ハローワークの求職活動について質問があります。
質問なのですが、私は今まで勤めていた会社を辞め公務員になるために勉強しています。
そこで失業保険をいただくためにハローワークに行っているのですが、就職する気がないので求職活動に困っています。公務員を目指しているというのは求職活動に入るのでしょうか?ちなみに予備校に通っています。
もう一点。認定日までに求職活動を三回しなければならず一回はセミナー参加でなんとかなるのですが、その後はどうしたらいいかわかりません。ネット検索だけでも求職活動とみなされると聞いたのですがどうなのでしょうか?それは職安職員に聞きづらくてここで質問させていただきます。
その他就職する気がないが、求職活動をして失業保険をもらっている方いらっしゃりましたら教えてください。よろしくお願いします。
まず失業保険は今は雇用保険と言います。

原則は就職する意欲があって、求職活動をしている方に雇用保険は支払われるので、
就職する気が無い方には払われません。
公務員を目指すことは広義には求職活動でしょうが、
雇用保険の支給を受けるための求職活動にはみなされません。
それを認めてしまうと、皆「公務員目指している」って言って活動しなくなりますよ。

認定日までの求職活動ですが、
これは実はハローワークによって差があります。
実際私が経験したことですが、検索だけでも求職活動と認めるHWもあれば、
応募して面接しないと認めないHWもあります。
こればかりは、ご自身が行かれるHWに聞くしかありません。
聞きづらくても聞かないとわからないことです。
ただ最近は不正受給対策などで厳しくなってきていると聞いたことはあります。

とはいえ、質問者さんの経済事情もおありでしょうから、
雇用保険をもらいたいのであれば、それに合わせて活動するしかないです。
入る気は無くても面接に行くとか、HWで活動するとかしないともらえません。
実際に就職する必要までは無いのですから、見せ掛けの活動でもいいわけですから、
求職活動してください。
お気持ちはわかりますが、金は欲しい、でも活動はしたくない、ではさすがにわがままですよね。

上の方、おっしゃるとおりですが、
質問者はとにかく金がほしいわけで、
そのためにはたとえ見せ掛けでも活動しないともらえないですよ、という意味です。
見せ掛けの活動を肯定するものではありません。m(_ _)m
協会健保の扶養条件として色々有るのですがこの場合はどうなのでしょう!?
配偶者や親族等の扶養条件は知っているのですが、以下の場合はどうなんでしょう!

被扶養者に加入しようとする時は

①130万円未満の年額収入の見込みが有る時を例に質問します。

↑の条件ですと月額108.333円・もしくは失業保険等の標準報酬日額が3.611円ですね!

ここが疑問なのです。

雇用保険の部分ですとそれ以上では年額が130万円を超えてしまいますが、3ヶ月の受給条件なら向こう3ヶ月の収入しか見込めません。(大抵の人は3ヶ月が多いと思います。状況によってはMAX300日や会社の倒産等の特例も有りますが)

( )内の事は一部ですので度外視して戴き、90日支給で受給が終了すると明らかに判っている人は「その後の就職も決まっていない」と言う文言を付加して教えて戴けませんか!?
すでに失業給付金日額が3611円を超えて支給されると言うことは退職される前から扶養されていない方 つまりは
扶養認定基準額を上回った収入があった方ということになります。

そうした退職前からの収入があり退職後、失業給付金の受給をされる場合は、一年先の扶養認定基準の見込額を失業給付金受給の間も超えていると見なされます。

失業給付金受給完了後、仕事に就かない、又は決まっていないのであれば ハローワークで失業給付金完了印押された受給資格者票を添付されて 扶養申請することが出来ます。

ただし、扶養認定の可否判断にあたっては、健康保険組合の独自の認定基準がありますので 扶養に入れるかどうかは何とも言えません。
私の友達が失業保険を貰いつつ社員となり仕事をしてるのですが・・・
辞めた方が良いよって話ししても聞いてくれません なぜ働いているのに失業保険が貰えるのですか?
なんでハローワークにバレないのでしょうか? ズルイですよね
友達を救うってどういう意味で使ってるの?
バレないように手助けするってこと?それとも不正受給をやめさせるってこと?
それによってはこの質問の意味が全然違ってくるんだけど。

救う方法はただひとつ”お友達?”に再就職が決まりましたとハローワークに報告し、
今まで不正受給した額を返納するだけです。
被保険者の意味はしらなくてもいいです。
それを質問者さんが知って”お友達?”に教えたら、バレないように小細工するでしょう。
失業保険(雇用保険)給付期間中のアルバイトについて
給付期間中に週20時間以上働くと、就職したとみなされ
失業保険を受け取れなくなるとお聞きしました。
例えば、1か月のうち他の週は働かず、ある週の1週間だけ20時間以上アルバイトした場合でも
就職したとみなされる可能性があるのでしょうか。
または、その場合1か月間のお給料によっても左右されることもあるのでしょうか。

宜しくお願いします。
給付期間中に認められているアルバイトは週20時間以内・・には理由があります。
20時間以上のアルバイトをすると、短時間労働被保険者に該当するのだそうです。
そうなると、バイトを雇っている会社側が、あなたを短時間労働被保険者として新たに雇用保険に加入しなければならず、結果として失業保険給付の資格を失う事になります。
勿論通常は1年以上働く事が前提で会社も保険に加入する(会社側もお金を負担している)ので、たった1週間のバイトならば保険申し込みをするとは思えませんが、法律上はそうなっているようです。
あとは、ハローワークに電話で直接聞いてみたらどうでしょうか?かなり細かい部分になりますので、管轄のハローワークの判断にもよる・・・かと思います。
退職後に海外に行く場合の失業保険の給付について
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。

①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)

②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
不正受給となる例は以下のような場合ですので、帰国後に受給の申請をしたとしても不正受給にはなりません。

•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告

失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。

退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。

ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。

失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。

1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。

この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)

2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。

3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。

説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。

4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)

この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。

5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。

認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。

これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。

よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。

質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
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