質問お願いします。私は1月末で会社を辞め現在は失業保険給付制限中の者です。自己都合退職の為今は三ヶ月の待機中です。
5月22日から受給開始となるようですが分からないことがあるので教えてください。今は単発で試飲試食等のアルバイトを時々しています。ハローワークでも給付制限中はアルバイトをいくらしても構わないと言われた為です。さていざ受給開始になると週に20時間以内にしないといけないことは分かっております。ですが一日4時間以内と4時間以上の違いがよく分かりません。私の場合は一週間のうち一日に7時間で7000円の仕事を2回ほどと一日3時間で3000円の仕事を1回の合計3回した場合支給金額はどのようになるのでしょうか?繰り越しで後から支給されるとかもよく分からないのでどなたか教えてくださいませ(>_<)ちなみに基本日額は4278円のようです。よろしくお願いいたします。
5月22日から受給開始となるようですが分からないことがあるので教えてください。今は単発で試飲試食等のアルバイトを時々しています。ハローワークでも給付制限中はアルバイトをいくらしても構わないと言われた為です。さていざ受給開始になると週に20時間以内にしないといけないことは分かっております。ですが一日4時間以内と4時間以上の違いがよく分かりません。私の場合は一週間のうち一日に7時間で7000円の仕事を2回ほどと一日3時間で3000円の仕事を1回の合計3回した場合支給金額はどのようになるのでしょうか?繰り越しで後から支給されるとかもよく分からないのでどなたか教えてくださいませ(>_<)ちなみに基本日額は4278円のようです。よろしくお願いいたします。
素直にハローワークの給付係に聴くのがよいでしょう。
その方の離職理由などにより、支給日数などが異なります。
20時間というのは、会社が雇用保険に入れさせなければ行けないという規定になっているからだと思います。
嘘を申請すると、バレますのでご注意ください。
失業保険を申請中は、働かない方が良いと思います。
その会社で働けるのであれば、採用証明書を提出し、再就職手当を支給してもらった方が良いと思います。
不正受給は罰則を受けますのでご注意を!
その方の離職理由などにより、支給日数などが異なります。
20時間というのは、会社が雇用保険に入れさせなければ行けないという規定になっているからだと思います。
嘘を申請すると、バレますのでご注意ください。
失業保険を申請中は、働かない方が良いと思います。
その会社で働けるのであれば、採用証明書を提出し、再就職手当を支給してもらった方が良いと思います。
不正受給は罰則を受けますのでご注意を!
失業保険について教えてください。現在まだ在職中の為、よくわからないので。失業保険申告書を失業認定日に提出しますが、その際の内職の申告欄ですが、
収入のあった日とは給料日の事ですか?内職した日のすべての記入だと記入欄が足りないんですが…。あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?
収入のあった日とは給料日の事ですか?内職した日のすべての記入だと記入欄が足りないんですが…。あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?
>その際の内職の申告欄ですが、 収入のあった日とは給料日の事ですか?内職した日のすべての記入だと記入欄が足りないんですが…。
給料日のことです。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
が1の該当日に×をつけても実際には給料はもらっていない場合が殆んどで収入はいくらかわかりません。
ですから、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
>あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?
4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
給料日のことです。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
が1の該当日に×をつけても実際には給料はもらっていない場合が殆んどで収入はいくらかわかりません。
ですから、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
>あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?
4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
私は現在、会社を自主退社し求職中なのですが車の免許を持っていない為まずは先に免許を取るために教習所に通っています。
しかし貯金が底を尽きかけていて支払い等がぎりぎりな状態なので何かアルバイトをしたいと思っているのですが失業保険を貰っている求職中でもきちんと申請等をすればアルバイトは可能なのでしょうか?
詳しい方教えて頂けると助かります。
しかし貯金が底を尽きかけていて支払い等がぎりぎりな状態なので何かアルバイトをしたいと思っているのですが失業保険を貰っている求職中でもきちんと申請等をすればアルバイトは可能なのでしょうか?
詳しい方教えて頂けると助かります。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
アルバイトの時間が問題になります
1)週に20時間以上の労働でないこと
2)週の就労日が4日以上でないこと
以上の条件がすべて重なる働き方をしないと、継続した労働とみなされて失業保険の給付が止まります
私も2005年末に会社を辞めて故郷に一時戻ったのですが、田舎では車がないと求人にありつけないとのことで、教習場に通い免許を取りました。36歳のとです
ハローワークに教習場に通っていることを相談して見てはどうですか?
地域によっては仕事につくための職業訓練と見なしてくれるのではと思うのですが、、甘いかな
私は44歳の失職者です1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
アルバイトの時間が問題になります
1)週に20時間以上の労働でないこと
2)週の就労日が4日以上でないこと
以上の条件がすべて重なる働き方をしないと、継続した労働とみなされて失業保険の給付が止まります
私も2005年末に会社を辞めて故郷に一時戻ったのですが、田舎では車がないと求人にありつけないとのことで、教習場に通い免許を取りました。36歳のとです
ハローワークに教習場に通っていることを相談して見てはどうですか?
地域によっては仕事につくための職業訓練と見なしてくれるのではと思うのですが、、甘いかな
失業保険のことで質問させてください。
私は6月29日に失業手当の手続きをしたので、
待機期間は29~7/5の7日間になると思うのですが、
その間に1日だけ
アルバイトをしています。
ただ、短時間しかやっておらず、
4時間(休憩が30分なので実質3時間30分)だけの労働です。
4時間未満でも、
待機期間の延長になってしまいますか?
私は6月29日に失業手当の手続きをしたので、
待機期間は29~7/5の7日間になると思うのですが、
その間に1日だけ
アルバイトをしています。
ただ、短時間しかやっておらず、
4時間(休憩が30分なので実質3時間30分)だけの労働です。
4時間未満でも、
待機期間の延長になってしまいますか?
待機期間中のバイトはハローワークに申告する必要性もありませんし、違反にもなりません。
なぜならまだ給付金の支給対象ではないからです。
なぜならまだ給付金の支給対象ではないからです。
失業保険の給付について教えてください。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。
その辺りの仕組みがよくわかりません。。
9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??
ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?
転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。
その辺りの仕組みがよくわかりません。。
9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??
ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?
転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
harukaze0818さん
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。
制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。
制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
関連する情報