせて活動なさって下さい。
兄の事で相談にのって下さい。私の兄は30歳で体重が110キロの凄く人見知りです。惣菜屋などのパートで8万ぐらいの給料でずっと生活してました。
実家暮らしで家に一円も入れてません。その兄がパートをやめて失業保険を貰いながらハローワークからの介護とパソコンの学校に行き資格をとりました。失業保険の期間が終っても働きません。よくよく考えたら兄は人の紹介で受けた仕事以外 面接で受かった事がないです。こんな兄でも出来る受かる仕事はないでしょうか?仕事は真面目にするし休んだりしてたようではありませんでした。
まず体型や人見知りの性格をどうにかしないと厳しいでしょうね…

質問を見る限り、お兄さんは楽をして最低限の生活を確保したい人に見えます。

年齢にもよりますが30代でその生活なら、よほど本人がやる気にならないと無理だと思います。

質問見返したら30才とありましたね、失礼しました。
お兄さん、やる気になってくれるといいですね。
失業保険の受給資格がある人は『働ける状態にある人』ですよね?
被害届をだすのに時間がかかる場合、
逮捕されるかもしれない人が失業保険をもらうことは不正受給にならないのですか?
誰もが”逮捕されるかもしれない人”に該当しますが?


私は今まで一度も人を殺したことはありませんが、
警察が私に殺人の嫌疑をかけ、かつ、私に証拠隠滅又は逃亡のおそれあり、と警察が目して、
かつ、裁判官がその被疑と証拠隠滅又は逃亡のおそれについて追認(逮捕状発布率は約99.6%)しさえすれば、
私は逮捕されます。
貴方も同じです。
雇用保険を受給しようと考えてる人も同じです。


-補足へ-
??
貴方が何を言いたいのか私にはよくわからないのですが、
彼がその状況下で雇用保険の給付を受けることは当然に許されますよ。


雇用保険の制度趣旨は、きたるべき失業に備え、労働者の生活及び雇用の安定を図り、就職を促進し、労働者の職業の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
質問文にはあまり穏やかとはいえない言葉が並んでいますが、彼のように何だか不安定で失業リスクを抱えた人にこそ、雇用保険の存在が必要なのです。


もし今後、逮捕若しくは勾留又は実刑で禁錮刑又は懲役刑となるならば、現に身柄を拘束されているその期間に公共職業安定所に出頭することはできませんし、出頭できないのですからその間の失業認定はされず、失業認定されないのですからその身柄を拘束されている間については基本手当は支給されません。


-追記-
ああ分かった。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。

人を殺めた経験など無い私も殺人の被疑で逮捕されるかもしれませんし、どういうわけだか有罪で懲役の実刑を受けて収監されるかもしれません。

他方私には、有罪が確定するまでは無罪だと推定される権利があります。それが基本的人権といわれるものです。
何度でも書きますが、有罪が確定するまでは無罪が推定される、それは私の権利です。貴方の権利でもあります。彼の権利でもあります。もちろん有罪判決に至るより前の段階でも捜査として身柄を拘束されることはあります(それすなわち逮捕・勾留)が、如何なる行政からも逮捕勾留を理由として不利益に扱われる謂れなどなく、ましてや有罪(かつ実刑)が推定されることなどない、というのが私の権利であり貴方の権利であり、彼の権利でもあります。

貴方が不正受給だと考えるに至った理由は、有罪(かつ実刑)を貴方は推定したということなのでしょう。
有罪(かつ実刑)ならば、確かに有罪判決が確定した瞬間から出所するまでは雇用保険法でいうところの「失業」の状態には当てはまらなくなりますが、行政がそれを事前に見越して(有罪と推定して)、事前に不利益な処分をすることは許されません。それが人権です。

だいいち、有罪だとしても罰金刑かもしれないし。有罪だとしても執行猶予つくかもしれないし。


雇用保険が受けられなくなる理由は、
・有罪を推定したから
ではなく、
・有罪が確定したから
でもなく、
・むしろ有罪確定で、かつ、罰金刑又は執行猶予ならば、それこそ失業のリスクに直面するわけで、そういう人にこそ雇用保険が必要です。

雇用保険が受けられなくなる場合・理由は、
・身柄拘束されている期間中には職安に出頭できないので失業認定ができない。だからその期間中は受けられない。
…ということです。
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