会社からの解雇について。2度目の質問です。

昨日も質問しましたが、それは解雇の前提だったのですが、昨日社長に解雇通知書を求めたところ、それは出せないと言われ、
退職届を書いてくれと言われました。
「解雇」にすると退職金も出せないし、お金の取り分が減るよとも言われました。
うちの会社が解雇にするのは、犯罪を犯したか仕事の能力が著しく劣っているかのどちらかしかない、あなたはそれに該当しないから解雇扱いではないという言い方でした。

私から辞めますとは一言も言ってないし、社長から辞めてもらうと言われたのに矛盾してませんか?
ただ、こうなった以上この会社にはもう居たくないです。

正直どうしたらいいか分からなくなっています。
確かに次の職が決まるまでの生活があるのでお金は欲しいです。
でも、会社に言いくるめられて自主退職にするのは失業保険にも関わってくるし、腹の虫がおさまらない感じもします。

お金を優先させて、会社の望むように従って処理した方がいいのでしょうか?

それとも先に労働局などに相談するべきでしょうか?
退職の条件の支払われる金額は条件としてはいいほうではないですか? 問題は雇用保険の受給に関する点だと思われます。
このケースですと「事業主から退職するように勧奨されたこと」による退職になり、特定受給資格者として、より有利に給付が受けられるべきものです。
一度、労基署なり、ハローワークなどに相談され、自分にとって有利な方法を見つけてください。
失業保険についての質問です。
残業45時間以上を3ヵ月キープして辞めれば自己退社でも待機期間1週間で失業保険がおりるとの事なのですが…


離職書をハローワークに提出する際にやめた理由を「残業が多すぎるため」と言っても大丈夫なのでしょうか?

というのは
それによって会社に監査(?)が入ったとかで多大な迷惑をかけてしまうのでしょうか?

確かに残業は多い会社なのですが…
辞める際にあまり迷惑をかけたくありません

回答よろしくお願いします。
残業45時間以上を3ヵ月キープして辞めれば自己退社でも待機期間1週間で失業保険がおりるとの事・・・

→「特定受給資格者」として失業給付が受けられるかどうかになりますが、確かに月45時間の時間外労働が3ヶ月以上連続するとそれに該当します。

しかし失業給付を受けるためには会社から渡される「離職証明書」が必要となりますよね。
※たまに離職証明書が必要かどうか聞かない会社もありますので、そのときは自分から請求してください。

離職証明書欄に、離職理由として「過度な時間外労働のため労働者の判断により離職した」というような内容のチェックを入れる欄があります。
また、具体的に事情を記入する欄もあります。
離職証明書は会社が保管するもの、ハローワークで提出するものと綴りになっていますので、会社側が、きちんと時間外労働の件で離職したということを記入すれば、受給資格も得られますし会社も咎められることはありません。
受給期間は年齢や被保険者の年数によって違いますが、自己都合よりは甘くなっています。(45歳未満で5年未満だと3ヶ月で自己都合と同じだけど)


で、監査は税や支払い収入に関することなので、過去の労働実態は関係ないと思います。
たまに労働局?社会保険関係の人が事業者をランダムに選んで、給与や社会保険関係を調査することがあるそうですが、頻繁に来るわけではありませんし、会社が毎年きちんと労働保険を払っているならそんなに資料を調査することはありませんよ。まともな会社ならね。
【失業後】国民健康保険の手続きについて
私はこの秋に会社都合によるパート解雇になる予定です。
現在、夫の扶養に入っています(年収103万未満)

夫の会社では失業保険を受給すると受給金額に関わらず
扶養からはずれ国民健康保険に加入しなくてはならないようです。
夫の扶養からはずれて、3か月間失業保険を受給して
その後また扶養に戻る場合、
国民健康保険はどうやって加入するのでしょう?
夫の会社でやってくれるのでしょうか?
それとも自分でどこかへ手続きをしに出向くのでしょうか?
失業保険の基本日額が約3611円未満であれば、ご主人の健康保険の被扶養者になることができます。ご主人の会社の健康保険はおそらく組合健保だとおもいますが、受給金額にかかわらず画一的に被扶養者にしないというのは違法です。一方、3611円以上であれば、受給期間中は被扶養者になれませんので、その間は国民健康保険に加入する手続きをご自分でしなければなりません。お住まいの市区町村の国民健康保険の担当窓口に出向いてください。また受給期間が過ぎてご主人の健康保険の被扶養者になる時は雇用保険受給資格者証のコピーをご主人の会社に提出されればよいと思います。この資格者証には受給期間満了日が記載されていますので、その満了日以降は失業保険金は受給していないことの証明になりますので。
●補足を拝読しました。失業保険金の金額の多寡にかかわらず、保険金を受給すれば健康保険上、被扶養者になれないとは法律上どこにも規定されていません。今後の年収が130万円未満、つまり130万円÷360日=約3611円未満の失業保険金であれば被扶養者になることができます。ご心配であれば会社の健保組合を管轄している地方厚生局組合健保係にご確認ください。3611円以上ですと国民健康保険に加入するとともに国民年金にも加入して第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。国保、国金とも市区町村の窓口で加入手続きができます。
失業保険について質問です。
派遣社員として働いている者です。

10月末に派遣先のA社の都合で、くびになりました。
この時点では、すぐに失業保険がもらえると言われました。
ですが都合良く、派遣会社の方で次の派遣先(B社)が確保できたと連絡(10月中のことです)があり、自分の条件に合った仕事だったのでそこで働くことに決めました。

しかし、

当初、11月4日から始まると連絡がありましたが、派遣会社から「手違いで25日からになりました。」と言われ、仕方なくそれまでの間、家にいました。

それで、25日になりB社での勤務(始めの3日間は研修)が始まり、昨日2日目の研修が終わった時点で派遣会社から連絡がありました。
「申し訳ないんだけれども、部署が変更になった。」と言われました。
それは当初の仕事と全く違う仕事の内容で、自分の条件に全く合わないので断り退職することに決めました。


この場合失業保険はすぐにはもらえないと言われました。

しかし、はっきり言って納得できません。
B社の勝手な都合でこういった状況になってしまったにも関わらず、失業保険がすぐに貰えないのは納得できません。


A社を退職した時点でなら失業保険はすぐに貰えることになっていたので今すごく後悔しています。
今月はほとんど仕事をしていないので、来月の給料はかなり少なく本当に厳しいです。


やはり、こんなことを派遣会社に言っていても無理なことなのでしょうか?





長文になってしまいました。ここまで読んでもらえた方に感謝です。こんな愚痴(!?)に付き合ってもらってありがとうございました。
※失業保険。いまは雇用保険といいます

雇用保険では、会社都合の離職理由で離職した人を、
特定受給資格者といいます
この特定受給資格者を認定する、基準として、
「特定受給資格者の範囲」があります
この特定受給資格者の範囲に該当しなければ、
特定受給資格者と認められません、(会社都合ではない)

その特定受給資格者の範囲に派遣社員等、
期間定めた労働契約をした人の条文があります、

「 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」

この条文に該当しない場合は特定受給資格者にはなれません

派遣社員は派遣元に雇われていて、派遣先はあくまで仕事場
ですから、派遣先の離職理由は採用されないのが本筋です
あなたが派遣元を退職した理由が、上記条文に該当していれば
特定受給資格者になれますが、上記以外の理由では
特定受給資格者になれません、

A社も、B社も派遣先ですから離職理由には入りません、
正しく言えばこういうことです、

職安も人間ですから間違いも勘違いもありますが、
それを正しい前例にするのは間違いです
失業保険受給中で、月収108,333を超える場合扶養からはずれる必要があるようなのですが、保険証の返還、扶養に戻れるタイミングを教えて下さい。
受給日数は90日で、1回目の受給金額が、約65,000 3/8頃入金予定
2回目の受給金額が、約12,7000 4/5頃入金予定
3回目の受給金額が、約123,000 5/9頃入金予定
4回目の受給金額が、約78,000 5/31頃入金予定

です。もちろん就職先が決まらなかった場合の受給資格です。

時間 自分の体調と条件が合わず、なかなか職がみつかりません。

扶養からはずれる必要があるようなのですが、手続きのタイミングを教えて下さい。

受給金額が月10万を超えない月の扱いなどはどうなるんでしょうか?

出来れば役所関係のこういった手続きを扱われている方、若しくは詳しい方からのご回答を

よろしくお願いします
2回目とか3回目とかは関係なく、基本手当日額が3612円以上であれば扶養にははいれません。
抜けるタイミングは健康保険組合、または協会健保に確認してください。
組合によってはHWに申請したときからなんていう場合がありますが、普通は受給前までだと思います。

pink_pink_goldさん
揚げ足を取るつもりは毛頭ないのですが、計算が間違っていると思うんですが。
365日をかけるのではなくて360日です。つまり30日×12ヶ月で計算します。従って1,300,320円と言うことになります。
お互いに勉強しながら向上していきましょう。
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